○可児市無料職業紹介事業実施要綱
平成27年9月3日
訓令甲第29号
(目的)
第1条 この訓令は、可児市において生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者及び現に生活保護の相談を行っている者(以下「被保護者等」という。)の経済的自立及び社会的自立を支援するための無料職業紹介事業(職業安定法(昭和22年法律第141号)第29条第1項の規定に基づく無料の職業紹介事業をいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業所等)
第2条 無料職業紹介事業は、福祉部福祉支援課を事業所として行うものとする。
2 市長は、無料職業紹介事業を実施するにあたり、事業所に就労支援員を置く。
3 就労支援員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 被保護者等からの求職の相談に応じ、求人に係る情報を提供すること。
(2) 公共職業安定所、会社等の面接等に被保護者等と同行すること。
(3) 被保護者等の就労及び自立について、必要な助言及び指導をすること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、被保護者等の就労支援に関し市長が必要と認める事項に関すること。
(対象者)
第3条 無料職業紹介事業により求職することができる者は、被保護者等とする。
(求職申込み)
第4条 求職の申込みをしようとする者は、可児市無料職業紹介事業求職申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(求人申込み)
第5条 求人の申込みをしようとする者は、可児市無料職業紹介事業求人票(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 業務内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下「労働条件等」という。)が法令等に違反するとき。
(2) 業務内容に対する労働条件が社会通念上著しく不適当であると認められるとき。
(3) 労働条件等が明示されていないとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(職業紹介)
第6条 市長は、求職管理簿に搭載した者(以下「求職者」という。)及び求人管理簿に登載した者(以下「求人者」という。)のうち、双方の希望する条件が概ね合致するときは、当該求職者に対してはその条件に適合する求人者を、当該求人者に対してはその条件に適合する求職者を紹介するものとする。この場合において、市長は、求職者に対し、当該求人の労働条件等を明示するものとし、必要と認めるときは紹介状を交付するものとする。
附 則
この訓令は、平成27年9月3日から施行する。
附 則(平成29年訓令甲第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年訓令甲第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年訓令甲第28号)
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年訓令甲第5号)
1 この訓令は、令和4年3月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。