○可児市情報公開・個人情報保護審査会設置条例
平成28年3月24日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、可児市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 情報公開に関する重要事項について、実施機関(市長(可児市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和51年可児町条例第6号)第3条第2項に規定する管理者を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに議会をいう。)の諮問に応じて答申すること。
(2) 可児市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年可児市条例第5号)第8条及び可児市議会個人情報保護条例(令和5年可児市条例第3号)第50条第1項の規定による諮問に応じて答申すること。
(3) 可児市議会個人情報保護条例第50条第2項の規定による議長の求めに対し情報を提供し、又は意見を述べること。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、情報公開及び個人情報保護に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(委員)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認める場合には、当該委員を解任することができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第29号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行し、第3条中可児市個人情報保護条例第2条第3号の改正規定は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。