○可児市下水道条例施行規程

平成29年3月31日

水道部管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、可児市下水道条例(昭和63年可児市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第2条 条例第4条第2号に規定する排水設備の固着箇所及び工事の実施方法は、管理者が別に定めるもののほか、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水を排除する排水管を汚水ますに固着させるときは、ますのインバート上流端の接続孔と排水管の管底高とにくいちがいの生じないよう、かつ、排水管がますの内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面を滑らかに仕上げること。

(2) 雨水を排除する排水管を雨水ますに固着させるときは、ますの取付管の管底高以上の箇所に所定の孔をあけ、排水管がますの内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面を滑らかに仕上げること。

(排水設備の構造の技術上の基準)

第3条 排水設備の構造の技術上の基準は、法令又は管理者が別に定めるもののほか、次の各号に定める基準によらなければならない。

(1) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、固形物の流下を防ぐために有効なストレーナを設けること。

(2) 排水管へ直結する器具又は床排水には、防臭等に有効なトラップを設けること。

(3) トラップの封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。

(4) 油脂、鉱油、土砂その他下水道施設に障害となるおそれのある物質又は危険な物質を含む下水を排除するときは、それらの物質の流下を防ぐために有効な阻集器を設けること。

(5) 地下室その他下水を自然流下によって排除できないときは、排水槽及びポンプ装置を設置すること。この場合において、臭気及び下水の逆流を防止する構造とすること。

(6) 食品関係機器、医療の研究用機器その他衛生上、直接排水管に接続することが好ましくない機器の排水は、間接排水とすること。

(7) 排水管の土被りは、私道内で60センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とすること。

(排水設備等の計画の確認)

第4条 条例第6条の規定による排水設備等の計画の確認は、排水設備等計画確認申請書(別記様式第1号)次の各号に定める書類を添付して提出しなければならない。

(1) 位置図 排水設備等を設置する位置を表示したもの

(2) 平面図 次の事項を表示したもの

 道路、敷地の境界及び面積

 建物、水道、井戸、台所、浴場、洗濯場、便所等の位置

 排水管の位置、管種、内径、こう配及び延長

 器具、ますその他付属装置の種類、位置及び内径

 公共ますを基準とした各ますにおける管底高及び土被り

(3) 阻集器、排水槽その他の付属施設を設ける場合は、その構造図

(4) 他人の家屋若しくは土地又は排水設備を使用する場合は、それらの所有者の承諾書(5) その他管理者が必要と認める書類

2 除害施設を設置するときは、前項に定めるもののほか、除害施設計画確認申請書(別記様式第2号)次の各号に定める書類を添付して提出しなければならない。

(1) 構造図 除害施設の構造を表示したもの

(2) 使用計画書 除害施設の運転又は使用の方法を表示したもの

(3) 処理計画書 汚水の処理方法並びに汚水の量及び水質を表示したもの

(4) 用排水系統図 用水及び排水の系統を表示したもの

(5) その他管理者が必要と認める書類

3 管理者は、第1項に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、排水設備等計画確認通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(汚水ます及び取付管の設置基準)

第5条 公共下水道の汚水ます及び取付管(以下「公共汚水ます等」という。)の設置基準は、敷地1区画当たり1箇所とする。ただし、当該敷地面積が500平方メートルを超えるときは、その超える部分について500平方メートル又はその端数ごとに1箇所を加えることができる。

2 公共汚水ます等の設置を希望する者は、公共汚水ます設置位置申請書(別記様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

3 特別の事情により第1項に定める設置基準を超えて公共汚水ます等の設置を希望する者は、公共汚水ます特別設置申請書(別記様式第5号)を管理者に提出しなければならない。この場合における公共汚水ます等の設置に要する経費は、全額申請者の負担とする。

4 前項の規定により設置した公共汚水ます等は、工事が完成した後は市の所有に属するものとする。

(汚水ますの管理)

第6条 排水設備の所有者又は使用者は、汚水ますを常に清潔に保ち、かつ、その設備の点検、取替及び修繕に支障をきたすような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。

(排水設備等の軽微な工事)

第7条 条例第7条第1項に規定する軽微な工事とは、排水設備等の施設を変更しない補修程度の工事とする。

(検査済証)

第8条 条例第8条第2項に規定する検査済証は、別記様式第6号によるものとする。

(除害施設の設置の特例)

第9条 条例第11条第3項の規定により規程で定める物質又は項目及び量は、次のとおりとする。

物質又は項目

フェノール類

鉄及びその化合物(溶解性)

マンガン及びその化合物(溶解性)

フッ素化合物

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

1日当たりの平均的な排出量50立方メートル未満

(水質管理責任者の選任等)

第10条 条例第12条第1項の規定による水質管理責任者の選任の届出は、水質管理責任者選任届(別記様式第7号)により行わなければならない。

2 条例第12条第2項に規定する水質管理責任者の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 汚水の発生施設の使用方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。

(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転日報の作成並びに必要な措置に関すること。

(3) 公共下水道に排除する下水の量及び水質の測定及び記録に関すること。

(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。

(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第14条第1項の規定による使用開始等の届出は、下水道使用届(別記様式第8号)により行わなければならない。

(使用者の変更等の届出)

第12条 条例第15条の規定による使用者の変更等の届出は、下水道使用者変更届(別記様式第9号)により行わなければならない。

(使用料の徴収)

第13条 条例第16条第2項の規定による使用料の納入通知書は、可児市水道事業給水条例施行規程(昭和63年可児市水道部管理規程第3号。以下「給水条例施行規程」という。)第14条第1項に規定する可児市水道料金・下水道使用料納入通知書兼領収書によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず口座振替の方法による場合は、可児市水道事業及び下水道事業収納金の口座振替収納事務取扱要綱(昭和63年水道部管理規程第2号)に定めるところによる。

(汚水量の認定)

第14条 条例第18条第2項第2号に規定する汚水量の認定の基準は、次のとおりとする。

(1) 家事用に水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)のみを使用した場合は、世帯人員ごとに次のとおりとする。

世帯人員

1使用月当たりの認定基準汚水量

1人

12立方メートル

2人

19立方メートル

3人

22立方メートル

4人

24立方メートル

5人

27立方メートル

5人を超え1人増すごとに

3立方メートル

(2) 家事用に水道水と井戸水等を併用した場合は、前号に規定する認定基準汚水量と水道の使用水量とを比較し、いずれか多い方とする。

(3) 管理者は、前2号により難い場合で、認定をするために必要があると認めるときは、管理者が指示する方法により、計量装置を取り付けさせて計量した井戸水等の使用水量とすることができる。この場合において、水道水と井戸水等を併用したときは、水道の使用水量と井戸水等の使用水量を合算した水量とする。

(4) 家事用以外の用途に井戸水等を使用した場合は、管理者が指示する方法により、計量装置を取り付けさせて計量した井戸水等の使用水量とする。この場合において、水道水と井戸水等を併用したときは、水道の使用水量と井戸水等の使用水量を合算した水量とする。

(5) 管理者は、前号により難いと認めるときは、揚水設備の能力、使用状況その他の事情を考慮して汚水量を認定することができる。

2 井戸水等を使用する者は、あらかじめ、井戸水等排除届(別記様式第10号)を管理者に提出しなければならない。届け出た事項を変更した場合も同様とする。

(汚水量の申告)

第15条 条例第18条第2項第3号に基づく汚水量の認定に係る申請は、汚水量(使用水量)認定申請書(別記様式第11号)により行うものとする。

2 前項に規定する申請により認定を受けた者は、毎月15日までに汚水量申告書(別記様式第12号)により使用水量その他必要な事項を申告しなければならない。

(一時的な使用の届出)

第16条 条例第19条第3項第1号の規定による一時的な公共下水道の使用の届出は、下水道一時使用届(別記様式第13号)により行わなければならない。

(行為の許可の申請)

第17条 条例第22条の規定による行為の許可の申請は、物件設置許可申請書(別記様式第14号)次の各号に定める書類を添付して行わなければならない。

(1) 位置図 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける位置を表示したもの

(2) 平面図 道路、敷地の境界及び物件の配置を表示したもの

(3) 断面図 物件の設置の状況を縦断又は横断により表示したもの

(4) 構造図 物件の材質及び構造を表示したもの

(5) 求積図 占用する敷地又は排水施設の面積を表示したもの

(6) 利害関係人があるときは、その承諾書

(7) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、下水道法(昭和33年法律第79号)第24条第1項に規定する許可をするときは、物件設置許可書(別記様式第15号)により通知するものとする。

(占用許可の申請)

第18条 条例第24条第1項の規定による占用許可の申請は、占用許可申請書(別記様式第16号)次の各号に定める書類を添付して提出しなければならない。

(1) 位置図 物件を設ける位置を表示したもの

(2) 平面図 道路、敷地の境界及び物件の配置を表示したもの

(3) 断面図 物件の設置の状況を縦断又は横断により表示したもの

(4) 構造図 物件の材質及び構造を表示したもの

(5) 求積図 占用する敷地又は排水施設の面積を表示したもの

(6) 利害関係人があるときは、その承諾書

(7) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、条例第24条第1項本文に規定する許可をするときは、占用許可書(別記様式第17号)により通知するものとする。

(原状回復)

第19条 管理者は、条例第27条の規定により公共下水道を原状に回復させる指示又は原状に回復することが不適当な場合における措置に関する指示をするときは、原状回復等指示書(別記様式第18号)により行うものとする。

2 前項に規定する指示を受けた者は、公共下水道を原状に回復し、又は必要な措置を講じた後に、原状回復等届(別記様式第19号)により届出を行い、管理者による検査を受けなければならない。

(使用料等の減免)

第20条 条例第20条又は条例第28条の規定により使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)の減免を受けようとする者は、管理者に使用料等減免申請書(別記様式第20号)を提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、使用料等減免等決定通知書(別記様式第21号)により申請者に通知するものとする。

3 使用料等の減免の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害等を受け、使用料等を納付する能力がないと認められる場合

(2) その他管理者が公益上必要があると認めた場合

4 管理者は、使用料等の減免を決定した者について、減免すべき事情が消滅したと認めたときは、減免を取り消すものとする。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、給水条例施行規程第16条第1項の規定により料金を減免する場合における下水道の使用料等の減免は、第1項の規定による申請は、給水条例施行規程第16条第2項に規定する上下水道使用水量認定(減免)申請書により、第2項の規定による通知は、給水条例施行規程第16条第3項に規定する上下水道料金減免通知書によるものとする。

1 この規程は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規程の施行日前に、廃止前の可児市下水道条例施行規則(昭和63年可児市規則第33号。以下「旧規則」という。)の規定によってなされた届出、請求その他の手続又は処分は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規程の施行の際、現に旧規則により調製された書類等が残存している場合は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成31年水管規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年水管規程第5号)

1 この規程は、令和2年10月1日から施行する。

2 この規定による改正後の第14条の規定は、令和2年10月の使用月に係る使用料から適用する。

(令和3年水管規程第3号)

1 この規程は、令和4年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。

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可児市下水道条例施行規程

平成29年3月31日 水道部管理規程第2号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成29年3月31日 水道部管理規程第2号
平成31年3月29日 水道部管理規程第3号
令和2年9月1日 水道部管理規程第5号
令和3年12月28日 水道部管理規程第3号