○可児市下水道排水設備指定工事店規程
平成29年3月31日
水道部管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、可児市下水道条例(昭和63年可児市条例第28号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、排水設備工事業者に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)とは、条例第7条第1項の規定により管理者が指定した排水設備工事業者をいう。
(指定工事店の要件)
第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 岐阜県内に事務所又は店舗(以下「事務所等」という。)を有すること。
(2) 身元が明らかで税の滞納がないこと。
(3) 工事施工に必要な機械及び設備を有すること。
(4) 排水設備責任技術者(以下「責任技術者」という。)を1人以上有すること。
(5) その他管理者が必要と認める要件
(欠格事由)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者(法人にあってはその代表者が該当する場合を含む。)は、指定工事店の指定を受けることができない。
(1) 精神の機能の障がいにより排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 第11条第3号の規定により指定を取消され、その取消しの日から2年を経過していない者
(4) 第19条第1項の規定により登録を取消され、その取消しの日から2年を経過していない者
(1) 代表者の履歴書及び身分証明書
(2) 従業員名簿
(3) 所有機材調書
(4) 申請者が法人にあっては、法人登記簿謄本及び定款
(5) 事業所の平面図及び写真並びに付近見取図
2 管理者は、指定工事店の指定を決定した場合には、下水道排水設備指定工事店指定証(別記様式第3号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。
3 指定工事店は、前項の規定により交付された指定証を、事務所等の見やすい場所に掲示しなければならない。
4 指定工事店は、指定証を紛失又はき損等したときは、直ちに下水道排水設備指定工事店指定証紛失等届(別記様式第4号)を管理者に提出し、指定証の再交付を受けなければならない。
(指定の有効期間)
第7条 指定工事店の指定の有効期間は、指定の日から起算して4年が経過した日の属する年度の末日までとする。
(2) 代表者の氏名又は事務所等の名称、所在地若しくは電話番号が変わったとき 指定証
(3) 責任技術者に異動があったとき 従業員名簿
(4) 営業を廃止し、又は指定を辞退するとき 指定証及び工事台帳
(1) 下水道に関する法令、条例及び規程並びに管理者の指示に従うこと。
(2) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由のない限りこれを拒否してはならない。
(3) 工事は、管理者の指示する施工方法に従い、適正な価格で誠実かつ迅速に行うこと。
(4) 災害時における復旧その他緊急を要する工事で、管理者の要請があるときは、これに協力すること。
(5) 管理者が行う工事完了後の検査において、不良と認めるものについては、指定する期間内に改修すること。
(6) 検査に合格した工事であっても、1年以内に破損した場合(災害等の不可抗力又は使用者の故意若しくは過失により破損した場合を除く。)は無償で修繕すること。
(7) 指定工事店の名義を他人に貸与し、又は下請人に工事を施工させてはならない。
(8) 所属の従業員が工事上不正な行為をしたときは、その責任を負うこと。
(9) 施工した工事について工事台帳を作成し、及び保存すること。
2 前項第7号に規定する義務については、管理者の承認を得た場合に限り、工事の一部を下請人に施工させることができる。
(管理者の調査)
第10条 管理者は、必要があると認めるときは、指定工事店を調査し、又は指定工事店に報告を求めることができる。
2 指定工事店は、正当な理由がなく前項の規定による調査若しくは報告を拒み、又は妨げてはならない。
(指定の取消し)
第11条 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取消すことができる。
(1) 第3条に規定する指定工事店の要件を満たさなくなったとき。
(3) 第9条第1項に規定する指定工事店の義務に著しく違反したとき。
(4) その他管理者が必要と認めるとき。
(指定の停止)
第12条 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、6箇月を超えない期間で指定工事店の指定を停止することができる。
(1) 第9条第1項に規定する指定工事店の義務に違反したとき。
(2) その他管理者が必要と認めるとき。
2 前項の規定による通知を受けた者は、指定証及び工事台帳を直ちに管理者に返還し、又は提出しなければならない。
3 第1項の規定による通知を受けた者に施工途中の工事があるときは、管理者の指示に従わなければならない。
4 指定の取消し等によって生ずる損害については、当該指定工事店がすべて責任を負うものとする。
(責任技術者)
第14条 責任技術者は、岐阜県下水道協会(以下「下水道協会」という。)が行う試験に合格した者で、本市の登録を受けた者とする。
(1) 下水道協会が発行した認定証の写し
(2) 住民票の写し及び登録を受けようとする者の写真
2 責任技術者は、工事を実施するときは、責任技術者証を常に携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者証は、他人に譲渡し、又は貸与することができない。
(登録の有効期間)
第17条 責任技術者の登録の有効期間は、登録の日から4年が経過した日の属する年度の末日までとする。ただし、管理者が、特に必要と認める場合は、これを短縮することができる。
(変更等の届出)
第18条 責任技術者は、責任技術者証に記載された事項に変更があったとき又は責任技術者証を紛失、き損等したときは、責任技術者証変更等届(別記様式第10号)により速やかに管理者に届け出なければならない。
(登録の取消し等)
第19条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取消し、又は6箇月を超えない期間で登録を停止することができる。
(1) 下水道に関する法令、条例、規則及び規程並びに管理者の指示に違反したとき。
(2) その他管理者が必要と認めるとき。
(会議等への出席)
第20条 指定工事店及び責任技術者は、管理者が開催する会議、講習会等に出席しなければならない。
附則
1 この規程は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規程の施行日前に廃止前の可児市下水道排水設備指定工事店規則(平成元年可児市規則第1号)。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた申請、届出、申告その他の手続きは、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規程の施行の際現に旧規則の規定による下水道排水設備指定工事店の指定を受けている者(以下「旧指定店」という。)は、第6条の規定による指定工事店の指定を受けたものとみなす。
4 旧指定店の指定の有効期間は、旧規則の規定により指定を受けた有効期間とする。
5 この規程の施行の際現に旧規則の規定による登録を受けている排水設備責任技術者(以下「旧責任技術者」という。)は、第16条の規定による登録を受けたものとみなす。
6 旧責任技術者の登録の有効期間は、旧規則の規定により登録を受けた有効期間とする。
附則(令和元年水管規程第7号)
この規程は、令和元年9月14日から施行する。
附則(令和2年水管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年水管規程第3号)
1 この規程は、令和4年1月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(令和6年水管規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。