○可児市特別都市下水路条例施行規程

平成29年3月31日

水道部管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、可児市特別都市下水路条例(昭和43年可児町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(使用許可の届出)

第2条 条例第4条第1項に規定する許可を受けようとする者は、特別都市下水路使用許可申請書(別記様式第1号)を2部作成し、使用を開始しようとする日の10日前までに管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請書が提出された場合は当該申請書の内容を審査し、適当であると認めたときは、当該申請書の1部を許可証として速やかに申請者に交付するものとする。

(汚水処理施設の設置等の届出)

第3条 条例第5条第2項の規定により汚水処理施設(既設の施設を含む。)を設置し、又は変更しようとする者は、汚水処理施設設置(変更)届出書(別記様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(水質検査の方法及び回数)

第4条 条例第7条に規定する水質検査の方法及び回数は、次の表に掲げるところによる。

検査項目

検査方法

検査回数

水素イオン濃度(P・H)

排水基準を定める環境省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)

毎日1回

生物化学的酸素要求量(B・O・D)

毎日1回

浮遊物質量(S・S)

毎日1回

シアン含有量

7日に1回

クローム含有量(全クロム及び6価クロム)

7日に1回

油脂類含有量

7日に1回

フェノール類含有量

7日に1回

(水質検査の結果報告)

第5条 水質検査の結果は、水質検査記録表(別記様式第3号)に記録し、当該水質検査をした月の翌月15日までに管理者に提出しなければならない。

(身分証明書)

第6条 条例第8条第3項に規定する関係工場内に立ち入る職員は、立入検査職員身分証明書(別記様式第4号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを掲示しなければならない。

(行為制限許可の申請)

第7条 条例第10条第1項に規定する行為をしようとする者は、行為許可申請書(別記様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

1 この規程は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規程の施行日前に、廃止前の可児市特別都市下水路条例施行規則(昭和43年可児町規則第4号)の規定によってなされた処分、届出その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年水管規程第3号)

1 この規程は、令和4年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。

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可児市特別都市下水路条例施行規程

平成29年3月31日 水道部管理規程第5号

(令和4年1月1日施行)