○可児市公共下水道事業受益者負担金等徴収条例施行規程

平成29年3月31日

水道部管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、可児市公共下水道事業受益者負担金等徴収条例(平成4年可児市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一時使用の定義)

第2条 条例第2条第1項ただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又はその契約の存続期間が10年未満のものをいう。

(受益面積)

第3条 条例第4条第1項に規定する受益者負担金又は分担金(以下「受益者負担金等」という。)の額の算定基準となる土地の地積は、登記簿によるものとし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地にあって仮換地のなされている土地については、当該仮換地の地積とする。ただし、これらにより難いとき又は当該地積が著しく不相当と認めたときは、実測その他管理者が定める方法によることができる。

(単位の算定)

第4条 条例第4条第2項に規定する単位については、日本産業規格「建物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302)」による10人までを1単位とし、11人目からは、10人までを増すごとに1単位を加えるものとする。

(受益者の申告)

第5条 条例第5条第1項の規定により公告された区域内の土地の所有者は、管理者が定める日までに公共下水道事業受益者申告書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する受益者があるときは、土地の所有者は、当該受益者の同意を得なければならない。

3 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、受益者のうちから代表者を定めなければならない。

(受益者負担金等の決定通知)

第6条 条例第6条第3項の規定による受益者負担金等の額及びその納期限等の通知は、公共下水道事業受益者負担金(分担金)決定通知書(別記様式第2号)によるものとする。

(受益者負担金等の納期等)

第7条 条例第6条第4項の規定による受益者負担金等の徴収の納期は、1年を更に4期に分割するものとし、その納期は次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 11月1日から同月30日まで

第4期 翌年1月1日から同月31日まで

2 管理者は、特別の事情がある場合において、前項に規定する納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

3 第1項に規定する各納期に納付すべき受益者負担金等の額は、条例第6条第1項に規定する受益者負担金等の額を20で除して得た額とする。ただし、条例第6条第4項ただし書の規定を適用する場合は、最初の5年の各納期に納付すべき受益者負担金等の額は、その土地の400平方メートルの地積に相当する受益者負担金等の額を20で除して得た額とし、その後の5年の各納期に納付すべき受益者負担金等の額は、その土地の400平方メートルを超える地積に相当する受益者負担金等の額を20で除して得た額とする。

4 前項(ただし書の規定を含む。)の場合において、各納期の納付額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の年度の第1期の納期に係る納付額に合算する。

5 第3項本文の場合において、各納期の納付額が1,000円未満であるときは、その金額は、すべて最初の年度の第1期の納期に係る納付額に合算するものとする。

6 第3項ただし書の場合において、最初の5年又はその後の5年のそれぞれの各納期の納付額が1,000円未満であるときは、その金額は、すべてそれぞれ最初の5年又はその後の5年の最初の年度の第1期の納期に係る納付額に合算するものとする。

7 受益者負担金等は、公共下水道事業受益者負担金(分担金)納付通知書(別記様式第3号)により納付しなければならない。

8 条例第6条第4項ただし書に規定する自己の居住の用に供している一団の土地とは、受益者がそのすべて又は大部分を自己の居住の用に供している土地で、他の用途に供しているものと管理者が認定した土地を除くものをいう。

(一括納付の定義)

第8条 条例第6条第5項に規定する一括納付とは次に掲げる場合をいう。

(1) 1年一括納付 毎年度の第1期の納期において、当該納期に係る受益者負担金等にあわせて、当該納期後の納期(当該年度内の納期に限る。)に係る納付額の全額に相当する金額の受益者負担金等を納付すること。

(2) 残額一括納付 各納期に係る受益者負担金等にあわせて、当該納期後の納期に係る納付額の全額に相当する金額の受益者負担金等を納付すること。

2 前項第2号に規定する残額一括納付については、5期以上の納期に係る納付に限る。

(一括納付報奨金)

第9条 受益者が前条に規定する一括納付をしたときは、納付した受益者負担金等の金額の100分の0.5に納期数を乗じて得た金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の報奨金を交付する。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金がある場合には、これを交付しない。

2 前項の場合において、一の納期に係る受益者負担金等の金額が30万円を超えるときは、その超える部分については、報奨金の計算の基礎としない。

(受益者負担金等の徴収猶予)

第10条 条例第7条の規定による受益者負担金等の徴収猶予を受けようとする者は、管理者が定める日までに公共下水道事業受益者負担金(分担金)徴収猶予申請書(別記様式第4号)を管理者に提出しなければならない。ただし、第6条の規定による受益者負担金等の決定に係る通知がなされた後において新たに徴収猶予を受けることができる理由が生じたために受益者負担金等の徴収猶予を受けようとする場合は、その理由が生じた日から15日以内に公共下水道事業受益者負担金(分担金)徴収猶予申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、公共下水道事業受益者負担金(分担金)徴収猶予決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により受益者負担金等の徴収猶予を受けた者が、その後においてその徴収猶予を受けることができる理由がなくなったときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 条例第7条第1項に規定する受益者負担金等の徴収猶予の基準は、別表第1に定めるところによる。

5 条例第7条第2項に規定する受益者負担金等の徴収については、別表第2に定めるところによる。

6 受益者負担金等の徴収猶予の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(受益者負担金等の徴収猶予の取消し)

第11条 管理者は、前条第2項の規定により受益者負担金等の徴収猶予を受けた者について、その徴収を猶予することが適当でないと認めたときは、これを取り消すことができる。

2 管理者は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、その旨を当該受益者に公共下水道事業受益者負担金(分担金)徴収猶予取消決定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(受益者負担金等の減免)

第12条 条例第8条第2項の規定による受益者負担金等の減免を受けようとする者は、管理者が定める日までに公共下水道事業受益者負担金(分担金)減免申請書(別記様式第7号)を管理者に提出しなければならない。ただし、第6条の規定による受益者負担金等の決定通知がなされた後において新たに減免を受けることができる理由が生じたために受益者負担金等の減免を受けようとする場合は、その理由が生じた日から15日以内に公共下水道事業受益者負担金(分担金)減免申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、公共下水道事業受益者負担金(分担金)減免決定通知書(別記様式第8号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により受益者負担金等の減免を受けた者が、その後においてその減免を受けることができる理由がなくなったときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 条例第8条第2項に規定する受益者負担金等の減免の基準は、別表第3に定めるところによる。

5 受益者負担金等の減免の額に100円未満の端数があるときは、その端数は100円とする。

6 管理者は、次に掲げる受益者の受益者負担金等の減免については、第1項及び第2項の規定による手続きによらずに負担金の減免を決定し、その旨を当該受益者に通知するものとする。

(1) 事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(2) 区画整理事業(区画整理事業と同時に下水道汚水管渠布設工事を施工する場合に限る。)の施行区域内の土地に係る受益者

(3) その他管理者が認める受益者

(受益者負担金等の減免の取消し)

第13条 管理者は、前条第2項の規定により受益者負担金等の減免を受けた者について、その減免の理由が消滅したときは、その消滅の理由が発生した日以後の納期に係る受益者負担金等の減免を取り消し、その旨を当該受益者に公共下水道事業受益者負担金(分担金)減免取消決定通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。

(受益者の変更)

第14条 条例第9条の規定による受益者の変更の届出は、公共下水道事業受益者変更申告書(別記様式第10号)によらなければならない。

(納付代理人の届出)

第15条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないときは、受益者負担金等の納付に関する一切の事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。

2 受益者は、前項の納付代理人を定めたときは、遅滞なく公共下水道事業受益者負担金(分担金)納付代理人(変更・廃止)(別記様式第11号)を管理者に提出しなければならない。その届出に係る納付代理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。

(住所等の変更届出)

第16条 受益者又は納付代理人は、住所、事務所等を変更したときは、直ちに公共下水道事業受益者(納付代理人)住所等変更届(別記様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

(督促状)

第17条 条例第10条の規定による督促状は別記様式第13号により、条例第12条の規定による督促状は別記様式第14号によるものとする。

(過誤納金の取扱い)

第18条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、速やかに還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当するものとする。

2 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、公共下水道事業受益者負担金(分担金)過誤納金還付・充当通知書(別記様式第15号)により当該受益者に通知するものとする。

(還付加算金及び充当加算金)

第19条 管理者は、過誤納金を還付し、又は充当するときは過誤納金にその納付の日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間に応じ、受益者負担金にあっては年7.25パーセントの割合を、分担金にあっては年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金等」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

2 還付加算金等を計算する場合において、その加算金の計算の基礎となる過誤納金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 還付加算金等の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(受益者負担金等の繰上徴収)

第20条 管理者は、既に納付の義務の確定した受益者負担金等でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、繰上徴収をすることができる。

(不申告等の取扱い)

第21条 管理者は、この規程に規定する申告すべき事項について申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。

(雑則)

第22条 この規程に定めるもののほか、受益者負担金等の徴収については地方税の徴収の例によるものとし、なお必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日前に、廃止前の可児市公共下水道事業受益者負担金等徴収条例施行規則(平成5年可児市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(還付加算金等の割合の特例)

3 当分の間、第19条第1項に規定する還付加算金等の割合(受益者負担金にあっては年7.25パーセント、分担金にあっては、年7.3パーセントの割合)は、同項の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が受益者負担金にあっては年7.25パーセント、分担金にあっては年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

(令和元年水管規程第4号)

この規程は、令和元年9月30日から施行する。

(令和3年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年水管規程第3号)

1 この規程は、令和4年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。

(令和5年水管規程第1号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に納期限が到来する歳入に係る督促手数料については、督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。

別表第1(第10条関係)

受益者負担金等徴収猶予基準

該当条項

徴収猶予の対象

徴収猶予する期間

条例第7条第1項第1号

土地の現況が田、畑、山林、原野、池沼その他将来建物を建てる予定がないと管理者が認める土地(建物に関連する土地を除く。)である場合

公共下水道に下水を流入させるまでの期間

条例第7条第1項第2号

災害、盗難その他の事故により受益者が受益者負担金等を納付することが困難であると認められる場合

管理者が認定する3年以内の期間

条例第7条第1項第3号

その他管理者が特に徴収を猶予することが必要であると認められる場合

管理者が認定する期間

別表第2(第10条関係)

徴収猶予期間終了後の受益者負担金等の徴収方法

該当条項

徴収の方法

一括納付報奨金の取扱い

条例第7条第1項第1号

徴収猶予期間が賦課決定後5年未満の場合

徴収猶予に係る受益者負担金等の額を、その本来の負担金徴収期間5年間のうち残りの徴収期間で徴収する。

残額一括納付として取り扱い、一括納付報奨金を交付する。

徴収猶予期間が賦課決定後5年を経過している場合

一括で徴収する。

一括納付報奨金は交付しない。

条例第7条第1項第2号

徴収猶予に係る受益者負担金等の額を、当該徴収猶予期間終了後5年間で徴収する。徴収期間の中途で猶予した場合は、猶予期間相当分徴収期間を延長して徴収する。

残額一括納付として取り扱い、一括納付報奨金を交付する。

条例第7条第1項第3号

管理者が別に定める方法により徴収する。

管理者が別に定める。

別表第3(第12条関係)

受益者負担金等減免基準

該当条項

減免の対象となる土地

減免の割合

条例第8条第2項第1号

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に供する土地

75%

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業のために設置された社会福祉施設の用に供する土地

75%

(3) 警察法務収容施設の用に供する土地

75%

(4) 一般庁舎の用に供する土地

50%

(5) 病院、診療施設の用に供する土地

25%

(6) 有料の公務員宿舎の用に供する土地

25%

(7) 公営住宅の用に供する土地

25%

(8) 図書館、体育館、公民館その他の公用施設の用に供する土地

50%

条例第8条第2項第2号

公営企業用施設の用に供する土地

25%

条例第8条第2項第3号

道路、公園、河川、水路等公共の用に供することを予定している土地

100%

条例第8条第2項第4号

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者が所有し、又は地上権等を有する土地

100%

条例第8条第2項第5号

公共下水道事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した者が所有し、又は地上権等を有する土地

提供した土地、物件、労力又は金銭に対応する範囲

条例第8条第2項第6号

区画整理事業の施行区域内の土地

100%

条例第8条第2項第7号

(1) 国又は地方公共団体が指定した文化財が存する土地

100%

(2) 民営鉄道事業者の所有又は使用する施設用地(本来の事業の用に供しない土地を除く。)

軌道用地(踏切、プラットホームを含む。)及び駅前広場用地

100%

軌道用地及び駅前広場用地以外の施設用地

25%

(3) 学校教育法第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものの用に供する土地(直接その教育の用に供しない土地を除く。)

75%

(4) 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業のために設置する施設の用に供する土地

75%

(5) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地

50%

(6) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地

100%

(7) 自治会等が所有している集会所、消防器具庫その他の施設の用に供する土地

100%

(8) 公道に準ずる私道及び水路用地

100%

(9) 急傾斜地等宅地化が困難な土地

100%

(10) 管理者がその状況により特に減免する必要があると認める土地

管理者が認める率

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可児市公共下水道事業受益者負担金等徴収条例施行規程

平成29年3月31日 水道部管理規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成29年3月31日 水道部管理規程第6号
令和元年9月13日 水道部管理規程第4号
令和3年3月26日 水道部管理規程第2号
令和3年12月28日 水道部管理規程第3号
令和5年4月1日 水道部管理規程第1号