○可児市特定環境保全公共下水道事業受益者負担金徴収条例施行規程
平成29年3月31日
水道部管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、可児市特定環境保全公共下水道事業受益者負担金徴収条例(昭和62年可児市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(単位の算定)
第2条 条例第3条に規定する単位については、日本産業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302)」による10人までを1単位とし、11人目からは、10人までを増すごとに1単位を加えるものとする。
(不申告等の取扱い)
第4条 管理者は、前条の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで、受益者を認定することができる。
(負担金の納期)
第6条 条例第5条第3項に規定する負担金の徴収は、1年を4期に区分し、その納期は次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 翌年1月1日から同月31日まで
3 前2項の規定による納期及び期別納付額等の通知は、可児市公共下水道事業受益者負担金等徴収条例施行規程(平成29年可児市水道部管理規程第6号)別記様式第3号に定める様式の例による。
(一括納付)
第7条 条例第5条第3項ただし書きに規定する一括納付とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 毎年度第1期の納期に、当該納期に係る負担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期(当該年度内の納期に限る)に係る納付額の全額に相当する金額の負担金を納付すること。
(2) 各納期に係る負担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期に係る納付額の全額に相当する金額の負担金を納付すること。ただし、5期以上の納期に係る納付に限る。
(一括納付報奨金)
第8条 受益者が前条に規定する一括納付をしたときは、納付した負担金の金額の100分の0.5に納期数を乗じて得た金額(100円未満の端数がある場合においてはその端数を切り捨てる。)の報奨金を交付する。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金がある場合には、これを交付しない。
2 前項の場合において、一の納期に係る負担金の金額が30万円を超えるときは、その超える部分については、報奨金の計算の基礎としない。
3 負担金の徴収猶予の基準は別表第1の定めるところによる。
4 負担金の徴収猶予をした場合の納期は、管理者が別に定めるものとする。
3 負担金の減免の基準は別表第2の定めるところによる。
(過誤納金の取扱い)
第13条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、速やかに還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
(還付加算金及び充当加算金)
第14条 管理者は、過誤納金を還付し、又は充当するときは過誤納金にその納付の日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金等」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日前に廃止前の可児市特定環境保全公共下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則(昭和63年可児市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある通知書その他の書類については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(令和元年水管規程第5号)
この規程は、令和元年9月30日から施行する。
附則(令和3年水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年水管規程第3号)
1 この規程は、令和4年1月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(令和5年水管規程第1号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前に納期限が到来する歳入に係る督促手数料については、督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
別表第1(第9条関係)
特定環境保全公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
項目 | 主な内容 | 猶予する期間 |
1 受益者が災害、盗難、事故等にあって猶予がやむを得ないとき | 自然災害、火災盗難、交通事故 | 3年以内 |
2 その他管理者が認めるとき | 3年以内 |
別表第2(第10条関係)
特定環境保全公共下水道事業受益者負担金減免基準
減免の対象となる建築物 | 減免率 (%) | ||
項目 | 主な内容 | ||
1 国又は地方公共団体が公用に供している施設 | (1) 国公立の学校 | 小中学校、高等学校、大学、特別支援学校等 | 75 |
(2) 国公立の社会福祉施設 | 救護施設、更生施設、擁護施設乳児院、保育所、老人ホーム等 | 75 | |
(3) 警察法務収容施設 | 刑務所、拘置所、少年院等 | 75 | |
(4) 国公立の一般庁舎 | 一般庁舎、消防署、警察署等 | 50 | |
(5) 国公立の病院、診療施設 | 病院、診療所等 | 25 | |
(6) 有料の公務員宿舎 | 宿舎、職員寮等 | 25 | |
(7) その他 | 保健所、清掃施設、市民会館、図書館、体育館、社会教育公民館、歴史館等 | 50 | |
公営住宅、雇用促進住宅 | 25 | ||
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設 | (1) 国の企業用施設 | 造幣局事業、印刷局事業等 | 25 |
(2) 地方公共団体の企業施設 | 水道事業、地方バス事業、ガス事業等 | 25 | |
3 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情のある受益者 | 100 | ||
4 下水道事業のための土地、物件等を提供した受益者 | 提供された物件等に対応する範囲 | ||
5 国又は地方公共団体が指定した文化財である土地の施設又は文化財である建築物 | 100 | ||
6 民営鉄道の所有又は使用する施設(本来の事業の用に供しない施設を除く) | 駅前広場、プラットホーム等 | 100 | |
駅舎等 | 25 | ||
7 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校施設(直接その教育の用に供しない施設を除く) | 私立の小中学校、高等学校、大学、幼稚園、特別支援学校、各種学校等 | 75 | |
8 国又は地方公共団体以外の社会福祉法人が設置する施設(本来の事業の用に供しない施設を除く) | 私立の更正施設、乳児院、母子寮、老人ホーム、保育所等 | 75 | |
9 宗教法人がその目的のために設置する施設(本来の事業の用に供しない施設を除く) | 境内地の本堂、庫裏等 | 50 | |
墓地にある施設 | 100 | ||
10 自治会等が所有している施設 | 地区公民館、集会所、消防器具置場等 | 100 | |
11 管理者がその状況により特に減免する必要があると認める施設 | 管理者が認める率 |