○可児市公共下水道等処理区域外流入分担金徴収条例施行規程

平成29年3月31日

水道部管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、可児市公共下水道等処理区域外流入分担金徴収条例(平成2年可児市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 受益者が負担する分担金の額は、木曽川右岸流域下水道関連公共下水道においては、条例第3条の表の項右欄に掲げる金額に、当該受益者が所有し、又は地上権、質権その他の権利を有する土地の地積を乗じて得た額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(過誤納金の取扱い)

第3条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、速やかに還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。

2 前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは過誤納金にその納付の日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金等」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

(徴収の方法)

第4条 この規程に定めるもののほか、分担金の徴収については、木曽川右岸流域下水道関連公共下水道にあっては可児市公共下水道事業受益者負担金等徴収条例施行規程(平成29年可児市水道部管理規程第6号)第3条第5条第6条第12条第17条及び第18条第2項、特定環境保全公共下水道(久々利処理区)及び農業集落排水処理施設(塩河処理区及び長洞処理区)にあっては可児市特定環境保全公共下水道事業受益者負担金徴収条例施行規程(平成29年可児市水道部管理規程第7号。以下「施行規程」という。)第3条第5条第10条第12条及び第13条第2項の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日前に廃止前の可児市公共下水道等処理区域外流入分担金徴収条例施行規則(平成26年可児市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(還付加算金等の割合の特例)

3 当分の間、第3条第2項に規定する還付加算金等の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

(令和3年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年水管規程第1号)

(施行日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(可児市公共下水道等処理区域外流入分担金徴収条例施行規程、可児市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給規程及び可児市生活扶助世帯水洗便所等改造費補助金交付規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この規程の施行日前に改正前の可児市公共下水道等処理区域外流入分担金徴収条例施行規程、可児市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給規程及び可児市生活扶助世帯水洗便所等改造費補助金交付規程の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

可児市公共下水道等処理区域外流入分担金徴収条例施行規程

平成29年3月31日 水道部管理規程第8号

(令和6年4月1日施行)