○可児市生活扶助世帯水洗便所等改造費補助金交付規程

平成29年3月31日

水道部管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、生活扶助を受けている世帯に対し、既設の汲み取り便所を水洗便所に改造する工事等の費用について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活扶助世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯をいう。

(3) 排水設備 条例第2条第6号又は農集条例第5条第1項に規定する排水設備をいう。

(4) 公共下水道等 公共下水道及び農業集落排水処理施設をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、生活扶助世帯が所有する下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号又は農集条例第4条に規定する処理区域内の建築物について行う次の各号に掲げる工事(管理者が指定する基準に基づくものとし、水洗便所を除く排水設備を同時に設置する工事を含む。)とする。

(1) 既設の汲み取り便所を水洗便所(汚水管を公共下水道等に連結するものに限る。)に改造する工事

(2) 既設のし尿浄化槽等を廃止し、汚水管を公共下水道等に連結する工事

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の全部とし、工事の完了後に精算した額とする。

(補助金の請求及び交付)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「申請者」という。)の工事を受注した指定店(以下「受注指定店」という。)は、管理者が行う工事の完了検査に合格した後、排水設備を申請者に引渡すものとする。

2 申請者は、前項の規定による引渡しを受けたときは、受領書(別記様式)により受注指定店に対して受領した旨を証するものとする。

3 受注指定店は、前項に規定する受領書を添えて管理者に補助金の交付を請求するものとする。

4 管理者は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、受注指定店に対し補助金を交付する。

(交付手続)

第6条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に係る手続については、可児市補助金等交付規則(昭和60年可児市規則第24号)の例によるものとする。

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日前に可児市生活扶助世帯水洗便所等改造費補助金交付規則(平成元年可児市規則第10号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年水管規程第3号)

1 この規程は、令和4年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。

(令和6年水管規程第1号)

(施行日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(可児市公共下水道等処理区域外流入分担金徴収条例施行規程、可児市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給規程及び可児市生活扶助世帯水洗便所等改造費補助金交付規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この規程の施行日前に改正前の可児市公共下水道等処理区域外流入分担金徴収条例施行規程、可児市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給規程及び可児市生活扶助世帯水洗便所等改造費補助金交付規程の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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可児市生活扶助世帯水洗便所等改造費補助金交付規程

平成29年3月31日 水道部管理規程第10号

(令和6年4月1日施行)