○可児市ディスポーザ排水処理システム等取扱要綱
平成29年3月31日
水道部訓令甲第1号
(目的)
第1条 この訓令は、可児市下水道条例(昭和63年可児市条例第28号。以下「下水条例」という。)第6条及び可児市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成元年可児市条例第28号。以下「農集条例」という。)第7条の規定に基づき、ディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)の取り扱いについて必要な事項を定めることにより、システムの適切な使用及び維持管理の確保を図ることを目的とする。
(1) ディスポーザ排水処理システム 生ごみを粉砕し、これを排水処理部で処理し、その排水を公共下水道へ排除する機器の総体であって、平成10年法律第100号による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく配管設備として建設大臣が認定したもの又は公益社団法人日本下水道協会の定める、下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)に従い第三者機関による適合評価を受けたもののうち、管理者が認めたものをいう。
(2) 申請者 システムについて下水条例第6条第1項及び農集条例第7条第1項に規定する確認(以下「計画の確認」という。)を受けようとする者をいう。
(3) 使用者 システムの使用及び維持管理を行う者をいう。
(4) 維持管理契約 申請者又は使用者がシステムの維持管理を請負う業者と交わす契約をいう。
(5) メーカー システムを製造する者をいう。
(6) 販売店 システムを販売する者をいう。
(書類の提出)
第3条 申請者は、可児市下水道条例施行規程(平成29年可児市水道部管理規程第2号)第4条に規定する申請書に、別表に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(申請者に対する指導)
第4条 管理者は、計画の確認を行う場合には、申請者に対し、次の各号に掲げる事項の遵守を求めるものとする。
(1) 維持管理計画書に従い、システムを適切に使用し、管理すること。
(2) システムの維持管理契約に基づき、維持管理業務者が実施する点検に関する記録及び計量証明事業者が実施する水質検査(pH、BOD、SS及びヘキサン抽出物質に関する検査をいう。)の結果書の写しを年1回、管理者に提出すること。
(3) システムの使用及び維持管理に関して、管理者が行う指導に協力すること。
2 管理者は、申請者が使用者と異なる場合においては、申請者が使用者に対し前項に掲げる各号の事項を遵守する責務があることを説明し、その理解を得るよう努めることを求めるものとする。
(使用者に対する指導)
第5条 管理者は、システムの維持管理が適切に行われていることを確認するため必要があるときは、使用者に対し、維持管理に関する資料の提出を求め、又は立ち入り検査を行うことができる。
2 管理者は、特に必要があると認めるときは、使用者に対し、システムの使用及び維持管理に関し、必要な措置を行うことができる。
(譲受人等に対する説明)
第6条 申請者又は使用者は、システムの設置された建築物を第三者に譲渡し、又は貸し付けるときは、この建築物の譲受人、賃借人等に対し、第4条第1項各号に掲げる事項を遵守する責務があることを説明し、その理解を得るよう努めなければならない。
(メーカー及び販売店の責務)
第7条 メーカー及び販売店は、システムを販売するときは、申請者又は使用者に対し、第4条第1項各号に掲げる事項を遵守する責務があることを説明し、その理解を得るよう努めなければならない。
(汚泥の処理)
第8条 システムの排水処理部からの引き抜き汚泥は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき適正に処理しなければならない。
附則
1 この訓令は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この訓令の施行日前に廃止前の可児市ディスポーザ排水処理システム等取扱要綱(平成17年可児市訓令甲第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年水道部訓令甲第1号)
(施行日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前に改正前の可児市ディスポーザ排水処理システム等取扱要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
添付書類一覧
1 ディスポーザ排水処理システム新設・変更・廃止届出書(別記様式第1号)
2 認定書(写)
3 位置図
4 排水設備設計図
5 設置設備の仕様書
(1) 粉砕装置
(2) 排水処理槽
(3) 排水処理槽の処理能力算定根拠
6 維持管理計画書(別記様式第2号)
7 誓約書(別記様式第3号)
8 維持管理契約書(写)(維持管理契約が未締結の場合は、維持管理契約確約書(別記様式第4号))