○可児市下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定
平成29年3月31日
下水道事業告示第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、可児市下水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を別表のとおり指定する。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年下水道告示第7号)
この告示は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年下水道告示第2号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年下水道告示第5号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年下水道告示第1号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年下水道告示第6号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
別表
出納取扱金融機関
東濃信用金庫
収納取扱金融機関
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社大垣共立銀行
株式会社十六銀行
株式会社愛知銀行
株式会社名古屋銀行
岐阜信用金庫
岐阜商工信用組合
東海労働金庫
めぐみの農業協同組合