○可茂公設地方卸売市場組合個人情報保護条例

平成30年3月6日

組合条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下「個人情報等」という。)の利用が著しく拡大していることに鑑み、可茂公設地方卸売市場組合(以下「組合」という。)の実施機関が保有する自己に関する個人情報等の開示、訂正、利用の停止等を請求する権利を保障するとともに、個人情報等の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護及び組合行政の公正かつ適正な運営に資することを目的とする。

(実施機関)

第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者及び監査委員並びに議会をいう。

(費用負担)

第3条 自己に関する保有個人情報等の写しの交付を受ける者は、可茂公設地方卸売市場組合手数料徴収条例(平成28年可茂公設地方卸売市場条例第5号)に定める手数料及び当該写しの送付に要する費用を負担しなければならない。ただし、同条例に定める媒体による保有個人情報等の写しの交付が困難な場合は、当該手数料に代えて当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。

(審査請求の手続)

第4条 保有個人情報等の開示又は訂正等の請求に係る決定又は不作為に係る行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求については、同法第9条第1項の規定による指名及び通知を行わないものとする。

2 実施機関は、前項に規定する審査請求(以下「審査請求」という。)があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、可茂公設地方卸売市場組合行政不服審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報等の全部の開示又は訂正等をすることとする場合(当該保有個人情報等の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(この条例に定めのない事項)

第5条 この条例に定めのない事項については、可児市個人情報保護条例(平成11年可児市条例第23号)(第1条第2条第4号第26条第2項第28条第1項及び同条第2項を除く。)の例による。

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報等の収集等及び電子計算組織の結合については、この条例の相当規定の手続を経たものとみなす。

可茂公設地方卸売市場組合個人情報保護条例

平成30年3月6日 組合条例第3号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第13編 可茂公設地方卸売市場組合/第3章 組織・処務
沿革情報
平成30年3月6日 組合条例第3号