○可児郷土歴史館規則

平成31年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、可児郷土歴史館条例(昭和48年可児町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 郷土歴史館(以下「歴史館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 歴史、芸術、民俗等に関する資料(以下「歴史等資料」という。)の収集及び受託並びにこれらの保管及び展示をすること。

(2) 歴史等資料に関する専門的及び技術的な調査研究を行うこと。

(3) 入館者に対して歴史等資料の利用に関する必要な説明を与えること。

(4) 歴史等資料に関する案内書、解説書等の作成及び頒布を行うこと。

(5) 歴史館の普及活動として講演会、研究会等を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(職務)

第3条 条例第3条に規定する館長及び職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、市長の命を受けて館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 職員は、館長の命を受けて館務を担当する。

(資料の保管)

第4条 歴史等資料の管理は、常に細心の注意をもってしなければならない。

(開館時間)

第5条 歴史館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、入館時間は、午後4時までとする。

(休館日)

第6条 歴史館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の平日とする。)

(2) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、開館する。)

(3) 年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)

(開館時間及び休館日の特例)

第7条 前2条の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

2 前項の規定により開館時間を変更し、又は臨時に休館するときは、その旨を歴史館前その他適当な場所に掲示しなければならない。

(入館料の徴収)

第8条 入館料は、第10条第1項に規定する入館券の発行により徴収する。

2 入館料に対する領収書は、交付しない。

(入館料の不還付)

第9条 既納の入館料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(入館券)

第10条 入館券は、個人入館券(別記様式第1号)、団体入館券(別記様式第2号)及び共通入館券(別記様式第3号)とする。

2 個人入館券及び団体入館券の利用は、1回限りとする。

3 共通入館券の有効期間は、歴史館、可児市戦国山城ミュージアムの設置及び管理に関する条例(平成17年可児市条例第43号)に規定する戦国山城ミュージアム及び可児市荒川豊蔵資料館の設置及び管理に関する条例(平成25年可児市条例第15号)に規定する荒川豊蔵資料館のいずれかに最初に入館した日から1年以内とする。

4 入館券は、再発行しない。

(優待券等)

第10条の2 市長は、特に必要があると認めるときは、優待券又は招待券を発行することができる。

2 優待券及び招待券の様式は、市長が別に定める。

(入館の制限)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、歴史館の入館を許可しない。

(1) 感染症疾患を有する者

(2) 公益を害し、若しくは善良な風俗を乱し、又はそのおそれのある者

(3) 建物若しくはその附属物又は歴史等資料を故意に汚損するおそれのある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、他人に迷惑を及ぼし、又は館内の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(遵守事項)

第12条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物若しくはその附属物又は歴史等資料を汚損しないこと。

(2) みだりに歴史等資料に手を触れないこと。

(3) 館内において喫煙及び飲食をしないこと。

(退館)

第13条 館長は、条例又はこの規則に違反した者及び館長の指示に従わない者に対し退館を命ずることができる。

(入館料の保管等)

第14条 職員は、入館券整理簿(別記様式第4号)を作成し、入館券の受払を整理し、及びその保管を確実に行わなければならない。

(入館料の減免)

第15条 条例第7条第2項の規定による入館料の減免又は割引は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を減免し、又は割引するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者及びその付添人(1人に限る。以下同じ。) 全額

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその付添人 全額

(3) 知的障害者療育手帳の交付を受けている者及びその付添人 全額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が入館料を減免することが特に必要であると認める者 市長が認める額

2 入館料の減免を受けようとする者は、可児郷土歴史館入館料減免申請書(別記様式第5号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号から第3号までに掲げる者にあっては、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者療育手帳(スマートフォン等のアプリケーション(市長が認めるものに限る。)により当該手帳が表示された画面を含む。)の提示をもって、当該申請書の提出に代えるものとする。

3 市長は、前項ただし書の規定によるほか、やむを得ない事情があると認める者に対して、減免申請書の提出を省略することができる。

4 減免を許可した者(第1項第1号から第3号まで及び前項に掲げる者を除く。)には、可児郷土歴史館入館料減免通知書(別記様式第6号)を交付する。

(特別閲覧)

第16条 歴史館において歴史等資料の熟読、熟覧、模写、実測、撮影又は研究(以下「特別閲覧」という。)をしようとする者は、可児郷土歴史館特別閲覧許可申請書(別記様式第7号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 特別閲覧の許可を受けた者が第18条第1項の規定により寄託された歴史等資料を模写、撮影又はそれらを印刷物へ掲載し、若しくはこれを販売しようとするときは、寄託者の承諾書を添付しなければならない。

3 特別閲覧の許可を受けた者には、可児郷土歴史館特別閲覧許可書(別記様式第8号)を交付する。

(資料の寄贈)

第17条 歴史館に歴史等資料を寄贈しようとする者は、目録を添えて市長に申し出るものとする。

2 寄贈された歴史等資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を表示するものとする。

(資料の寄託)

第18条 歴史館に歴史等資料を寄託しようとする者は、可児郷土歴史館資料寄託申請書(別記様式第9号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、寄託を受けたときは、可児郷土歴史館資料受託証(別記様式第10号。以下「受託証」という。)を交付する。

3 寄託を受けた歴史等資料(以下「受託物」という。)は、特別の場合のほか、歴史館所蔵のものと同一の取り扱いをする。

(受託物の返還)

第19条 受託物は、受託証と引換えに返還する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第19号)

1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の各規則の規定は、施行日以後に受理された使用許可申請に係る使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前に受理された使用許可申請に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第41号)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。

(令和4年規則第35号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

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可児郷土歴史館規則

平成31年3月29日 規則第6号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成31年3月29日 規則第6号
令和元年7月31日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第11号
令和3年12月28日 規則第41号
令和4年10月31日 規則第35号