○可児市陶芸苑の管理及び運営に関する規則
平成31年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、可児市陶芸苑の設置及び管理に関する条例(昭和62年可児市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 陶芸苑の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の平日とする。)
(2) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、開館する。)
(3) 年末年始(12月26日から翌年の1月5日まで)
(開館時間)
第3条 陶芸苑の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(使用期間)
第4条 陶芸苑は、同一施設を引き続き2日を超えて使用することができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを延長することができる。
(使用許可の申請)
第5条 陶芸苑の使用許可の申請は、可児市陶芸苑使用許可申請書(別記様式第1号)によって行うものとする。
2 前項の申請は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとするときは、その最初の日。以下「使用日」という。)の属する月の前2月から使用日の前日までの期間に行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用変更等の届出)
第8条 陶芸苑の使用の許可を受けた者は、許可事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 使用者の責任によらない事由により使用することができないとき。
(2) 使用者が使用日の前日までに使用の取り消しを申し出た場合で、正当な理由があると認めるとき。
(3) 市の都合により使用許可を取り消すとき。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。