○可児市陶芸苑の管理及び運営に関する規則

平成31年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、可児市陶芸苑の設置及び管理に関する条例(昭和62年可児市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 陶芸苑の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の平日とする。)

(2) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、開館する。)

(3) 年末年始(12月26日から翌年の1月5日まで)

(開館時間)

第3条 陶芸苑の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(使用期間)

第4条 陶芸苑は、同一施設を引き続き2日を超えて使用することができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを延長することができる。

(使用許可の申請)

第5条 陶芸苑の使用許可の申請は、可児市陶芸苑使用許可申請書(別記様式第1号)によって行うものとする。

2 前項の申請は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとするときは、その最初の日。以下「使用日」という。)の属する月の前2月から使用日の前日までの期間に行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 市長は、条例第4条第1項の規定により陶芸苑の使用を許可したときは、可児市陶芸苑使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(使用の不許可又は取消し)

第7条 市長は、条例第4条第2項の規定により陶芸苑の使用を許可しなかったとき、又は条例第5条の規定により陶芸苑の使用を取り消したときは、可児市陶芸苑使用不許可(取消)通知書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(使用変更等の届出)

第8条 陶芸苑の使用の許可を受けた者は、許可事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の減免申請)

第9条 陶芸苑の使用許可を受けようとする者で、これにあわせて条例第6条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第5条第1項に規定する申請書に代えて、可児市陶芸苑使用許可申請書兼使用料減免申請書(別記様式第4号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき陶芸苑の使用許可及び使用料の減免を決定したときは、可児市陶芸苑使用許可書兼使用料減免決定通知書(別記様式第5号)を当該申請を行った者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第6条第4項に規定する全部を還付する場合は、次の各号に掲げるときとする。

(1) 使用者の責任によらない事由により使用することができないとき。

(2) 使用者が使用日の前日までに使用の取り消しを申し出た場合で、正当な理由があると認めるとき。

(3) 市の都合により使用許可を取り消すとき。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

可児市陶芸苑の管理及び運営に関する規則

平成31年3月29日 規則第7号

(平成31年4月1日施行)