○可児市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払いに関する事務取扱要綱
平成31年2月1日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条に基づき支給する居宅介護住宅改修費及び法第57条に基づき支給する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)について、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)の一時的な経済的負担を軽減するため、住宅改修費の受領委任払いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 施工事業者 被保険者が請負契約を締結した住宅改修工事を施工する事業者をいう。
(2) 受領委任払い 施工事業者をその受取人とし、市が当該施工事業者に住宅改修費を支払うことをいう。
(対象者)
第3条 受領委任払いによる住宅改修費の支給の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 第6条第1項の規定による支給の申請時において、可児市の被保険者である者
(2) 介護保険料の滞納のない者
(3) 保険給付の差止めを受けていない者
(4) 法第69条第1項の規定による被保険者証に給付額減額等の記載を受けていない者
(5) 介護保険施設に入所中又は医療機関に入院中でない者
3 第1項に規定する届出書の有効期間は、提出した日から起算して3年間とする。
(事業者の公表)
第5条 市長は、前条第1項の規定による届出をした事業者に関する情報を公表しなければならない。
(支給申請等)
第6条 受領委任払いによる住宅改修費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅改修工事を施工する前に、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給及び事前審査申請書(受領委任払い用)(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号又は第94条第1項第3号に規定する介護支援専門員等が作成する住宅改修工事について必要と認められる理由が記載されているもの
(2) 住宅改修工事の施工内容等が分かる見積書及び図面
(3) 住宅改修工事の施工前の写真(撮影日が分かるものに限る。)
(4) 当該申請者と住宅改修工事を施工する住宅の所有者が異なる場合は、当該住宅の所有者の承諾書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(着工)
第7条 前条第2項の規定による承認を受けた申請者は、内容承認通知書を施工事業者に提示するものとする。
2 施工事業者は、当該申請者より内容承認通知書の提示を受けた後に、住宅改修工事に着工するものとする。
(変更申請)
第8条 住宅改修工事の内容、金額等に変更が生じた場合は、申請者は、速やかに介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修内容変更申請書(別記様式第5号。以下「変更申請書」という。)を市長へ提出しなければならない。
(報告)
第9条 申請者は、住宅改修工事を完了したときは、可児市介護保険規則(平成12年可児市規則第21号)第2条に規定する介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了届に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が施工事業者に支払った金額が記載された領収書(住宅改修工事に要した費用(介護保険適用額)が記載されたもので、当該申請者名義のものに限る。)
(2) 住宅改修工事の完了後の写真(撮影日が分かるものに限る。)
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(返還)
第11条 市長は、施工事業者が偽りその他不正な手段により住宅改修費の支給を受けたときは、当該住宅改修費の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行に関し必要な準備行為は、この訓令の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年訓令甲第38号)
1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。