○可児市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払いに関する事務取扱要綱

平成31年2月1日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条に基づき支給する特定福祉用具購入費及び法第56条に基づき支給する特定介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)について、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)の一時的な経済的負担を軽減するため、福祉用具購入費の受領委任払いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 販売事業者 被保険者が福祉用具の売買契約を締結した事業所(第4条第2項の規定による登録を受けた事業所に限る。)をいう。

(2) 受領委任払い 販売事業者をその受取人とし、市が当該販売事業者に福祉用具購入費を支払うことをいう。

(対象者)

第3条 受領委任払いによる福祉用具購入費の支給の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 第8条第1項の規定による支給の申請時において、可児市の被保険者である者

(2) 介護保険料の滞納のない者

(3) 保険給付の差止めを受けていない者

(4) 法第69条第1項の規定による被保険者証に給付額減額等の記載を受けていない者

(5) 介護保険施設に入所中又は医療機関に入院中でない者

(事業所の登録)

第4条 受領委任払いにより支払いを受けようとする事業者は、あらかじめ事業所ごとに介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払い取扱事業所登録申請書(別記様式第1号)に介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払い取扱確約書(別記様式第2号。以下「確約書」という。)を添えて、市長に申請し、登録を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに登録の可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払い取扱事業所登録(却下)通知書(別記様式第3号)により、当該申請を行った事業者に通知するとともに、登録を決定したときは、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払い取扱事業所登録簿(以下「登録簿」という。)に登録するものとする。

(事業所の公表)

第5条 市長は、前条第2項の規定により登録した事業所(以下「登録事業所」という。)の名称、所在地及び電話番号を公表するものとする。

(変更等の届出)

第6条 第4条第2項の規定による事業所の登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、登録内容に変更が生じたときは、速やかに介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払い取扱事業所登録変更届出書(別記様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、福祉用具販売事業を廃止し、休止若しくは再開するとき又は登録を取り下げるときは、速やかに介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払い取扱事業所登録廃止等届出書(別記様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第7条 市長は、登録事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。

(1) 確約書の規定に違反したとき

(2) 福祉用具購入費の請求に関し、不正があったとき

(3) 概ね過去3年間(福祉用具販売事業の休止を届け出ている期間を除く。)に受領委任払いによる支払いを受けた実績がないとき

(4) その他市長が必要と認めたとき

2 市長は、前項の規定により登録を取消した場合は、登録簿から抹消するとともに、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払い取扱事業所登録取消通知書(別記様式第6号)により、当該登録事業者に対して通知するものとする。

(支給申請等)

第8条 受領委任払いによる福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 購入した福祉用具の種目、商品名及び製造事業者名が分かる書類

(2) 福祉用具の購入に要した費用(介護保険適用額)及び自己負担額分が記載された領収証

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(支給決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書(別記様式第8号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(返還)

第10条 市長は、販売事業者が偽りその他不正な手段により福祉用具購入費を受領したときは、当該福祉用具購入費の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行に関し必要な準備行為は、この訓令の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年訓令甲第38号)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。

(令和6年訓令甲第43号)

1 この訓令は、令和6年10月1日から施行し、改正後の可児市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払いに関する事務取扱要綱の規定は、施行の日以後に購入した福祉用具に係る申請について適用し、施行の日前に購入した福祉用具に係る申請については、なお従前の例による。

2 この訓令の施行に関し必要な準備行為は、この訓令の施行の日前においても行うことができる。

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可児市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払いに関する事務取扱要綱

平成31年2月1日 訓令甲第2号

(令和6年10月1日施行)