○可児市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払いに関する事務取扱要綱
平成31年2月1日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条に基づき支給する特定福祉用具購入費及び法第56条に基づき支給する特定介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)について、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)の一時的な経済的負担を軽減するため、福祉用具購入費の受領委任払いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 販売事業者 被保険者が福祉用具の売買契約を締結した事業所(第4条第2項の規定による登録を受けた事業所に限る。)をいう。
(2) 受領委任払い 販売事業者をその受取人とし、市が当該販売事業者に福祉用具購入費を支払うことをいう。
(対象者)
第3条 受領委任払いによる福祉用具購入費の支給の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 第8条第1項の規定による支給の申請時において、可児市の被保険者である者
(2) 介護保険料の滞納のない者
(3) 保険給付の差止めを受けていない者
(4) 法第69条第1項の規定による被保険者証に給付額減額等の記載を受けていない者
(5) 介護保険施設に入所中又は医療機関に入院中でない者
(事業所の公表)
第5条 市長は、前条第2項の規定により登録した事業所(以下「登録事業所」という。)の名称、所在地及び電話番号を公表するものとする。
2 登録事業者は、福祉用具販売事業を廃止し、休止若しくは再開するとき又は登録を取り下げるときは、速やかに介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払い取扱事業所登録廃止等届出書(別記様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第7条 市長は、登録事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1) 確約書の規定に違反したとき
(2) 福祉用具購入費の請求に関し、不正があったとき
(3) 概ね過去3年間(福祉用具販売事業の休止を届け出ている期間を除く。)に受領委任払いによる支払いを受けた実績がないとき
(4) その他市長が必要と認めたとき
(支給申請等)
第8条 受領委任払いによる福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 購入した福祉用具の種目、商品名及び製造事業者名が分かる書類
(2) 福祉用具の購入に要した費用(介護保険適用額)及び自己負担額分が記載された領収証
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(返還)
第10条 市長は、販売事業者が偽りその他不正な手段により福祉用具購入費を受領したときは、当該福祉用具購入費の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行に関し必要な準備行為は、この訓令の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年訓令甲第38号)
1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現にある様式については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができるものとする。
附則(令和6年訓令甲第43号)
1 この訓令は、令和6年10月1日から施行し、改正後の可児市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払いに関する事務取扱要綱の規定は、施行の日以後に購入した福祉用具に係る申請について適用し、施行の日前に購入した福祉用具に係る申請については、なお従前の例による。
2 この訓令の施行に関し必要な準備行為は、この訓令の施行の日前においても行うことができる。








