○可児市文化・スポーツ全国大会等出場者激励金交付要綱
平成31年3月29日
訓令甲第10号
(目的)
第1条 この訓令は、文化・芸術、体育・スポーツの分野において、全国規模以上の大会等(以下「大会」という。)に出場する者に対し、予算の範囲内で文化・スポーツ全国大会等出場者激励金(以下「激励金」という。)を交付することによって、本市の文化・芸術活動及び体育・スポーツ活動の振興及び活性化を図ることを目的とする。
(激励金の額等)
第2条 激励金の交付対象者及び額は、別表のとおりとする。ただし、団体競技において、同一チームの交付対象者が10人を超えるときは、同一チームにつき10人を限度とする。
2 同一年度内における激励金の交付は、2回を限度とする。この場合において、交付対象者として個人競技又は団体競技のいずれの大会にも出場する場合に、交付対象者としてチームが激励金の交付を受けたときは、当該チームの受けた激励金の交付の回数は、当該チームに所属する個人の激励金の交付の回数に含むものとする。
(交付申請)
第3条 激励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、可児市文化・スポーツ全国大会等出場者激励金交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 全国大会開催要項(出場者名簿を含む。)
(2) 予選大会開催要項及び選抜、推薦等の状況が分かるもの
(3) その他市長が必要と認める書類
(激励金の交付)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、激励金の額を決定し、速やかに申請者に激励金を交付するものとする。
(激励金の返還)
第5条 市長は、激励金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、激励金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により激励金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 大会が中止になったとき又は出場しなかったとき。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
全国大会等出場者激励金交付基準額表
(文化・芸術分野)
区分 | NO | 大会等 | 激励金額(1人につき) |
国際大会 | 1 | 国内の選考会又は予選会の代表者として出場する国際大会及びコンクール | 10,000円 |
2 | 上記1以外の国際大会及びコンクール(任意団体によるもの、国際親善を目的としたもの等) | 5,000円 | |
全国大会 | 3 | 国民文化祭 | 5,000円 |
4 | (1) 文部科学省又は文化庁が主催又は主管する全国大会及びコンクール (2) (公財)全国高等学校文化連盟が主催又は主管する全国大会及びコンクール (3) 全国高等学校長協会等、その他の全国の高等学校長により組織する団体が主催又は主管する全国大会及びコンクール (4) 全国中学校総合文化祭及び全国高等学校総合文化際 | ||
5 | 国、県若しくはこれらに準ずる機関又は財団法人、社団法人、新聞社等が主催する全国規模以上の大会及びコンクール | ||
6 | 上記3~5以外の全国大会及びコンクール(任意団体によるもの、地域交流に重点が置かれた大会等) | 3,000円 | |
交付対象者 | (1) 市内に在住又は在学する者。 (2) アマチュアであること。ただし、市の文化・芸術活動の振興及び活性化に貢献すると認められる場合は、この限りではない。 (3) 上記大会のうち、県大会以上の予選大会を経て行われる大会又は県等の推薦を受けて出場する大会に出場登録されていること。ただし、市内に在学する者については、市に活動拠点を置いて出場する場合に限る。 (4) 文化・芸術の範囲は、文化芸術基本法(平成13年法律第148号)第8条から第12条までに規定する文化芸術のうち、次に掲げるもの及びその他市長が適当と認めるものとする。 ア 文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術 イ メディア芸術(映画、漫画、アニメーション、コンピュータその他の電子機器等を利用した芸術) ウ 伝統芸能(雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来の伝統的な芸能) エ 芸能(講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能) オ 生活文化(茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化) カ 国民娯楽(囲碁、将棋その他の国民的娯楽)その他市長が認める分野をいう。 |
【交付対象外となる場合】
・ 芸術展、写真展、書道展その他作品展への出展、文芸作品等の応募その他対象者が全国大会の開催地に行くことなく出場することができるとき。
・ 応募者の全てが出場することができるとき。
(体育・スポーツ分野)
区分 | NO | 大会等 | 激励金額(1人につき) |
国際大会 | 1 | オリンピック大会 | 30,000円 |
2 | (公財)日本オリンピック委員会(JOC)又は(公財)日本スポーツ協会(日ス協)が派遣する国際大会 | 10,000円 | |
3 | (1) JOCに加盟する団体(正加盟団体及び準加盟団体)が派遣する国際大会 (2) 日ス協に加盟する団体(中央競技団体、都道府県体育・スポーツ協会、準加盟団体及び関係スポーツ団体)が派遣する国際大会 | ||
4 | 上記1~3以外の国際大会(任意団体によるものや国際親善試合等) | 5,000円 | |
全国大会 | 5 | 国民体育大会 | 5,000円 |
6 | (1) 日ス協が主催又は主管する全国大会 (2) (公財)全国高等学校体育連盟又は(公財)日本高等学校野球連盟が主催又は主管する全国大会 (3) 全国高等学校定時制通信制体育大会 (4) (公財)日本中学校体育連盟が主催又は主管する全国大会 | ||
7 | JOC加盟団体又は日ス協加盟団体が主催又は主管する全国大会 | ||
8 | JOC加盟団体又は日ス協加盟団体に加盟する団体が主催又は主管する全国大会 | 3,000円 | |
9 | 上記5~8以外の全国大会(任意団体によるものや地域交流に重点が置かれた大会等) | ||
交付対象者 | (1) 市内に在住又は在学する者。ただし、上記1オリンピック大会については、市内の小学校、中学校又は高等学校を卒業した者等市との関係が特にあると認められる者を含む。 (2) アマチュアであること。ただし、市の体育・スポーツ活動の振興及び活性化に貢献すると認められる場合は、この限りではない。 (3) 上記大会のうち、県大会以上の予選大会を経て行われる大会又は県等の推薦を受けて出場する大会に出場登録されていること(監督、コーチ等の登録を含む。)。ただし、市内に在学する者については、市に活動拠点を置いて出場する場合に限る。 |