○可児市耐震関連事業に係る補助金代理受領制度取扱要綱

令和3年4月1日

訓令甲第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、可児市建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱(平成18年可児市訓令甲第30号。以下「交付要綱」という。)に基づき可児市が交付する耐震関連事業に係る補助金の申請者が、当該補助金の交付の請求及び受領を耐震関連事業に係る契約を締結した者に委任する場合の手続(以下「代理受領」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語の意義は、交付要綱において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震関連事業 交付要綱第4条第3号に規定する木造住宅に係る耐震改修工事及び同条第4号に規定する木造住宅に係る除却工事をいう。

(2) 事業者 申請者と耐震関連事業に関する契約を締結した者をいう。

(3) 額確定通知書 可児市補助金等交付規則(昭和60年可児市規則第24号)第10条に規定する交付額確定通知書をいう。

(事前届出)

第3条 耐震関連事業の補助金の交付の請求及び受領において、代理受領を利用しようとする申請者は、交付申請書を提出する際に、代理受領事前届出書(別記様式第1号。以下「事前届出書」という。)により、市長に届け出るものとする。

(事前届出の確認)

第4条 市長は、事前届出書の提出を受けたときは、その内容を確認し適当と認めた場合は、事前届出書を提出した申請者に対し、代理受領事前届出確認通知書(別記様式第2号。以下「事前届出確認通知書」という。)により通知するものとする。

(事前届出の取下げ)

第5条 前条の規定による通知を受けた申請者は、事前届出を取り下げようとするときは、耐震関連事業に係る実績報告書を提出する前までに代理受領事前届出取下届出書(別記様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 申請者が耐震関連事業の補助金交付申請を取り下げた場合は、建築物等耐震化促進事業実施計画中止届出書の提出をもって、代理受領事前届出取下届出書が提出されたものとみなす。

(事前届出内容の変更)

第6条 申請者は、事前届出書の内容に変更が生じる場合は、代理受領事前届出変更届出書(別記様式第4号。以下「変更届出書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、変更届出書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、変更届出書を提出した申請者に対し、代理受領事前届出変更確認通知書(別記様式第5号。以下「変更確認通知書」という。)により通知するものとする。

(代理受領の委任)

第7条 事前届出確認通知書又は変更確認通知書により通知を受けた申請者は、耐震関連事業の実績報告書を提出する前までに、代理受領に係る委任状(別記様式第6号。以下「代理受領委任状」という。)を市長に提出することにより、補助金の交付の請求及び受領を事業者に委任することができる。

(事業者から申請者へ請求する工事費等の確認)

第8条 事業者は、次条第2項の規定により受領する補助金の額に相当する額を、耐震関連事業の工事費等として申請者へ請求する金額から控除するものとする。

2 事業者は、耐震関連事業の工事費等として申請者から受領した金額について領収書を申請者に交付するものとする。

3 申請者は、前項の領収書の写しを、耐震関連事業の実績報告書に添付して市長に提出するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 代理受領委任状により申請者の委任を受けた事業者は、申請者が耐震関連事業の額確定通知書により通知を受けた後、代理受領に係る補助金交付請求書(別記様式第7号。以下「代理受領補助金交付請求書」という。)により、市長に補助金の交付を請求することができる。

2 市長は、代理受領補助金交付請求書に基づき、当該請求に係る補助金を事業者に交付するものとする。

(利用の取消し)

第10条 市長は、申請者又は事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、代理受領の利用を取り消すことができる。

(1) 耐震関連事業の補助金の交付決定を取り消した場合

(2) 事前届出確認通知書又は変更確認通知書の受理が確認できない場合

(3) 虚偽の届出その他不正の行為があると判明した場合

(4) 法令又はこの訓令に違反した場合

(5) その他市長が代理受領の利用を不適当と認めた場合

(書類の保管)

第11条 代理受領を利用した申請者及び事業者は、代理受領に係る関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管するものとする。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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可児市耐震関連事業に係る補助金代理受領制度取扱要綱

令和3年4月1日 訓令甲第20号

(令和3年4月1日施行)