○可児市スポーツ振興交付金交付要綱
令和5年4月1日
訓令甲第13号
(目的)
第1条 この訓令は、スポーツを通した地域コミュニティの醸成並びに地域社会の維持及び発展を図るため、スポーツ振興交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、可児市補助金等交付規則(昭和60年可児市規則第24号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象団体)
第2条 交付金の交付を受けることができる団体は、地域において市民運動会又はスポーツイベント(スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき市が委嘱するスポーツ推進委員が協力するものに限る。以下「市民運動会等」という。)を開催する団体として、市長が認める団体(以下「対象団体」という。)とする。
(対象経費)
第3条 交付金の対象経費は、市民運動会等の開催に関わる経費その他市長が別に定める経費とする。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、交付を受けようとする年度の前年度の10月1日における対象団体の地域における住民登録者数(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民基本台帳に記録された人数をいう。)に20円を乗じて得た額に、当該住民登録者数に応じ、次の表に掲げる区分による基本額を加算した額とする。
区分 | 基本額 |
10,000人以上 | 165,000円 |
10,000人未満 | 140,000円 |
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする対象団体は、交付年度の5月末日までに可児市スポーツ振興交付金交付申請書兼前渡請求書(別記様式)に次の書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 交付年度の事業計画書
(2) 交付年度の収支予算書
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。