○蟹江町室及び部設置条例

昭和52年12月23日

条例第26号

(室及び部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、蟹江町に次の室及び部を置く。

政策推進室

総務部

民生部

産業建設部

上下水道部

(事務分掌)

第2条 室及び部の事務分掌は、次のとおりとする。

政策推進室

(1) 政策の推進に関すること。

(2) 行政改革に関すること。

(3) 総合計画に関すること。

(4) 町行政の総合企画に関すること。

(5) 広報に関すること。

(6) 情報化に関すること。

(7) 商工業及び観光に関すること。

(8) 労政に関すること。

(9) 町民の交流に関すること。

(10) 統計に関すること。

(11) 町長の特命事項に関すること。

総務部

(1) 議会の招集に関すること。

(2) 儀式に関すること。

(3) 文書及び庶務に関すること。

(4) 職員の人事及び厚生に関すること。

(5) 秘書に関すること。

(6) 予算その他財務に関すること。

(7) 町有財産に関すること。

(8) 防犯に関すること。

(9) 交通安全対策に関すること。

(10) 防災に関すること。

(11) 町税に関すること。

(12) 他の室及び部に属さないこと。

民生部

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑に関すること。

(3) 国民健康保険に関すること。

(4) 国民年金に関すること。

(5) 社会福祉に関すること。

(6) 介護保険に関すること。

(7) 保育に関すること。

(8) 住民相談に関すること。

(9) 保健に関すること。

産業建設部

(1) 道路、河川及びその他土木に関すること。

(2) 土地開発に関すること。

(3) 屋外広告物に関すること。

(4) 住宅及び建築に関すること。

(5) 水防事業に関すること。

(6) 都市計画に関すること。

(7) 区画整理に関すること。

(8) 緑化及び公園に関すること。

(9) 農業及び水産業に関すること。

(10) 経済に関すること。

(11) 環境衛生に関すること。

(12) 公害に関すること。

上下水道部

(1) 下水道事業に関すること。

1 この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

2 蟹江町課設置条例(昭和40年条例第10号)は、廃止する。

(昭和55年条例第16号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年条例第18号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第21号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和6年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(蟹江町手数料条例の一部改正)

2 蟹江町手数料条例(昭和39年蟹江町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

蟹江町室及び部設置条例

昭和52年12月23日 条例第26号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和52年12月23日 条例第26号
昭和55年9月24日 条例第16号
昭和56年6月30日 条例第18号
昭和58年3月26日 条例第3号
昭和59年3月24日 条例第3号
昭和60年3月28日 条例第1号
平成2年3月23日 条例第2号
平成4年3月27日 条例第2号
平成9年3月17日 条例第2号
平成15年3月27日 条例第1号
平成18年3月23日 条例第3号
平成21年3月31日 条例第2号
平成22年3月24日 条例第2号
平成22年12月24日 条例第21号
令和6年12月24日 条例第22号