○蟹江町庁舎内管理規則

平成8年9月19日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎内の使用の規制及び秩序の維持について必要な事項を定め、もって庁舎内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、町において町の事務に供する建物及び建物以外の工作物で町長の管理に属するものをいう。

2 この規則において「庁舎内」とは、庁舎及びその敷地をいう。

(管理責任者)

第3条 町長の委任を受けて庁舎内の使用の規制及び秩序の維持を行わせるため、管理責任者を置く。

(各室管理者等)

第4条 管理責任者は、必要があると認めるときは、庁舎を使用する職員のうちから、各室管理者及びその代理者を指定することができる。

2 各室管理者は、管理責任者の指示を受けて各室の使用の規制及び秩序の維持を行う。

(庁舎の出入)

第5条 管理責任者は、庁舎に出入しようとする者に対し、必要があると認めるときは、その氏名及び出入の目的を明らかにすることを求めることができる。

(出入口の閉鎖)

第6条 庁舎の出入口を閉じている日及び時間は、管理責任者が定める。

(火器の使用制限)

第7条 庁舎内においては、管理責任者の承認を受けないで暖房器その他の火器を使用し、又はたき火等をしてはならない。

(放送施設の利用)

第8条 庁舎内の放送施設を使用しようとする者は、あらかじめ管理責任者の承認を受けなければならない。

(会議室等の利用)

第9条 庁舎内の会議室等を利用する者は、あらかじめ当該会議室等を管理する各室管理者(各室管理者が指定されていないときは、管理責任者)の承認を受けなければならない。

(許可行為)

第10条 庁舎内において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する商業的行為をすること。

(2) ポスター、看板、旗、けん垂幕その他これに類するものを掲示、ちょう付等の方法により公衆の目にふれる状態におくこと。

(3) 所定の場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を置くこと。

(4) 町の機関以外の者が主催して集会を開き、又は管理責任者が定める規模以上の集団で庁舎内に入ること。

(5) 危険物を庁舎内に搬入すること。

2 管理責任者は、必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(禁止行為)

第11条 庁舎内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに庁舎内に立入ること。

(2) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(3) 面会の強要、乱暴な言動又は他人にけん悪の情をもよおさせる行為をすること。

(4) 通行の妨害となる行為をすること。

(5) 庁舎又はこれに付属する物件を汚損し、又はき損すること。

(6) 爆発又は引火のおそれがある物件の附近で火気を取り扱うこと。

(7) ビラその他これに類するものを配布すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理責任者が禁止すべきと認める行為

(違反者に対する措置)

第12条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、庁舎又は庁舎内へ入場を拒否し、許可若しくは承認を取り消し、行為を禁止し、又は退去若しくは物件の撤去を命ずる。

(1) 第5条の規定による管理責任者の求めに対して氏名及び出入の目的を明らかにしない者

(2) 第7条第8条第9条第10条第1項又は第11条の規定に違反した者

(3) 第10条第2項の規定により付せられた条件に違反した者

2 前項の場合において、物件の撤去を命ぜられた者が任意に物件を撤去しないときは、管理責任者は、当該物件を撤去することができる。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、庁舎及び各室の出入口のかぎの使用の規制、駐車場の指定その他庁舎内の使用の規制及び秩序の維持について必要な事項は、管理責任者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

蟹江町庁舎内管理規則

平成8年9月19日 規則第10号

(平成18年12月1日施行)