○蟹江町長の職務を代理する職員を定める規則
昭和53年4月18日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定により、町長の職務を代理する職員について定めるものとする。
(長の指定する吏員)
第2条 法第152条第2項の規定により、町長及び副町長がともに事故があるとき、又はともに欠けたとき、その職務を代理する職員は、総務部長の職にあるものとする。
(上席の事務吏員)
第3条 法第152条第3項の規定により、町長及び副町長並びに総務部長がともに事故があるとき、又は欠けたとき、その職務を代理する職員は、蟹江町室及び部設置条例(昭和52年条例第26号)第1条に規定する室又は部の長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。