○蟹江町長の職務を代理する職員を定める規則

昭和53年4月18日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定により、町長の職務を代理する職員について定めるものとする。

(長の指定する吏員)

第2条 法第152条第2項の規定により、町長及び副町長がともに事故があるとき、又はともに欠けたとき、その職務を代理する職員は、総務部長の職にあるものとする。

(上席の事務吏員)

第3条 法第152条第3項の規定により、町長及び副町長並びに総務部長がともに事故があるとき、又は欠けたとき、その職務を代理する職員は、蟹江町室及び部設置条例(昭和52年条例第26号)第1条に規定する室又は部の長とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

蟹江町長の職務を代理する職員を定める規則

昭和53年4月18日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和53年4月18日 規則第8号
昭和60年4月25日 規則第12号
平成2年4月1日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第11号
平成19年3月29日 規則第12号