○蟹江町印鑑の登録及び証明に関する条例
昭和51年12月25日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑の登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者((1)に掲げる者を除く。)
(印鑑の登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に対して申請しなければならない。
(印鑑の登録)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、当該申請に係る事項その他必要と認める事項について審査した後、印鑑登録原票により印鑑の登録をするものとする。
2 前項の規定による確認は、当該印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対し印鑑登録照会書により照会し、印鑑登録回答書を規則で定める期限までに当該登録申請者に持参させることにより行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2) 本町において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(登録印鑑)
第5条 本町に登録することができる印鑑は、1人1個に限るものとする。
2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めたもの
(登録事項)
第6条 第4条第1項に規定する印鑑登録原票には、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録の年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 前項に規定する印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製するものとする。
2 前項の規定により印鑑登録証の交付を受けようとする者は、その登録に係る印鑑を押した印鑑登録証受領書を町長に提出しなければならない。
3 印鑑登録証には、登録番号を記入するものとする。
4 印鑑登録証は、次に掲げる効力を有するものとする。ただし、第10条の2の規定により印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、この限りでない。
(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。
(2) 町長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものであること。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に対して、印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した後、当該申請をした者に対して直接印鑑登録証を交付するものとする。
(印鑑登録証の亡失の届出)
第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を印鑑登録証亡失届により、町長に対して届け出なければならない。
(印鑑登録証明書交付の申請)
第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に対して、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した後、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)
第10条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を利用して、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、印鑑登録証明書を発行する機能を有するものをいう。)に必要な操作を自ら行うことにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(印鑑登録証明書)
第11条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(電子計算機により出力されたものを含む。)について証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 前項の印鑑登録証明書は、電子計算機から出力し、又は複写機により、複写して作成するものとする。
(印鑑の登録の廃止の申請)
第12条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、町長に対して、当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。
2 印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、町長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、氏名、氏若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)又は住所を変更したときは、直ちにその旨を印鑑登録事項変更届により、町長に対して届け出なければならない。ただし、次条第1項の規定に該当するときは、この限りでない。
2 町長は、前項の届出があったときは、審査したのち、当該届出に係る印鑑登録原票の登録事項を修正するものとする。
3 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項を修正するものとする。
(印鑑の登録の抹消)
第14条 町長は、印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る当該印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。
2 町長は、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)の場合を除くほか、前項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、その旨を印鑑登録抹消通知書により、当該印鑑の登録を受けていた者に対して通知するものとする。
(閲覧の禁止)
第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(蟹江町行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、蟹江町行政手続条例(平成9年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(雑則)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(蟹江町印鑑条例の廃止)
2 蟹江町印鑑条例(昭和37年条例第12号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例第4条の規定により印鑑の登録を受けている者については、この条例施行の日から昭和52年9月30日までの間は、なお従前の例により印鑑の証明を受けることができる。ただし、その者について第4条第1項の規定による印鑑の登録がされたときは、この限りでない。
4 蟹江町手数料条例(昭和39年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の蟹江町印鑑の登録及び証明に関する条例第4条第1項の規定により印鑑登録を受けている者については、この条例施行の日から平成7年6月30日までの間は、なお従前の例により印鑑登録証明書の交付を受けることができる。ただし、その者について改正後の蟹江町印鑑の登録及び証明に関する条例第6条第1項の規定により印鑑の登録がされたときは、この限りでない。
附則(平成9年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第10条の2の改正規定中「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に改める部分は、公布の日から施行する。
(令和5年規則第25号で令和5年12月20日から施行)