○蟹江町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和51年12月25日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、蟹江町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録回答書の持参期限)
第2条 条例第4条第2項に規定する規則で定める期限は、印鑑登録照会書を送付した日の翌日から起算して30日を経過した日とする。
(帳票の保存期間)
第4条 印鑑の登録及び証明に関する帳票の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げる帳票以外の帳票 2年
(4) 条例第4条第4項第2号に規定する登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面 様式第4号
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
(蟹江町印鑑条例施行規則の廃止)
2 蟹江町印鑑条例施行規則(昭和37年規則第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 条例附則第3項の規定により行う印鑑の証明については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第4号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書等の用紙は、改正後の各規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の蟹江町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則に規定する様式により作成された印鑑登録原票に登録されている印影及び記載事項については、改正後の蟹江町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則に規定する様式により作成されたものとみなす。
3 条例附則第2項の規定により行う印鑑の証明については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第15号)
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年規則第21号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。