○蟹江町職員定数条例

昭和36年2月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、町長、選挙管理委員会及び農業委員会の事務部局並びに議会、監査委員及び教育委員会の事務局並びに消防本部及び消防署の職員の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。ただし、選挙管理委員会及び農業委員会の職員は町長の事務部局の職員が、監査委員事務局の職員は議会の事務局の職員が兼ねるものとする。

(1) 町長の事務部局の職員 236人

(2) 議会の事務局の職員 4人

(3) 教育委員会の所管に属する職員 27人

(4) 消防本部及び消防署の職員 63人

2 次に掲げる職員は、前項に定める職員の定数の外とすることができる。

(1) 休職中の職員

(2) 国又は他の地方公共団体等に派遣されている職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

3 前項各号に掲げる職員が復職し、又は職務に復帰した場合において、職員の員数が第1項各号に定める定数を超えることとなるときは、その超えることとなる員数の職員は、1年を超えない期間に限り、当該定数の外とすることができる。

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

2 次の条例は、廃止する。

(1) 蟹江町議会議員定数条例

(2) 蟹江町選挙管理委員会職員定数条例

(3) 蟹江町農業委員会職員定数条例

(4) 蟹江町教育委員会事務局職員定数条例

(5) 蟹江町監査委員事務職員定数条例

(6) 蟹江町公平委員会事務職員定数条例

(昭和39年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。

(昭和40年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年条例第8号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和41年条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第9号)

この条例は、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第19号)

この条例は、昭和42年10月1日より施行する。

(昭和44年条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日より施行する。

(昭和45年条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日より施行する。

(昭和46年条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日より施行する。

(昭和47年条例第14号)

この条例は、昭和47年4月1日より施行する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日より施行する。

(昭和48年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第35号)

この条例は、昭和48年10月1日より施行する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日より施行する。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日より施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第27号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

蟹江町職員定数条例

昭和36年2月1日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和36年2月1日 条例第5号
昭和39年9月18日 条例第28号
昭和40年3月1日 条例第3号
昭和40年3月26日 条例第8号
昭和40年10月30日 条例第22号
昭和41年3月24日 条例第8号
昭和42年3月14日 条例第9号
昭和42年9月25日 条例第19号
昭和44年3月29日 条例第8号
昭和45年3月31日 条例第8号
昭和46年3月23日 条例第10号
昭和47年3月23日 条例第14号
昭和48年3月17日 条例第8号
昭和48年6月13日 条例第18号
昭和48年9月28日 条例第35号
昭和49年3月25日 条例第8号
昭和50年3月22日 条例第9号
昭和51年3月16日 条例第2号
昭和52年3月15日 条例第5号
昭和53年3月30日 条例第2号
昭和54年3月26日 条例第6号
昭和55年3月31日 条例第1号
平成元年3月18日 条例第3号
平成4年3月27日 条例第3号
平成8年6月24日 条例第7号
平成9年3月17日 条例第2号
平成17年6月17日 条例第13号
平成18年12月21日 条例第27号
平成31年3月22日 条例第1号