○蟹江町職員の職の設置に関する規則
平成4年3月27日
規則第9号
(主旨)
第1条 この規則は、蟹江町職員の職の設置について必要な事項を定めるものとする。
(職員の設置)
第2条 法令に特別な定めのあるものを除くほか、蟹江町に次の職員の職を置く。
室長、部長、主幹、次長、課長、室長補佐、課長補佐、係長、主任、主事、指導保育士、所長、館長、副所長、所長補佐、館長補佐、保育士、児童厚生員、指導員、保健師、公認心理師、社会福祉士、栄養士
(用務員等の設置)
第3条 第2条に定めるもののほか、蟹江町に次の職員の職を置く。
用務員、調理員、自動車運転手、指導助手その他の職
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。