○蟹江町職員の職の設置に関する規則

平成4年3月27日

規則第9号

(主旨)

第1条 この規則は、蟹江町職員の職の設置について必要な事項を定めるものとする。

(職員の設置)

第2条 法令に特別な定めのあるものを除くほか、蟹江町に次の職員の職を置く。

室長、部長、主幹、次長、課長、室長補佐、課長補佐、係長、主任、主事、指導保育士、所長、館長、副所長、所長補佐、館長補佐、保育士、児童厚生員、指導員、保健師、公認心理師、社会福祉士、栄養士

(用務員等の設置)

第3条 第2条に定めるもののほか、蟹江町に次の職員の職を置く。

用務員、調理員、自動車運転手、指導助手その他の職

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

蟹江町職員の職の設置に関する規則

平成4年3月27日 規則第9号

(令和6年3月19日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成4年3月27日 規則第9号
平成11年3月29日 規則第3号
平成14年3月27日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第24号
平成31年3月22日 規則第4号
令和5年3月22日 規則第6号
令和6年3月19日 規則第6号