○蟹江町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和41年2月25日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 町議会議員の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 410,000円

(2) 副議長 月額 325,000円

(3) 常任委員長 月額 310,000円

(4) 議会運営委員長 月額 310,000円

(5) 議員 月額 300,000円

(議員報酬の支給方法)

第3条 新たに議員となった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに受けるべき額の議員報酬を支給する。

2 議員が任期満了、辞職、除名、議会の解散等によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。

3 議員報酬の支給方法については、蟹江町職員の給与の支給の例による。

(日割計算の方法)

第4条 日割計算は、その月の現日数を基礎として計算する。

(費用弁償)

第5条 議員が職務を行うため旅行した場合には、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費は、常勤特別職の例による。

(期末手当)

第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に支給する。これらの期日前1箇月以内に任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又は解散により任期が終了したこれらの者(以下「任期満限に達した者等」という。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(任期満限に達した者等にあっては、任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又は解散により任期が終了した日現在)における議員報酬の月額に、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して、その議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額として一般職の職員の例により算出した額とする。ただし、蟹江町の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第10号)第20条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」とする。

(期末手当の支給方法)

第7条 期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 第6条の規定の昭和41年から6月1日における適用については、同条第1項ただし書中「6月」とあるのは「5箇月17日」とする。

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「「100分の160」と、」とあるのは、「「100分の145」と、」とする。

(昭和41年条例第11号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 改正後の蟹江町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までに支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和43年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の蟹江町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和43年8月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会議員に支払われた報酬は、それぞれ改正後の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和44年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の規定並びに第2条に規定する条例の改正後の規定は昭和43年7月1日から、第6条の改正規定は昭和44年4月1日から適用する。

(報酬等の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和45年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会議員に支払われた報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)は、改正後の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和45年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(報酬等の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までに支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和47年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。

(報酬等の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から、施行の前日までに支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和48年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から、施行の前日までに支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和48年条例第20号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から、施行の前日までに支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和49年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から、施行の前日までに支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和50年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行の前日までに支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和50年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行の前日までに支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和52年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、蟹江町の職員の給与に関する条例改正と同時に施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行の前日までに支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和53年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行の前日までに支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和55年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行の前日までに支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和58年条例第20号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第13号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第38号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第19号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蟹江町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の蟹江町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蟹江町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の蟹江町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蟹江町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蟹江町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蟹江町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蟹江町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蟹江町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蟹江町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月の期末手当の支給について、第1条の規定による改正後の蟹江町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第6条第2項又は第2条の規定による改正後の蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定の適用については、「蟹江町の職員の給与に関する条例(昭和36年蟹江町条例第10号)第20条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の162.5」」とあるのは、「蟹江町の職員の給与に関する条例(昭和36年蟹江町条例第10号)第20条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の162.5」とし、蟹江町の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年蟹江町条例第12号)附則第2条第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」」とする。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和4年条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蟹江町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蟹江町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例又は第3条の規定による改正前の蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蟹江町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蟹江町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例又は第3条の規定による改正前の蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蟹江町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蟹江町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例又は第3条の規定による改正前の蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

蟹江町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和41年2月25日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年2月25日 条例第2号
昭和41年4月25日 条例第11号
昭和42年12月24日 条例第4号
昭和43年1月23日 条例第1号
昭和44年1月28日 条例第1号
昭和45年1月31日 条例第1号
昭和45年4月30日 条例第16号
昭和46年2月6日 条例第1号
昭和47年1月26日 条例第1号
昭和48年2月20日 条例第3号
昭和48年6月13日 条例第20号
昭和49年1月24日 条例第1号
昭和49年12月24日 条例第29号
昭和50年1月28日 条例第3号
昭和50年12月17日 条例第30号
昭和51年9月30日 条例第20号
昭和52年12月23日 条例第34号
昭和53年12月23日 条例第31号
昭和55年3月31日 条例第5号
昭和55年12月23日 条例第25号
昭和58年12月26日 条例第20号
昭和59年3月24日 条例第4号
昭和61年3月27日 条例第3号
昭和61年6月18日 条例第8号
平成元年3月18日 条例第4号
平成2年6月26日 条例第13号
平成3年3月20日 条例第3号
平成5年3月17日 条例第4号
平成5年8月13日 条例第17号
平成8年3月22日 条例第3号
平成10年3月23日 条例第3号
平成12年3月29日 条例第7号
平成14年12月26日 条例第38号
平成15年11月28日 条例第20号
平成20年9月30日 条例第13号
平成21年5月29日 条例第11号
平成21年11月27日 条例第23号
平成22年11月30日 条例第19号
平成26年11月28日 条例第22号
平成27年3月23日 条例第6号
平成28年3月28日 条例第8号
平成28年12月21日 条例第25号
平成30年3月26日 条例第2号
平成30年12月25日 条例第24号
令和元年12月25日 条例第26号
令和2年11月20日 条例第28号
令和4年5月19日 条例第11号
令和4年12月20日 条例第26号
令和5年12月25日 条例第19号
令和6年12月24日 条例第24号