○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和36年3月14日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(重複給付の禁止)

第3条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)がこの条例の適用を受ける特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。ただし、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬が常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、常勤特別職の例による。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員の例による。

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第14号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定によって、施行の日の前日までに支払われた報酬は改正の条例の規定による内払とみなす。

(昭和38年条例第5号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第6号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 投票管理者及び開票管理者の日額は、公布の日から適用する。

(昭和41年条例第7号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第10号)

この条例は、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月6日から適用する。

(昭和43年条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月15日から適用する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第27号)

この条例は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第21号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月2日から適用する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行の前日までに支払われた報酬等は改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和51年条例第25号)

この条例は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和52年条例第14号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和52年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、蟹江町の職員の給与に関する条例改正と同時に施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行の前日までに支払われた報酬等は改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第20号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和55年条例第26号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第19号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第10号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年条例第11号)

(施行期日)

この条例は、公布日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年条例第33号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前のスポーツ振興法第19条第1項の規定により委嘱されている体育指導委員は、改正後のスポーツ基本法第32条第1項の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。

(平成26年条例第18号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額


教育委員会


委員

月額 38,500

選挙管理委員会


委員長

日額 7,000

委員

〃  6,800

監査委員

日額 16,300

農業委員会


会長

年額 337,000

委員

〃  227,000

農地利用最適化推進委員

〃  227,000

固定資産評価員

日額 7,000

固定資産評価審査委員会


委員長

日額 7,000

委員

〃  6,800

投票管理者

1日はおおむね8時間とする。

日額 11,100

開票管理者

日額 11,100

選挙長

日額 11,100

投票立会人

1日はおおむね8時間とする。

日額 9,100

開票立会人

日額 9,100

選挙立会人

日額 9,100

学校嘱託医

年額 520,000

学校嘱託歯科医

年額 439,000

学校嘱託薬剤師

年額 123,000

社会教育委員


委員長

日額 7,000

委員

〃  6,800

国民健康保険運営協議会


会長

日額 7,000

委員

〃  6,800

スポーツ推進委員

年額 61,600

特別職報酬等審議会


会長

日額 7,000

委員

〃  6,800

都市計画審議会


会長

日額 7,000

委員

〃  6,800

臨時委員

〃  6,800

給食センター運営委員会


委員長

日額 7,000

委員

〃  6,800

保育所嘱託医

年額 314,000

保育所嘱託歯科医

年額 266,000

産業医

日額 34,000

民生委員推せん会


委員長

日額 7,000

委員

〃  6,800

総合計画審議会


会長

日額 7,000

委員

〃  6,800

文化財保護審議会


会長

日額 7,000

委員

〃  6,800

教育支援委員会


委員長

日額 7,000

委員

〃  6,800

健康づくり推進協議会


会長

日額 7,000

委員

〃  6,800

公共物管理審議会


会長

日額 7,000

委員

〃  6,800

区画整理審議会


会長

日額 7,000

委員

〃  6,800

区画整理評価員会


会長

日額 7,000

委員

〃  6,800

行政改革推進委員会


委員長

日額 7,000

委員

〃  6,800

防災会議


委員

日額 6,800

国民保護協議会


委員

日額 6,800

保健センター管理医

年額 135,000

ラブホテル建築等審査会


会長

日額 7,000

委員

〃  6,800

臨時委員

〃  6,800

情報公開・個人情報保護審査会


会長

日額 7,000

委員

〃  6,800

表彰審査委員会


委員長

日額 7,000

委員

〃  6,800

行政不服審査会


会長

日額 7,000

委員

〃  6,800

蟹江町いじめ問題専門委員会


委員

日額 15,000

蟹江町いじめ問題調査委員会


委員

日額 15,000

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和36年3月14日 条例第7号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和36年3月14日 条例第7号
昭和36年3月28日 条例第14号
昭和37年1月9日 条例第4号
昭和38年3月29日 条例第5号
昭和39年3月30日 条例第6号
昭和40年3月26日 条例第7号
昭和40年7月9日 条例第17号
昭和41年3月24日 条例第7号
昭和42年3月27日 条例第10号
昭和43年3月4日 条例第4号
昭和43年3月28日 条例第7号
昭和44年3月29日 条例第6号
昭和44年9月18日 条例第15号
昭和45年3月31日 条例第6号
昭和45年4月30日 条例第18号
昭和45年10月12日 条例第25号
昭和46年3月23日 条例第6号
昭和47年3月23日 条例第12号
昭和47年5月20日 条例第27号
昭和48年3月17日 条例第7号
昭和48年6月13日 条例第21号
昭和48年8月10日 条例第26号
昭和49年3月25日 条例第5号
昭和50年3月22日 条例第4号
昭和50年7月12日 条例第19号
昭和50年12月17日 条例第31号
昭和51年10月6日 条例第22号
昭和51年10月29日 条例第25号
昭和52年7月9日 条例第14号
昭和52年12月23日 条例第35号
昭和53年3月30日 条例第3号
昭和53年7月6日 条例第14号
昭和53年12月23日 条例第29号
昭和54年3月26日 条例第3号
昭和55年3月31日 条例第4号
昭和55年9月24日 条例第20号
昭和55年12月23日 条例第26号
昭和56年3月23日 条例第4号
昭和56年3月23日 条例第14号
昭和58年3月26日 条例第2号
昭和58年9月26日 条例第19号
昭和59年3月24日 条例第5号
昭和60年3月28日 条例第3号
昭和60年6月21日 条例第10号
昭和61年3月27日 条例第4号
昭和62年3月25日 条例第3号
昭和63年3月24日 条例第1号
平成元年3月18日 条例第5号
平成2年6月26日 条例第12号
平成3年3月20日 条例第5号
平成4年3月27日 条例第13号
平成5年3月17日 条例第5号
平成7年3月22日 条例第1号
平成8年3月22日 条例第3号
平成9年3月17日 条例第4号
平成13年3月21日 条例第3号
平成14年3月26日 条例第11号
平成14年12月26日 条例第33号
平成15年6月26日 条例第10号
平成15年12月19日 条例第22号
平成18年6月21日 条例第13号
平成20年9月30日 条例第13号
平成21年12月21日 条例第25号
平成22年3月24日 条例第3号
平成24年3月22日 条例第3号
平成26年9月29日 条例第18号
平成27年3月23日 条例第7号
平成28年3月28日 条例第1号
平成28年12月21日 条例第19号
令和元年9月30日 条例第16号
令和3年3月18日 条例第2号
令和4年9月27日 条例第21号
令和5年3月16日 条例第1号