○蟹江町証人等の実費弁償に関する条例
平成3年6月20日
条例第21号
蟹江町証人等の実費弁償に関する条例(昭和39年条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨及び適用範囲)
第1条 この条例は、次の各号に掲げる者に対し支給する実費弁償の額及びその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の求めに応じ出頭した関係人
(2) 地方自治法第100条第1項後段(同法第287条の2第7項において準用する場合を含む。)の規定により、議会の求めに応じ出頭した選挙人その他の関係人
(3) 地方自治法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した利害関係を有する者又は学識経験を有する者
(4) 地方自治法第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、議会又は議会の委員会の求めに応じ出頭した参考人
(5) 地方自治法第199条第8項の規定により、監査委員の求めに応じ出頭した関係人
(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により、農業委員会の求めに応じ出頭した農地等の所有者、農業者その他の関係者
(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の求めに応じ出頭した選挙人その他の関係人
(8) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により、固定資産評価審査委員会の求めに応じ出頭した関係人(審査申出人及びその代理人を除く。)
(9) 蟹江町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第27号)第20条の規定により、実施機関又は審査会の命に応じ出頭した補償を受け、若しくは補償を受けようとする者又はその他の関係人
(10) 蟹江町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第6号)第27条の規定により、町の命に応じ出頭した損害補償を受けようとする者又はその他の関係人
(11) 蟹江町ラブホテル建築等規制条例施行規則(平成6年規則第11号)第5条第6項の規定により、審査会の求めに応じ出頭した関係人
(12) 蟹江町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第22号)第8条第4項の規定により審査会が適当と認めて出頭を求めた者
(13) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第74条の規定により、審理員、審査庁又は蟹江町行政不服審査会の求めに応じて出頭した参考人又は鑑定人
(実費弁償の額)
第2条 前条各号に掲げる者に対し支給する実費弁償の額は、次に掲げる額とする。
(1) 日当 1日につき2,600円
(2) 鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料 蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年蟹江町条例第3号)の規定による旅費相当額
(実費弁償の支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭又は参加したとき支給する。
2 前項に定めるもののほか、実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費の支給の例による。
(委任)
第4条 この条例の実施について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(蟹江町固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
2 蟹江町固定資産評価審査委員会条例(昭和 年条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(蟹江町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
3 蟹江町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)抄
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日から、第5条及び第6条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日から地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書きに規定する規定の施行の日の前日までの間におけるこの条例による改正後の蟹江町証人等の実費弁償に関する条例第1条の規定の適用については、同条第2号中「第100条第1項後段(同法第287条の2第7項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第100条第1項後段」と、同条第3号中「第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第109条第5項(同法第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)及び第115条の2第1項」と、同条第4号中「第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第109条第6項(同法第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)及び第115条の2第2項」とする。
附則(平成27年条例第25号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請にかかる行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。