○蟹江町特別職報酬等審議会条例
昭和42年12月25日
条例第26号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、町議会議員の議員報酬並びに町長、副町長及び教育長の給料の額(以下「議員報酬等の額」という。)について審議するため、蟹江町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(諮問)
第2条 町長は、議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、蟹江町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)抄
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。