○蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和41年2月25日

条例第3号

(趣旨及び適用範囲)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のものの受ける給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与の種類)

第2条 前条各号に掲げる職員(以下「町長等」という。)の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表第1のとおりとする。

(諸手当)

第4条 第2条の手当は、一般職の職員の例による。ただし、蟹江町の職員の給与に関する条例(昭和36年蟹江町条例第10号)第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とし、期末手当の額の算出に係る期末手当基礎額については、給料の月額に次に掲げる額を加算した額とする。

(1) 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して加算する額 給料の月額に100分の20を乗じて得た額

(2) 管理又は監督の地位にあることにより加算する額 給料の月額に100分の25を乗じて得た額

(給与の支給方法等)

第5条 給与の支給方法等については、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第6条 町長等が他の職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる他の職員の職に対する給与は、支給しない。

(旅費)

第7条 町長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、扶養親族移転料、支度料、死亡手当、旅費雑費及び旅行手当とする。

(鉄道賃等の額)

第8条 鉄道賃、船賃及び航空賃の額は、一般職の職員で7級の職にあるものの例による。

(車賃等の額)

第9条 車賃、日当、宿泊料、食卓料及び移転料の額は、別表第2のとおりとする。

(着後手当等の額)

第10条 着後手当及び扶養親族移転料の額は、一般職の職員の例による。

(支度料等の額)

第11条 支度料及び死亡手当の額は、別表第3のとおりとする。

(旅費雑費等の額)

第12条 旅行雑費及び旅行手当の額は、一般職の職員の例による。

(旅費の支給方法等)

第13条 前各条の定めるもののほか、旅費の支給方法その他町長等の旅費については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までに支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払いとみなす。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同項ただし書中「「100分の160」と、」とあるのは、「「100分の145」と、」とする。

(昭和41年条例第12号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 改正後の蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和43年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に議会議員に支払われた給与は、それぞれ改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和44年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、給与の改正については昭和43年7月1日より、第4条の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年条例第23号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までに支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和50年11月7日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表第2の(1)及び(2)の規定は、昭和50年11月7日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、蟹江町の職員の給与に関する条例改正と同時に施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例に基づいて切替日から施行の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいて切替日から施行の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

2 改正後の蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 別表第2、(1)の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正前の条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受ける旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払いとみなす。

(昭和55年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の条例の規定に基づいて、切替日から施行の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和59年条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了する旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表第2の1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第30号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項から第12項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第18号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第5号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第27号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、別表第1及び別表第3の規定は適用せず、この条例による改正前の蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、別表第1及び別表第3の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の規定による改正後の旧蟹江町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第3条の規定による改正前の旧蟹江町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の規定による改正後の旧蟹江町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第3条の規定による改正前の旧蟹江町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第3条の規定による改正後の旧蟹江町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第3条の規定による改正前の旧蟹江町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月の期末手当の支給について、第1条の規定による改正後の蟹江町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第6条第2項又は第2条の規定による改正後の蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定の適用については、「蟹江町の職員の給与に関する条例(昭和36年蟹江町条例第10号)第20条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の162.5」」とあるのは、「蟹江町の職員の給与に関する条例(昭和36年蟹江町条例第10号)第20条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の162.5」とし、蟹江町の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年蟹江町条例第12号)附則第2条第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」」とする。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令和4年条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蟹江町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蟹江町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例又は第3条の規定による改正前の蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の蟹江町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の蟹江町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例又は第3条の規定による改正前の蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

特別職給料表

職名

給料月額

町長

895,000円

副町長

745,000円

教育長

665,000円

別表第2(第9条関係)

1 内国旅行の旅費

(1) 車賃、宿泊料及び食卓料

車賃

(1キロメートルにつき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

25円

13,100円

3,000円

(2) 移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

2 外国旅行の旅費

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

6,700

 

 

 

 

 

 

 

7,200

6,200

5,000

4,500

22,500

18,800

15,100

13,500

備考

1 指定都市とは、町長が規則で定める都市の地域(第12条の規定により、蟹江町職員等の旅費の支給に関する規則(平成2年規則第12号)に定める地域を適用する。以下同じ。)をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として町長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で、町長が規則で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として町長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で町長が規則で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

別表第3(第11条関係)

職名

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

町長

副町長

教育長

70,000円

85,090円

100,100円

520,000円

蟹江町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和41年2月25日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年2月25日 条例第3号
昭和41年4月25日 条例第12号
昭和43年1月23日 条例第2号
昭和44年1月28日 条例第2号
昭和45年1月31日 条例第2号
昭和45年4月30日 条例第17号
昭和47年1月26日 条例第2号
昭和48年6月13日 条例第23号
昭和49年1月24日 条例第2号
昭和49年10月5日 条例第27号
昭和50年1月28日 条例第1号
昭和50年12月17日 条例第32号
昭和51年10月6日 条例第23号
昭和52年12月23日 条例第23号
昭和53年12月23日 条例第32号
昭和54年6月26日 条例第16号
昭和55年12月23日 条例第28号
昭和59年3月24日 条例第7号
昭和59年9月18日 条例第20号
昭和61年3月27日 条例第6号
平成元年3月18日 条例第8号
平成2年6月26日 条例第14号
平成3年3月20日 条例第2号
平成3年12月25日 条例第30号
平成5年3月17日 条例第2号
平成8年3月22日 条例第3号
平成10年3月23日 条例第5号
平成14年12月26日 条例第37号
平成15年11月28日 条例第18号
平成17年6月17日 条例第13号
平成18年3月23日 条例第5号
平成18年12月21日 条例第27号
平成21年5月29日 条例第11号
平成21年11月27日 条例第21号
平成22年11月30日 条例第17号
平成26年11月28日 条例第22号
平成27年3月23日 条例第6号
平成27年3月23日 条例第8号
平成28年3月28日 条例第9号
平成28年12月21日 条例第26号
平成30年3月26日 条例第3号
平成30年12月25日 条例第25号
令和元年12月25日 条例第28号
令和2年11月20日 条例第28号
令和3年9月24日 条例第18号
令和4年5月19日 条例第11号
令和4年12月20日 条例第26号
令和5年12月25日 条例第19号