○蟹江町職員の給与の支給等に関する規則
昭和36年2月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、蟹江町の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) その月の16日が日曜日に当たるとき 14日
(2) その月の16日が土曜日に当たるとき 15日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(次号において「休日」という。)に当たるときは、14日)
(3) その月の16日が休日に当たるとき 17日
2 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
第3条 職員がその所属する給料の支払義務者を異にして移動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その月の現日数から週休日(蟹江町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支払義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支払義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支払義務者において支給する。
2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支払義務者は、その異動期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支払義務者は、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。
第3条の2 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、その月の給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
第4条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職(条例第26条第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。以下この条において同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復帰し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
第5条 削除
2 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
5 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
7 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
8 職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支払義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(地域手当の支給)
第7条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(住居手当の支給)
第7条の2 条例第14条第1項第1号の町長が規則で定める職員は、職員の扶養親族たる者(条例第12条に規定する扶養親族で同条第13条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。
第7条の3 条例第14条第1項第2号の町長が規則で定める住宅は、第7条の2に規定する住宅とする。
第7条の4 条例第14条第1項第2号の町長が規則で定める職員は、第15条の5第3項に該当する職員(定年前再任用短時間勤務職員(蟹江町職員の定年等に関する条例(昭和58年蟹江町条例第13号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を除く。)で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員又は第15条の5第1項に規定する者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住宅であった住宅(町が設置する公舎及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
第7条の7 第7条の5第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第7条の9 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第14条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
第7条の10 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 第6条第7項ただし書及び同条第8項の規定は、前項の住居手当の支給について準用する。
(通勤手当の支給)
第8条 条例第15条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(支所、出張所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、これらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
第10条 条例第15条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
第11条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由である場合は、この限りでない。
3 条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第15条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 町長の定める交通機関等 町長の定める額
第11条の2 条例第15条第2項第2号(蟹江町職員の育児休業に関する条例(平成4年条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第17条又は第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の町長が規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の町長が規則で定める割合は、100分の50とする。
第11条の3 条例第15条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
第12条 条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支払義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第15条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第15条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
第13条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第15条第1項の職員としての要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員としての要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第9条第1項の規定による届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生じるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第15条第1項の職員としての要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第11条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第15条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第12条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第11条第3項第3号の町長の定める交通機関等 1箇月
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 専従許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他町長の定める事由が生ずること。
2 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
第13条の5 条例第15条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの全日数にわたって通勤しないことになるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
第14条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第15条第1項の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
第15条 削除
(単身赴任手当の支給)
第15条の2 条例第15条の2第1項及び第3項の町長が規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(町長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
第15条の3 条例第15条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の町長が規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
第15条の4 条例第15条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、町長の定めるところにより行うものとする。
2 条例第15条の2第2項の町長が規則で定める距離は、100キロメートルとする。
3 条例第15条の2第2項の町長が規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
第15条の5 条例第15条の2第3項の町長が規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 沖縄振興開発金融公庫に使用される者
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人に使用される者
(3) その他町長が前2号に掲げる者に準ずると認める者
2 条例第15条の2第3項の任用の事情等を考慮して町長が規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。
3 条例第15条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第15条の2に規定するやむを得ない事情に準じて町長の定める事情(以下単に「町長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第15条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第15条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第15条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(8) その他条例第15条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員
第15条の6 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
第15条の7 新たに条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第7号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
第15条の8 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
第15条の9 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第15条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第15条の10 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
第15条の11 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 第6条第7項ただし書及び同条第8項の規定は、前項の単身赴任手当の支給について準用する。
(時間外勤務手当等の支給)
第16条 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後に支給することができるものとし、職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。
(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第16条第4項の町長が規則で定める割合は、100分の25とする。
第16条の3 条例第16条第5項第1号の町長が規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。
(1) 正規の勤務時間外の時間に勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 当該月における日曜日
イ 当該月における週休日の振替(蟹江町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日に変更された日
(2) 正規の勤務時間以外の時間に勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同項の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日
(ア) 当該月における日曜日の荷数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
イ 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日
(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
(休日勤務手当の支給される日)
第16条の4 条例第17条第1項の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第8条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第17条第1項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。
第16条の5 条例第17条第2項の町長が規則で定める割合は、100分の135とする。
(宿日直手当の支給)
第17条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 勤務時間規則第6条第1項第1号に掲げる勤務
(2) 勤務時間規則第6条第1項第2号に掲げる勤務
(3) 勤務時間規則第6条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務
2 前項第1号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、4,900円。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該宿日直手当の額に100分の50を乗じて得た額とする。
4 第1項第2号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額22,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額11,000円とする。
6 宿日直手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員がその所属する給料の支払義務者を異にして移動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その移動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
(管理職員特別勤務手当の支給)
第17条の2 条例第19条の2第3項第1号の町長が規則で定める額は、次の表の職務の級欄に掲げる級の区分に応じて、それぞれ支給額欄に定める額とする。
職務の級 | 支給額 |
7級及び6級の者 | 8,000円 |
5級及び4級以下の者 | 6,000円 |
2 条例第19条の2第3項第1号の町長が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 条例第19条の2第3項第2号の町長が規則で定める額は、次の表の職務の級欄に掲げる職の区分に応じて、それぞれ支給額欄に定める額とする。
職務の級 | 支給額 |
7級及び6級の者 | 4,300円 |
5級及び4級以下の者 | 3,500円 |
4 条例第19条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした同条第1項に規定する管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(期末手当の支給)
第18条 条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員
2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号の一に該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤職員にあっては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に限る。)となったもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 条例附則第15項に規定する職員
ウ 特別職の職員(法第3条第3項に規定する特別職に属する蟹江町の職員をいう。以下同じ。)
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員等に限る。)となったもの
ア 他の地方公共団体の職員(町長の定めるものに限る。)
イ 国家公務員等(町長の定めるものに限る。)
3 条例第26条第6項ただし書で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
7 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(条例第26条第1項の適用を受ける職員又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(1) 条例附則第15項に規定する職員
(2) 特別職の職員
(3) 他の地方公共団体の職員(町長が定めるものに限る。)
(4) 国家公務員(町長が定めるものに限る。)
第19条 期末手当の基準日に離職し、又は死亡した職員及び同日に新たに職員となった者は、条例第20条第1項の「それぞれの日に在職する職員」に該当するものとする。
第20条 期末手当の計算の基礎となる給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額(以下この条において「給与月額」という。)は、次の各号に定めるところによる。
(1) 休職者の場合には、条例第26条に規定する支給率を乗じない給与月額
(2) 条例第24条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額。ただし、負傷又は疾病により給料が半減される場合には、減額後の給料月額
(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額
(勤勉手当の支給)
第21条 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)
(2) 第18条第1項第3号及び第4号のいずれかに該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
2 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号の一に該当する職員であった者
(2) 第18条第2項第2号及び第3号に掲げる者
5 条例第21条第2項後段の「前項の職員」には、第1項各号に規定する職員には該当しないものとする。
2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
(1) 第18条第1項第3号及び第4号に掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第18条第7項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 条例第24条の規定による給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣法に定める派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第17条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、健康診断に基づく事後措置により勤務時間を短縮された者についてのその短縮された期間及び生理日の就業が著しく困難なため病気休暇の承認を得て勤務しなかった者についてのその病気休暇の期間(連続する最初の2暦日に係る期間に限る。)を除く。
(7) 勤務時間条例第16条の規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務しない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の140
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の70
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第23条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
第24条 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額及びこれに対する地域手当の月額については、第20条の規定を準用する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第26条 条例第23条第1項に規定する町長が規則で定める手当は、町長が別に定める。
2 条例第23条第1項に規定する町長が規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(3) その他町長が定める場合
(条例第24条第2項の規定により給与を減額する日)
第28条 一の負傷又は疾病による病気休暇が引き続いている場合においては、当該病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の50を乗じて得た額を減額する。
2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇が引き続いている場合においては、当初の病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇の日につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の50を乗じて得た額を減額する。
3 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の町長が規則で定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
(月の途中において給与が減額される場合における給料の日割計算)
第29条 月の途中において給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の50を乗じて得た額が減額されることとなった場合における給料は、当該月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。
(委任)
第30条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(条例附則第20項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
3 育児休業条例附則第3項の規定により読み替えられた給与条例附則第20項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。
附則(昭和36年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年規則第1号)
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第2号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行し、初任給調整手当に関する規定は、昭和37年4月1日から、宿日直手当に関する規定以外の規定については、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年規則第1号)
この規則は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和39年規則第6号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。ただし、第6条及び第11条の改正規定については、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、第6条、第18条及び第22条の改正規定を除き、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の3から第5条の7まで、第17条及び第19条の規定は昭和42年8月1日から適用し、第6条の規定は昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第3号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第10条、第11条第1項及び第3項並びに第11条の2の規定は昭和43年5月1日から、改正後の規則第5条の2、第5条の3、第5条の5、第5条の6及び別表第2の規定は昭和43年7月1日から適用する。
2 改正後の規則に規定する第2号様式は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附則(昭和44年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則第11条第3項第1号、第11条の2及び別表第2の規定並びに第2条の規定による改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則附則第4項の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中蟹江町職員の給与の支給等に関する規則第17条第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書にかかる改正規定を除く。)による改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第6条第3項を除く。)は、昭和45年5月1日から適用する。
3 蟹江町の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第37号。以下「改正条例」という。)附則第12項の町長の定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町長の定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の蟹江町の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第10号)第14条第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第12項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附則(昭和47年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、第6条の改正規定を除き昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、第6条の改正規定を除き昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月20日から適用する。
附則(昭和48年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の6、第11条の3第1号及び別表第2の規定並びに第2条の規定による改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則の規定は昭和48年4月1日から、改正後の規則第17条第2項の規定は昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第17条第2項の規定は、同年9月1日から、改正後の規則第6条第3項第2号の規定は、同年12月23日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において蟹江町の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第10号。以下「条例」という。)第14条第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する改正後の規則第7条の6及び第7条の9の規定の適用については、第7条の6第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第7条の9第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第14条第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する改正後の規則第7条の9の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附則(昭和50年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則第6条第3項第2号の規定を除き、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第7号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第21号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則第22条第2項の規定は、同年12月2日から施行し、第6条第2項第2号の規定は施行の日から適用する。
附則(昭和52年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則第6条第3項第2号の規定は、施行の日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 蟹江町の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第38号。以下「改正条例」という。)附則第6項の町長の定める事由は、次の各号に定める事由とし、同項の町長の定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の蟹江町の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第10号)第14条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附則(昭和53年規則第19号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の蟹江町職員の給与の支給に関する規則の規定(第6条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和54年1月1日から適用する。
(初任給調整手当に関する経過措置)
2 蟹江町の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第27号)附則第7項の規定による初任給調整手当の支給期間及び支給額は、従前の例による支給期間及び支給額とする。
附則(昭和54年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 蟹江町の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第8項の町長の定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の町長の定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の蟹江町の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第10号)第14条第1項第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際、居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば、受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附則(昭和56年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第8号)
この規則は、昭和56年3月29日から施行する。
附則(昭和56年規則第12号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第16号)
この規則は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条による改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第9号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第12号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 蟹江町の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第6項の町長の定める事由は次に掲げる事由とし、同項の町長の定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の蟹江町の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第10号)第14条第1項第1号に規定する職員たる用件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。
附則(昭和63年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年10月2日から施行する。
(蟹江町職員の給与の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
10 旧条例附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、前項の規定による改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則第18条第10項第3号イに規定する指定週休日に含まれるものとする。
附則(平成元年規則第1号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 扶養親族届及び扶養手当認定簿は、当分の間、従前の様式の扶養親族届及び扶養親族簿によることができる。
附則(平成元年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年9月3日から施行する。
(経過措置)
2 平成元年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則第22条第4項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、蟹江町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第24号)による改正前の蟹江町職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第5項までの規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。
3 通勤届及び通勤手当認定簿は、当分の間、従前の様式の通勤届によることができる。
附則(平成元年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成元年10月1日から適用する。
附則(平成元年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則の規定(第5号様式及び第6号様式を除く。)は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成2年10月1日から適用する。
附則(平成2年規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2号及び第22条第4項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(勤勉手当に係る経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則第22条第4項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第3項第2号の改正規定、第17条第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び第2号様式の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
3 扶養手当認定簿は、当分の間、従前の様式の扶養手当認定簿によることができる。
附則(平成4年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の第18条第7項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第19号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成4年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則第17条第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 蟹江町の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第10項の町長が規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の町長が規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の蟹江町の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第10号)第14条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
附則(平成5年規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第18号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の4の次に2条を加える改正規定及び第17条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は平成9年1月1日から、第26条を第27条とし、第25条の次に1条を加える改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第17号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第18条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則第18条第8項の規定の適用については、同項中「6か月」とあるのは、「3か月」とする。
附則(平成15年規則第15号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(成績率に関する経過措置)
2 改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則第22条第7項及び第10項に定める成績率については、勤務成績の反映方法等が確立するまでの当分の間、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次有給休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年における年次有給休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次有給休暇の使用を4時間の年次有給休暇の使用とみなして得られる同日における年次有給休暇の残日数とする。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第17号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第22号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定のうち第22条第4項の改正規定は平成29年1月1日から、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(蟹江町職員の給与の支給等に関する規則第22条第4項の改正規定を除く。)による改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成30年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料に関する規則の廃止)
2 平成27年改正条例附則第3条の規定による給料に関する規則平成27年改正条例附則第3条の規定による給料に関する規則(平成27年蟹江町規則第5号)は、廃止する。
附則(平成30年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の蟹江町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第23号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和4年改正条例 蟹江町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年蟹江町条例第25号)をいう。
(2) 定年条例 蟹江町職員の定年等に関する条例(昭和58年蟹江町条例第13号)をいう。
(3) 暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(4) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(5) 定年前再任用短時間勤務職員 定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。
(6) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(7) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(蟹江町職員の給与の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、蟹江町職員の給与の支給等に関する規則第15条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第15条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、蟹江町の職員の給与に関する条例(昭和36年蟹江町条例第10号)第15条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。
(1) 令和4年改正条例附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定による採用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「令和5年旧法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した日(令和5年旧法第28条の3又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び令和5年旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は令和4年改正条例附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
(2) 令和4年改正条例附則第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項又は第7条第2項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び定年条例第12条若しくは第13条第1項又は令和4年改正条例附則第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項若しくは第7条第2項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
2 令和4年改正条例附則第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項又は第7条第2項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員に対する第5条の規定による改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則第15条の5第3項の規定の適用については、同項第1号中「退職した日」とあるのは、「退職した日(蟹江町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年蟹江町条例第25号)附則第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項又は第7条第2項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。
3 この規則の施行の日前に、第5条の規定による改正前の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則第15条の5第3項第1号に該当する採用をされた職員については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則第22条第7項の規定を適用する。
5 令和4年改正条例附則第15条第3項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
6 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第15条第4項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第15条第3項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第15条第2項
別表(第18条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表(1) | 職務の級7級の職員 | 100分の20 |
職務の級6級の職員 | 100分の15 | |
職務の級5級の職員 | ||
職務の級4級の職員及び3級の係長相当職の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。