○蟹江町管理職手当に関する規則

昭和48年3月17日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、蟹江町の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第10号。以下「条例」という。)第10条第1項及び第2項の規定に基づき、管理職手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲)

第2条 条例第10条第1項の規定により指定する職は、別表に掲げる職とする。

(手当の月額)

第3条 別表に掲げる職を占める職員に支給する管理職手当の月額は、別表に掲げる額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 前項の管理職手当は、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第26条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この条、第22条第4項第7号及び第27条第2号において同じ。)による負傷若しくは疾病のため、勤務時間条例第13条の規定により病気休暇を与えられている場合を除く。)には、支給することができない。

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(条例附則第20項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条の2 条例附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(手当の月額の特例)

第4条 前条の規定にかかわらず、心得等として第2条に規定する職の職務を行う職員に支給する管理職手当は、任命権者が町長と協議して定めた額とすることができる。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第5号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第10号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和54年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和56年規則第4号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後において、改正前の支給額を下回る者については、その間、改正前の額を支給するものとする。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和57年規則第14号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後において改正前の支給額を下回る者については、その間改正前の額を支給するものとする。

(昭和58年規則第8号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年規則第11号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第26号)

この規則は、平成16年11月16日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第9―1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第13号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の蟹江町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

組織

支給割合

町長の事務部局

部長

職務の級

7級の者 79,600円

6級の者 66,400円

5級の者 59,000円

(ただし、消防課長、消防第2課長及び消防第3課長については、4級以下の者と同額とする。)

4級以下の者 44,400円

県からの派遣職員の格付は、県において現に受けている級に読み替える。ただし、派遣指導主事(教育課主幹)にあっては59,000円とする。

町長の事務部局

次長

町長の事務部局

課長、室長及び指導保育士

町長の事務部局

保育所長

町長の事務部局

主幹

以外のその他の施設

館長

以外のその他の施設

所長

議会の事務局

局長

農業委員会の事務局

課長

教育委員会の事務局

教育部長

教育委員会の事務局

教育次長

教育委員会の事務局

課長

教育委員会の事務局

主幹

以外のその他の施設

館長

以外のその他の施設

所長

消防本部

消防長

消防本部

消防次長

消防署

消防署長

消防署

消防副署長

消防本部及び消防署

課長

蟹江町管理職手当に関する規則

昭和48年3月17日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和48年3月17日 規則第5号
昭和50年3月22日 規則第5号
昭和52年12月23日 規則第10号
昭和54年7月25日 規則第8号
昭和55年11月21日 規則第19号
昭和56年3月23日 規則第4号
昭和57年3月5日 規則第5号
昭和57年3月31日 規則第14号
昭和58年3月30日 規則第8号
昭和60年4月11日 規則第10号
昭和61年3月31日 規則第7号
平成2年6月26日 規則第11号
平成5年3月17日 規則第3号
平成10年3月25日 規則第4号
平成16年3月30日 規則第9号
平成16年11月15日 規則第26号
平成18年3月31日 規則第13号
平成21年3月31日 規則第9号の1
平成22年11月29日 規則第22号
平成23年3月31日 規則第9号
平成23年6月27日 規則第13号
平成28年3月28日 規則第7号
平成29年3月23日 規則第9号
平成30年3月26日 規則第5号
令和4年3月23日 規則第5号
令和5年3月22日 規則第8号