○蟹江町の職員の給与に関する条例附則第17項の規定による在職期間に応ずる割合を定める規則
昭和49年5月15日
規則第13号
蟹江町の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第10号)附則第17項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○蟹江町の職員の給与に関する条例附則第17項の規定による在職期間に応ずる割合を定める規則
昭和49年5月15日
規則第13号
蟹江町の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第10号)附則第17項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。