○蟹江町の職員の給与に関する条例附則第17項の規定による在職期間に応ずる割合を定める規則

昭和49年5月15日

規則第13号

蟹江町の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第10号)附則第17項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

この規則は、公布の日から施行する。

蟹江町の職員の給与に関する条例附則第17項の規定による在職期間に応ずる割合を定める規則

昭和49年5月15日 規則第13号

(昭和49年5月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年5月15日 規則第13号