○蟹江町手数料条例
昭和39年3月30日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づく手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(徴収の範囲)
第2条 手数料は町の事務で特定の者のためにするものについて、その利益を受ける者から徴収する。
(徴収の時期)
第4条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事務の申請のとき、又は当該申請に係る書類の交付のときに、申請者からこれを徴収する。ただし、町長が適当と認める場合は、別に定める時期に手数料を徴収することができる。
(郵便による送付)
第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者からは、第3条に規定する手数料のほかに郵送料の負担を求めるものとする。
(還付)
第6条 すでに徴収した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(減免等)
第7条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者その他特別の事情があると認める者に対しては、手数料を減免することができる。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料は徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをすることとされている場合
(2) 官公署からその職務に基づき請求があった場合
(3) 公的年金給付等の受給権者からの請求で、戸籍の附票、住民票に基づくその者の現況に関する証明をする場合
(4) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する証明をする場合
3 前2項の規定は、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、住民票の写し及び印鑑登録証明書を発行する機能を有するものをいう。)による申請には、適用しない。
(過料)
第8条 詐偽その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
2 前項に定めるものを除くほか、手数料の収入を減損するおそれのある行為その他手数料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 蟹江町手数料条例(昭和28年蟹江町条例第5号)は廃止する。ただし、この条例施行の際廃止された条例の規定に基づき徴収し又は徴収すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和42年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月1日より適用する。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第15号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第6号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第14号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第21号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第13号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成2年条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第17号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年条例第18号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第8号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年条例第11号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第13号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年条例第21号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 蟹江町手数料条例第3条の改正規定 平成15年4月1日
附則(平成15年条例第11号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第21号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請にかかる行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第22号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種別 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 | 備考 | ||
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第432条第2項及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項において準用する場合を含む。)の規定による当該書面若しくは当該書面の写し又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 | 1枚 | 10円 | 交付のとき | 用紙の両面に複写又は出力されたものについては、片面を1枚として手数料の額を算定する。 | ||
行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定による当該主張書面若しくは当該資料の写し又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 | 1枚 | 10円 | 交付のとき | 用紙の両面に複写又は出力されたものについては、片面を1枚として手数料の額を算定する。 | ||
印鑑登録証明 | 1枚 | 200円 | 申請のとき |
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印鑑登録証の交付 | 1通 | 200円 | 交付のとき |
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身分証明 | 1枚 | 200円 | 申請のとき |
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住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票の写し | 1件 | 200円 | 申請のとき |
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住民基本台帳法に基づく住民票記載事項証明 | 1件 | 200円 | 申請のとき | 住民票1世帯ごとに1件とする。 | ||
住民基本台帳法に基づく住民票の閲覧 | 1件 | 200円 | 申請のとき | 住民票1世帯ごとに1件とする。 | ||
戸籍の附票の写し | 1件 | 200円 | 申請のとき |
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戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書 | 1通 | 450円 | 申請のとき |
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除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書 | 1通 | 750円 | 申請のとき |
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戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件 | 350円 | 申請のとき | 証明事項1件につき | ||
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件 | 450円 | 申請のとき | 証明事項1件につき | ||
戸籍電子証明書提供用識別符号 | 1件 | 400円 | 申請のとき | 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。 | ||
除籍電子証明書提供用識別符号 | 1件 | 700円 | 申請のとき | 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。 | ||
戸籍の届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項の書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書 | 1通 | 350円 | 申請のとき |
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婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明書 | 1通 | 1,400円 | 申請のとき |
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戸籍法第48条第2項の書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件 | 350円 | 申請のとき | |||
自動車の臨時運行許可 | 1両 | 750円 | 申請のとき |
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納税証明 | 1枚 | 200円 | 申請のとき | 1年度1税目ごとに1枚とする。 | ||
評価証明 | 1枚 | 200円 | 申請のとき |
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課税証明 | 1枚 | 200円 | 申請のとき |
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所得証明 | 1枚 | 200円 | 申請のとき |
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営業証明 | 1枚 | 200円 | 申請のとき |
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住宅用家屋証明 | 1件 | 1,300円 | 申請のとき |
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その他の税務関係諸証明 | 1件 | 200円 | 申請のとき |
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固定資産課税台帳の閲覧 | 1件 | 200円 | 申請のとき |
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土地台帳の閲覧 | 1件 | 200円 | 申請のとき |
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家屋台帳の閲覧 | 1件 | 200円 | 申請のとき |
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土地整理図の閲覧又は写し | 1件 | 200円 | 申請のとき | 最大B4を1枚1件とする。 | ||
標識の再交付 | 1件 | 200円 | 交付のとき |
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認可地縁団体に対する証明 | 1枚 | 200円 | 申請のとき |
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道路証明 | 1枚 | 200円 | 申請のとき |
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漂流物沈没品証明 | 1枚 | 200円 | 申請のとき |
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その他文書による事実の証明又は認証(別に定めるものを除く。) | 1件 | 200円 | 申請のとき |
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身体障害者短期入所 | 1日 | 6,150円以内 | 申請のとき |
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ホームヘルプサービス | 1時間 | 940円以内 | 翌月10日 | 月末締切りで翌月の10日までに納入 | ||
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録及び鑑札の交付(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定が適用される場合を除く。) | 1頭 | 3,000円 | 申請のとき |
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狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1頭 | 550円 | 申請のとき |
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狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1頭 | 1,600円 | 申請のとき |
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狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1頭 | 340円 | 申請のとき |
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動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7第6項の規定に基づく犬の鑑札の交付 | 1頭 | 1,600円 | 申請のとき | |||
屋外広告物許可 | 広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件 | ネオンサインその他電飾設備を有しないもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 900円 | 申請のとき | 許可期間が1年以内のもの |
広告表示面積5平方メートルにつき | 1,300円 | 申請のとき | 許可期間が1年を超えるもの | |||
ネオンサインその他電飾設備を有するもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1,200円 | 申請のとき | 許可期間が1年以内のもの | ||
広告表示面積5平方メートルにつき | 1,900円 | 申請のとき | 許可期間が1年を超えるもの | |||
電柱又は街灯柱を利用する広告 | 1個 | 200円 | 申請のとき | 許可期間が1年以内のもの | ||
1個 | 300円 | 申請のとき | 許可期間が1年を超えるもの | |||
立看板 | 1枚 | 100円 | 申請のとき |
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張り紙 | 100枚又は100枚に満たない端数につき | 400円 | 申請のとき |
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張り札 | 1枚 | 40円 | 申請のとき |
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広告幕又は広告網 | 1枚 | 400円 | 申請のとき |
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アドバルーン | 1個 | 700円 | 申請のとき |
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その他の広告物 | 1個 | 100円 | 申請のとき | 許可期間が1年以内のもの | ||
1個 | 160円 | 申請のとき | 許可期間が1年を超えるもの | |||
優良宅地造成認定申請 | 1件 | 86,000円 | 申請のとき |
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優良住宅新築認定申請 | 1件 | 6,200円 | 申請のとき | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | ||
1件 | 8,600円 | 申請のとき | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | |||
1件 | 13,000円 | 申請のとき | 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | |||
1件 | 35,000円 | 申請のとき | 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | |||
1件 | 43,000円 | 申請のとき | 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき | |||
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の申請 | 1件 | 30,000円 | 申請のとき | 当該申請に係る事業所が本町の区域外にある場合を除く。 | ||
介護保険法第78条の12において準用する同法70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請 | 1件 | 10,000円 | 申請のとき | 当該申請に係る事業所が本町の区域外にある場合を除く。 | ||
介護保険法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請 | 1件 | 30,000円 | 申請のとき | |||
介護保険法第79条の2第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請 | 1件 | 10,000円 | 申請のとき | |||
介護保険法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請 | 1件 | 30,000円 | 申請のとき | 当該申請に係る事業所が本町の区域外にある場合及び同一の事業所において一体的に同種のサービスを行うために指定地域密着型サービス事業者の指定の申請と同時に申請する場合を除く。 | ||
介護保険法第115条の21において準用する同法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請 | 1件 | 10,000円 | 申請のとき | 当該申請に係る事業所が本町の区域外にある場合及び同一の事業所において一体的に同種のサービスを行うために指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請と同時に申請する場合を除く。 |
別表第2(第3条関係)
標準事務 | 手数料を徴収する事務 | 金額 |
1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する事務 | 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務 | 1 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円 オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円 |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円 イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所に係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円 (2) 指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円 (3) 指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円 ウ 準特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 570,000円 エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号。以下「総務省令」という。)第1条の2で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令第1条の3で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円 オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,450,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,720,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,920,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,360,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,740,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,640,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,240,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 8,790,000円 カ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 キ 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円 (2) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円 ク 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 ケ 移動タンク貯蔵所(コに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 コ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 サ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 | |
3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円 オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から4の項まで及び7の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円 (2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円 (3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円 | |
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に関する事務 | 1 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
2 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所又は準特定屋外タンク貯蔵所に係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令第2条で定める場合には、2の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
4 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務 | 1 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
2 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
3 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
4 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
5 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
6 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
5 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務 | 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
6 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務 | 1 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 容量1万リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 11,000円 (3) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク 15,000円 (4) 容量200万リットルを超えるタンク 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 11,000円 (3) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 15,000円 (4) 容量2万リットルを超えるタンク 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 ウ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円 エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円 |
2 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 この項の1のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 イ 水圧検査 この項の1のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 ウ 基礎・地盤検査 この項の1のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 エ 溶接部検査 この項の1のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
7 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関する事務 | 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | ア 特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円 イ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円 (2) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 |
8 蟹江町火災予防条例(昭和38年条例第1号)第47条第1項に関する事務 | 蟹江町火災予防条例第47条第1項に係る検査 | ア 水張検査 6,000円 イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量600リットルを超えるタンク 11,000円 |
備考
1 この表の右欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。
2 手数料の徴収は、申請のときとする。