○蟹江町財産管理規則
昭和53年1月20日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公有財産
第1節 管理(第3条~第16条)
第2節 台帳及び報告書(第17条~第21条)
第3章 物品
第1節 通則(第22条~第24条)
第2節 出納及び保管(第25条~第31条)
第3節 管理(第32条~第36条)
第4節 処分(第37条)
第4章 債権
第1節 管理手続(第38条~第48条)
第2節 債権管理簿及び報告書(第49条)
第5章 基金(第50条・第51条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 財産の管理(取得及び処分を含む。以下この章において同じ。)については、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(財産管理事務の原則)
第2条 財産管理事務は、公正、確実かつ迅速に処理しなければならない。
2 財産の管理は、善良な管理者の注意を怠らないようにし、常に効率的にこれを運用しなければならない。
第2章 公有財産
第1節 管理
(行政財産の取得前の措置)
第3条 行政財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄付の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、賃借権その他の物上負担があるときは、あらかじめ、これを消滅させた後でなければ取得してはならない。
(登記又は登録)
第4条 登記又は登録できる公有財産を取得したときは、速やかに登記又は登録をしなければならない。
(代金の支払)
第5条 取得した公有財産の支払代金又は交換差金は、登記又は登録のできるものについては、登記又は登録した後に、その他のものについては、収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(所属替及び他会計の使用)
第6条 公有財産を所属替(同一所管内に二以上の会計がある場合に一の会計に属する公有財産を他の会計の所属に移すことをいう。以下この章において同じ。)又は異なる会計をして使用するときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、普通会計に属すべき会計相互の間において所属替をするとき及び当該財産の価格が10万円に達しないときは、この限りでない。
(行政財産の用途変更)
第7条 行政財産である土地又は建物の用途を変更しようとするときは、財産管理者は、次に掲げる事項を具して、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(1) 用途を変更しようとする財産の台帳記載事項
(2) 用途を変更しようとする事由
(3) 用途及び利用計画
(4) 図面
(5) その他参考となるべき事項
(行政財産の目的外使用の許可)
第8条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 職員及び当該施設を利用する者のために食堂、売店及びその他の厚生施設を設置するとき。
(3) 公の学術調査研究、公の施設等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講習会、研究会その他の集会の用に短期間利用するとき。
(4) 水道事業、電気事業又はガス事業その他の公益事業の用に供するためやむを得ないと認めるとき。
(5) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として極めて短期間その用に供するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、財産管理者が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定による使用は、次の期間をこえることができない。ただし、更新することができる。
(1) 土地及び土地の定着物を使用する場合 2年
(2) 建物その他の物件を使用する場合 1年
3 行政財産を使用しようとする者は、当該財産管理者に対し、行政財産目的外使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、財産管理者は、速やかに許可の可否を決定し、申請者に通知しなければならない。
(普通財産の貸付期間)
第9条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間を超えることができない。
(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸付けの場合は、60年
(2) 建物の所有を目的として土地を貸付ける場合は、堅固な建物については、30年、その他の建物については、20年
(3) 前2号に掲げる目的以外の目的で土地を貸付ける場合は、10年
(4) 建物及びその従物を貸付ける場合は、5年
(5) 土地及び建物以外のものを貸付ける場合は、1年
(普通財産の貸付手続き)
第9条の2 普通財産を借り受けようとする者は、当該普通財産を管理する財産管理者に対し、普通財産貸付申請書(様式第1号の2)を提出しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、公募により普通財産の貸付を受ける者を選定することができる。
(普通財産の貸付料)
第10条 普通財産を貸付けるときは、別に定める場合を除くほか、適正な貸付料を徴収しなければならない。
(普通財産を貸付ける場合の担保)
第11条 普通財産を貸付ける場合において、財産の管理者が必要と認めたときは、相当の担保を提供させ、又は適正な保証人を立てさせることができる。
(普通財産の貸付条件)
第12条 普通財産の貸付けには、次の条件を付さなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 借り受けた財産を転貸しないこと。
(2) 借り受けた権利を譲渡しないこと。
(3) 借り受けた財産の形状若しくは性質を変え、又はこれに工作物を設置しないこと。
2 前項ただし書の規定により当該各号に掲げる行為をした者は、返還の際原状に復さなければならない。ただし、町長においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(普通財産の貸付契約の解除)
第13条 財産を貸付けた場合において、次の各号の一に該当する理由が生じたときは、契約を解除しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、解除しないことができる。
(1) 貸付料を納付期限後3月以上経過して、なお納付しないとき。
(2) 前条第1項の規定に違反したとき。
(3) 前2号のほか契約に違反したとき。
2 借受人の責めに帰すべき理由によって契約を解除したときは、既納の貸付料は還付しない。この場合において、なお損害があるときは、その損害を賠償させることができる。
(普通財産の用途指定の貸付、譲与及び売払)
第14条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産の貸付、譲与又は売払をする場合は、その借受人、譲受人又は買受人に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。
(行政財産の用途廃止)
第15条 行政財産の用途を廃止しようとする場合は、財産管理者は、次に掲げる事項を具して、あらかじめ町長に協議しなければならない。
(1) 用途を廃止しようとする財産の台帳記載事項
(2) 用途を廃止しようとする理由
(3) その他参考となるべき事項
(普通財産の売払価額)
第16条 普通財産を売払うときは、適正な価額により売払わなければならない。
第2節 台帳及び報告書
(1) 公有財産の取得 公有財産取得報告書(様式第3号)
(2) 公有財産の所管換
公有財産所管換報告書(様式第4号)
公有財産所管換同意書(様式第5号)
公有財産所管換引継書(様式第6号)
受渡証書(様式第7号)
(3) 行政財産の用途の変更又は廃止 行政財産用途廃止引継書(様式第8号)
(4) 普通財産の処分 普通財産処分報告書(様式第9号)
(台帳価格)
第18条 公有財産を新たに台帳に登載する場合において、その登載すべき価格は、購入に係るものは購入価額、交換に係るものは交換時における評価額、収用に係るものは補償金額、代物弁償に係るものは当該物件により弁償を受けた債権の額、その他のものは次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。
(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価額
(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては額面金額、額面株式にあっては発行価額、その他のものについては額面金額
(6) 出資による権利については、出資金額
2 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき、3年ごとに、その年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により台帳価額を改定しなければならない。ただし、法第238条第1項第6号に掲げるもの、その他価額を改定することが適当でないものについては、この限りでない。
(附属図面)
第19条 公有財産台帳には、当該台帳に登録された土地、建物、地上権等についての図面を附属させなければならない。
(区分等)
第20条 台帳に登録すべき公有財産の区分及び種目並びに単位は、別表第1による。
(町長への公有財産の増減異動の報告)
第21条 財産管理者は、公有財産の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高の報告書を調製し、翌年度の4月30日までに、これを町長に送付しなければならない。
第3章 物品
第1節 通則
(分類及び整理)
第22条 物品は、次の各号に掲げる区分により会計別に整理しなければならない。
(1) 備品
(2) 消耗品
(3) 生産品
(4) 材料品
(5) 動物
(需給の計画)
第23条 町長は、予算及び事務又は事業の予定を勘案し、毎会計年度、物品の需給の計画を立てなければならない。
(運用計画)
第24条 物品供用職員は、毎会計年度、物品の取得及び供用又は処分に関する事項についての計画を定め、町長の承認を受けなければならない。
第2節 出納及び保管
(出納の通知)
第25条 町長は、会計管理者に対し、物品について出納の通知をしようとするときは、物品出納通知書(様式第10号)によるものとする。
2 町長が認めた場合には、出納の通知の原因となる書類を会計管理者に提示することによって前項の物品出納通知書に代えることができる。
(出納の通知の審査)
第26条 会計管理者は、前条の規定による出納の通知を受けたときは、これを審査し、出納の執行が不能なときは、物品出納通知書を町長に返送しなければならない。
(物品の検収)
第27条 会計管理者は、物品を受け入れようとするときは、当該受入れに係る出納の通知を照合し、確認の上でなければ受け入れることができない。
(1) 備品
備品台帳(様式第11号)
備品出納簿(様式第12号)
(2) 消耗品 消耗品出納簿(様式第12号)
(3) 生産品 生産品出納簿(様式第12号)
(4) 材料品 材料品出納簿(様式第12号)
(5) 動物 動物出納簿(様式第12号)
(6) 借入れ又は寄託を受けた物品 借入寄託品出納簿(様式第12号)
(備品の表示)
第29条 会計管理者は、備品を受け入れたときは、当該備品の品質に応じた方法で、当該備品の所属会計、分類、品目その他必要な事項を記載した標示票を貼付しなければならない。
(保管物品の点検)
第30条 会計管理者は、毎会計年度1回以上その保管する物品を帳簿と照合して点検し、その結果を帳簿の余白に記載しなければならない。
第3節 管理
(物品供用職員)
第32条 各課等(蟹江町事務分掌規則(昭和52年規則第7号)第2条に規定する課、委員会又は委員の事務局及び事務所)に物品供用職員を置くものとする。
2 物品供用職員は、当該各課等に所属する物品について、その管理の責任を負うものとする。
3 物品供用職員は、物品供用簿(様式第13号)を備えなければならない。
(所属替)
第33条 物品を所属替(一の会計に属する物品を他の会計の所属に移すことをいう。)したときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、普通会計に属すべき会計相互の間において所属替をするとき、及び当該財産の価額が10万円に達しないときは、この限りでない。
(貸付け)
第34条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合には事務又は事業に支障を及ぼさない限度においてこれを貸し付けることができる。
2 町長は、物品の貸付けに当たっては、貸付期間を明示し、及び貸付条件を付することができる。
3 物品を貸し付ける場合には、別に定めるものを除くほか、適正な貸付料を徴しなければならない。
(寄託)
第35条 町長は、保管上特に必要があると認めたときには、物品を他の者に寄託することができる。
2 会計管理者は、物品の寄託に当たっては、受託者から物品預り証を徴さなければならない。
(亡失、損傷の場合の措置)
第36条 物品供用職員は、その供用に係る物品が不要となったとき、又は亡失若しくは損傷したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、必要があるときは、町長は、会計管理者に出納の通知をしなければならない。
第4節 処分
(不用の決定等)
第37条 町長は、使用することができない物品が生じたときは、不用決定調書(様式第14号)により、不用の決定をすることができる。
2 前項の規定により不用の決定をした場合は、売却するものとする。ただし、売却することが不利又は不適当であると認めるもの及び売却することができないものは、廃棄することができる。
第4章 債権
第1節 管理手続
(督促手続)
第38条 債権(法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権を除く。)に係る徴収金の徴収に関する書類の送達及び公示送達については地方税の例による。
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の規定により督促をする場合には、納入者に対し督促状(様式第15号)をもって行わなければならない。
(保証人に対する履行の請求の手続)
第39条 令第171条の2第1項第1号の規定により、債権について保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額並びに納付の請求に係る理由、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした通知書を作成して保証人に送付し、これにより納付すべき旨を保証人に通知しなければならない。
(履行期限の繰上げの手続)
第40条 令第171条の3の規定により債権について、履行期限を繰り上げて徴収するときは、納付期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納付期限繰上通知書を作成して納付者に送付しなければならない。
(債権の申出)
第41条 令第171条の4の規定により債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、法令の規定により配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。
(債権の保全措置)
第42条 債権を保全するため必要がある場合には、必要に応じ、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 法令又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。
(2) 仮差押又は仮処分の手続をとること。
(3) 法令の規定により町長が債権者をして債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うため必要な措置をとること。
(4) 債務者が、町の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令の規定により町が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、遅滞なくその取消しを裁判所に請求すること。
(5) 債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための必要な措置をとること。
(担保の提供の手続等)
第43条 有価証券を担保として提供しようとする者は、これを供託所に供託し、供託書正本を町長に提出するものとする。ただし、登録国債(乙種国債登録簿に登録のあるものを除く。)については、その登録を受け、登録済通知書を提出するものとする。
2 土地、建物その他の抵当権の目的となることができる財産を担保として提供しようとする者は、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書面及びその登記又は登録についての承諾書を町長に提出するものとする。
3 金融機関その他の保証人の保証を担保として提供しようとする者は、その保証人の保証を証明する書面を町長に提出するものとする。
4 町長は、前項の保証人の保証を証明する書面の提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。
5 指名債権を担保として提供しようとする者は、民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の措置をとった後、その指名債権の証書及び第三債務者の承諾を証明する書類を町長に提出するものとする。
(担保の保全措置)
第44条 債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(担保及び証拠物件等の保存)
第45条 債権について、町が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行うことにより受領するものを含む。)及び専ら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を善良な管理者の注意をもって整備し、かつ、保存しなければならない。
(徴収停止の手続等)
第46条 令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合には、債権管理簿に「徴収停止」の表示をするとともに、その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由を記載するものとする。
2 債権の徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取りやめなければならない。
(履行期限の延長の手続等)
第47条 令第171条の6の規定による履行期限の延長の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。
2 前項の書面は、次に掲げた事項を記載したものでなければならない。
(1) 債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延期に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第5項各号に掲げる趣旨の条件を附することを承諾すること。
(8) その他町長が定める事項
3 履行延期の特約等をする場合には、当該履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合は、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。
4 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、当該債権の金額に年8.76%の割合をもって計算した額の利息を附するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、担保の提供を免除し、又は利息を附さないことができる。
5 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を附するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができる。
ア 債務者が、本町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 第42条各号の1に掲げる事由が生じたとき。
エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に附された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(免除の手続)
第48条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からその者が無資力又はこれに近い状態にあるため弁済することができない旨の理由等を記載した書面に基づいてこれをしなければならない。
2 町長は、債務の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。
第2節 債権管理簿及び報告書
(債権管理簿)
第49条 財産管理者は、債権管理簿(様式第16号)を備え、その所管に属する債権につき、取得、消滅その他の理由に基づく変動があった場合においては、直ちにこれを債権管理簿に記載しなければならない。
第5章 基金
(基金の運用状況調書の様式)
第50条 法第241条第5項の規定により、町長が、毎会計年度、議会に提出する基金の運用状況を示す書類の様式は、様式第17号のとおりとする。
(基金管理簿)
第51条 町長は、基金管理簿(様式第18号)を備え、貸付回収の状況を記録し、基金の状況を適確には握しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第27号)
この規則は、平成16年11月16日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表第1(第20条関係)
公有財産区分種目表
区分 | 種目 | 数量の単位 | 摘要 | ||
土地 |
|
|
|
| |
何々敷地 | 平方メートル |
| 特有名称のあるものは、その名称を冠する。 | ||
何々公園 | 〃 | ||||
何々広場 | 〃 | ||||
宅地 | 〃 |
|
| ||
田 | 〃 |
| |||
畑 | 〃 |
| |||
山林 | 〃 |
| |||
原野 | 〃 |
| |||
牧場 | 〃 |
| |||
池沼 | 〃 |
| |||
墳墓地 | 〃 |
| |||
鉱泉地 | 〃 |
| |||
雑種地 | 〃 | 他の種目に属しないもの | |||
建物 | 事務所建 | 平方メートル |
| ||
住宅建 | 〃 |
| |||
工場建 | 〃 |
| |||
倉庫建 | 〃 |
| |||
雑家建 | 〃 | 他の種目に属しないもの | |||
動産 | 船舶 | 隻 |
| ||
浮標 | 個 |
| |||
浮桟橋 | 〃 |
| |||
浮ドック | 〃 |
| |||
航空機 | 機 |
| |||
物権 | 地上権 | 平方メートル |
| ||
地役権 | 〃 |
| |||
鉱業権 | 〃 |
| |||
その他 | 〃 |
| |||
無体財産権 | 特許権 | 件 |
| ||
著作権 | 〃 |
| |||
商標権 | 〃 |
| |||
実用新案権 | 〃 |
| |||
その他 | 〃 |
| |||
有価証券 | 株券 | 株 |
| ||
社債券 | 口 |
| |||
地方債証券 | 〃 |
| |||
国債証券 | 〃 |
| |||
その他 | 〃 |
| |||
出資による権利 | 出資による権利 | 口 |
|
別表第2(第22条関係)
物品分類表
備品の部
項 | 目 | 単称 | 摘要 | |
1 机類 | (1) 両袖机 | 脚 |
| |
(2) 片袖机 | 〃 |
| ||
(3) 平机 | 〃 |
| ||
(4) 脇机 | 〃 |
| ||
(5) 長机 | 〃 | 折たたみ式含む。 | ||
(6) 座机 | 〃 | 長方形短(正)方形折たたみ式含む。 | ||
(7) 特殊机 | 〃 | 教卓、講演会、応接用机、タイプ机含む。 | ||
(8) 児童生徒用机 | 〃 |
| ||
(9) 実験机 | 〃 |
| ||
(10) その他諸机 | 〃 |
| ||
2 台類 | (1) 実験台 | 箇 |
| |
(2) 医療台 | 〃 |
| ||
(3) 製図台 | 〃 |
| ||
(4) 記載台 | 〃 | 選挙用含む。 | ||
(5) 置台 | 〃 | 花台、電話台等 | ||
(6) 演台 | 〃 |
| ||
(7) 寝台 | 〃 |
| ||
(8) 諸台 | 〃 | 三脚ストーブ台踏台等 | ||
3 椅子類 | (1) 高級回転椅子 | 脚 |
| |
(2) 肱掛回転椅子 | 〃 |
| ||
(3) 肱なし回転椅子 | 〃 |
| ||
(4) 長椅子 | 〃 |
| ||
(5) 長腰掛 | 〃 |
| ||
(6) 折たたみ椅子 | 〃 |
| ||
(7) 肱掛椅子 | 〃 |
| ||
(8) 児童生徒用腰掛 | 〃 |
| ||
(9) 腰掛 | 〃 | 丸型、角型、変型 | ||
(10) 小椅子 | 〃 |
| ||
(11) 診療用椅子 | 〃 |
| ||
(12) その他の椅子 | 〃 |
| ||
4 戸籍箱類 | (1) 図書棚 | 箇 | 移動式 | |
(2) 書類棚 | 〃 | 〃 | ||
(3) 飾戸棚 | 〃 | 陳列戸棚含む。 | ||
(4) 厨房用品戸棚 | 〃 |
| ||
(5) 更衣棚 | 〃 | 移動式 | ||
(6) 診療戸棚 | 〃 |
| ||
(7) 器具戸棚 | 〃 |
| ||
(8) タンス | 組 |
| ||
(9) かさ棚 | 箇 | かさ立含む。 | ||
(10) 諸棚 | 〃 |
| ||
(11) 金庫 | 基 |
| ||
(12) 手提金庫 | 箇 |
| ||
(13) 耐火書庫 | 〃 |
| ||
(14) 書庫 | 〃 |
| ||
(15) キャビネット | 〃 |
| ||
(16) 帳票整理箱 | 〃 |
| ||
(17) 印箱 | 〃 | 高級品のみ | ||
(18) 決裁箱 | 〃 | トレー等 | ||
(19) 図面ボックス | 〃 | 図面保管器具含む。 | ||
(20) 標本箱 | 〃 |
| ||
(21) 投票箱 | 〃 |
| ||
(22) ロッカー | 〃 |
| ||
(23) ケース類 | 〃 |
| ||
(24) 履物箱 | 〃 |
| ||
(25) 諸箱 | 〃 |
| ||
5 印章類 | (1) 町印 | 箇 | 町印、校印等 | |
(2) 職印 | 〃 | 長、出納員印等 | ||
(3) 検査証明印 | 〃 |
| ||
(4) 刻印 | 〃 |
| ||
6 事務用機器具類 | (1) 印刷機 | 台 | 輪転器、手刷器宛名印刷機等 | |
(2) 製版機 | 〃 | ファックス含む。 | ||
(3) 複写機 | 〃 |
| ||
(4) 会計機 | 〃 |
| ||
(5) 電子計算機 | 組 | 附属機械含む。 | ||
(6) 加算機 | 台 |
| ||
(7) 紙折機 | 〃 |
| ||
(8) マイクロフィルマー | 〃 | 附属器具含む。 | ||
(9) 計算機 | 〃 |
| ||
(10) タイプライター | 〃 |
| ||
(11) 金銭登録機 | 〃 |
| ||
(12) せん孔機 | 〃 |
| ||
(13) 裁断器 | 〃 |
| ||
(14) 番号機 | 箇 | ナンバーリング | ||
(15) 印字器 | 〃 | チェックライター、金額器プレス検印器 | ||
(16) 打抜器 | 〃 | パンチ | ||
(17) 紙つづり器 | 〃 |
| ||
(18) 計算尺 | 〃 |
| ||
(19) 鉛筆削 | 〃 | 電動式のみ | ||
(20) 本立 | 〃 | 鋼製のみ | ||
(21) 製図器セット | 〃 |
| ||
(22) ドラフター | 〃 |
| ||
(23) 製図板 | 枚 |
| ||
(24) 定規 | 組 | 高級品のみ | ||
(25) 透写機 | 台 |
| ||
7 機械器具類 | (1) ミキサー | 台 |
| |
(2) ウインチ | 〃 |
| ||
(3) コンプレッサー | 〃 |
| ||
(4) コンベアー | 〃 |
| ||
(5) 砕岩機 | 〃 |
| ||
(6) バイブレーター | 〃 |
| ||
(7) ローラー | 〃 |
| ||
(8) ダンピングランマー | 〃 |
| ||
(9) アスファルトエンジンプレイヤー | 〃 |
| ||
(10) 排土盤 | 箇 |
| ||
(11) 砕土盤 | 台 |
| ||
(12) 除草機 | 〃 |
| ||
(13) 播種機 | 〃 |
| ||
(14) 噴霧機 | 〃 |
| ||
(15) 散粉器 | 箇 |
| ||
(16) 刈取機 | 台 | 稲刈機含む。 | ||
(17) 脱穀機 | 〃 |
| ||
(18) もみすり機 | 〃 |
| ||
(19) 選粒機 | 〃 |
| ||
(20) 飼肥配合機 | 〃 |
| ||
(21) コンバイン |
|
| ||
(22) 研削盤 |
|
| ||
(23) 研磨盤 |
|
| ||
(24) プレス |
|
| ||
(25) のこ盤 |
|
| ||
(26) 旋盤 |
|
| ||
(27) かんな盤 |
|
| ||
(28) 角のみ機 |
|
| ||
(29) ドリル |
|
| ||
(30) 切断機 |
|
| ||
(31) チェンブロック | 箇 |
| ||
(32) 発動機 | 台 |
| ||
(33) 変圧機 | 箇 |
| ||
(34) 整流器 | 〃 | 電圧、調整器含む。 | ||
(35) 充電機 | 台 |
| ||
(36) 配電板 | 箇 |
| ||
(37) キャブタイヤコート | 〃 |
| ||
(38) 電動機 | 台 |
| ||
(39) 揚水ポンプ | 〃 |
| ||
(40) 散水機 | 〃 |
| ||
(41) 動力ポンプ | 〃 |
| ||
(42) 発電機 | 〃 |
| ||
(43) サンレン | 〃 |
| ||
(44) 万力 | 箇 |
| ||
(45) 土練機 | 台 |
| ||
(46) トーチランプ | 箇 |
| ||
(47) ジャッキ | 〃 |
| ||
(48) 摺合機 | 台 |
| ||
(49) ボイラー | 基 |
| ||
(50) 販売機 | 台 |
| ||
8 測量測定器具類 | (1) 巻尺 | 箇 |
| |
(2) 直尺 | 〃 |
| ||
(3) ノギス | 〃 |
| ||
(4) ゲーヂ | 〃 |
| ||
(5) 箱尺 | 〃 |
| ||
(6) 身長計 | 台 |
| ||
(7) 座高計 | 箇 |
| ||
(8) 検尺計 | 〃 |
| ||
(9) 間づな | 本 |
| ||
(10) 台ばかり | 台 | 体重計含む。 | ||
(11) さらばかり |
|
| ||
(12) ばねばかり |
|
| ||
(13) 精密ばかり | 台 | 化学天びん 基準天びん | ||
(14) 分銅 | 箇 組 |
| ||
(15) 検貫器 | 台 |
| ||
(16) 液量器 | 〃 |
| ||
(17) ます | 箇 |
| ||
(18) トランシット | 台 |
| ||
(19) キルビメーター | 箇 |
| ||
(20) プラニメーター | 〃 |
| ||
(21) 平板測量器 | 台 |
| ||
(22) レベル | 〃 | 自動式ハンド | ||
(23) 検土板 | 箇 |
| ||
(24) 水平器 | 〃 |
| ||
(25) スラントルール | 〃 |
| ||
(26) 気圧計 | 具 |
| ||
(27) 電圧計 | 箇 |
| ||
(28) 電流計 | 〃 |
| ||
(29) 検流計 | 〃 |
| ||
(30) テスター | 〃 |
| ||
(31) 整流器 | 〃 |
| ||
(32) 硬度計 | 〃 |
| ||
(33) 圧力計 | 〃 |
| ||
(34) 水量計 | 〃 |
| ||
(35) 比重計 | 〃 |
| ||
(36) 熱量計 | 〃 |
| ||
(37) 角度計 | 〃 |
| ||
(38) 照度計 | 〃 |
| ||
(39) 水分計 | 〃 |
| ||
(40) 流速計 | 〃 |
| ||
(41) ペンダグラフ | 〃 |
| ||
(42) 路面試験機 | 台 |
| ||
(43) 比重測定器 | 〃 |
| ||
(44) ストップウオッチ | 箇 | (秒時計) | ||
(45) 探知器 | 具 |
| ||
(46) 風力計 | 〃 |
| ||
9 試験検査機器類 | (1) 乾燥機 | 台 |
| |
(2) 減菌機 | 〃 |
| ||
(3) コンクリート試験機 | 〃 |
| ||
(4) 真空ポンプ | 〃 |
| ||
(5) 音叉 | 箇 |
| ||
(6) 塩素測定器 | 〃 |
| ||
(7) 低温恒温器 | 〃 |
| ||
(8) 塩素ボンベ | 〃 |
| ||
(9) 万能試験機 | 台 |
| ||
10 光学機械類 | (1) 写真機 | 組 |
| |
(2) 撮影機 | 台 |
| ||
(3) 映写機 | 〃 |
| ||
(4) フィルム編しゅう機 | 〃 |
| ||
(5) 幻灯器 | 具 |
| ||
(6) 露出計 | 箇 |
| ||
(7) 距離計 | 〃 |
| ||
(8) 顕微鏡 | 具 |
| ||
(9) 望遠鏡 | 台 |
| ||
(10) 双眼鏡 | 箇 |
| ||
(11) 反射鏡 | 〃 | ストロボ含む。 | ||
(12) 照明機 | 〃 |
| ||
(13) 投光機 | 〃 |
| ||
(14) 拡大鏡 | 〃 |
| ||
(15) フィルム巻返機 | 〃 |
| ||
(16) セルフタイマー | 〃 |
| ||
(17) 交換レンズ | 〃 |
| ||
(18) 縮写、引伸、焼付機 | 具 |
| ||
(19) 映写フィルム | 巻 | スライド含む。 | ||
11 通信拡声機具類 | (1) 無線機 | 台 |
| |
(2) 増幅機 | 組 |
| ||
(3) 交換機 | 台 |
| ||
(4) 電話機 | 〃 |
| ||
(5) テレビ | 〃 |
| ||
(6) ラジオ | 〃 |
| ||
(7) ステレオ | 〃 |
| ||
(8) プレヤー | 箇 |
| ||
(9) 蓄音機 | 台 |
| ||
(10) マイクロフォン | 〃 |
| ||
(11) スピイカー | 箇 |
| ||
(12) テープレコーダー | 具 台 |
| ||
(13) インターホーン | 箇 |
| ||
(14) 補聴器 | 〃 |
| ||
(15) マイクスタンド | 〃 |
| ||
(16) ワイヤレス | 組 |
| ||
(17) ミキサー | 台 |
| ||
(18) ボリウム調整器 | 〃 |
| ||
12 家庭用器具類 | (1) ストーブ | 基 | 電気、石油、ガス含む。 | |
(2) 電気スタンド | 箇 |
| ||
(3) シャンデリヤ | 〃 |
| ||
(4) 扇風機 | 台 |
| ||
(5) 電熱器 | 箇 |
| ||
(6) 冷蔵庫 | 台 | 冷凍機含む。 | ||
(7) ルームクーラー | 〃 |
| ||
(8) 電気コタツ類 | 〃 |
| ||
(9) アイロン | 箇 | 電気 | ||
(10) コンロ | 〃 | 石油、ガス等 | ||
(11) 火鉢 | 〃 | 高級品のみ | ||
(12) 洗濯機 | 台 | 電気 | ||
(13) 掃除機 | 〃 | 〃 | ||
(14) 脱水乾燥機 | 〃 |
| ||
(15) ミシン | 〃 |
| ||
(16) 編機 | 箇 |
| ||
(17) かま | 口 | 大型及び電気用含む。 | ||
(18) なべ | 〃 | 大型及び羽反含む。 | ||
(19) やかん | 箇 | 大型及び鉄びん含む。 | ||
(20) むし器 | 〃 |
| ||
(21) 米茶びつ | 〃 |
| ||
(22) 保温器 | 〃 | ジャー、マホーびん | ||
(23) ミキサー | 〃 | ジューサー含む。 | ||
(24) トースター | 〃 |
| ||
(25) 流し | 〃 |
| ||
(26) 湯沸器 | 〃 | 電気ガスプロパン式及びポット含む。 | ||
(27) かまど | 重 | 移動式 | ||
(28) 野菜調理機 | 台 | 皮むき機、裁断器含む。 | ||
(29) 消毒機 | 〃 | 消毒保管機含む。 | ||
(30) 洗浄機 | 〃 |
| ||
(31) 挽き肉器 |
|
| ||
(32) 缶切器 |
| 簡易なものを除く | ||
(33) 魚焼機 |
|
| ||
(34) フライヤー |
|
| ||
(35) はい帳 | 箇 |
| ||
(36) お盆 | 〃 | 高級品のみ | ||
(37) 配膳車 | 両 |
| ||
(38) 食缶 | 缶 |
| ||
13 医療器具類 | (1) 肺活量計 | 箇 |
| |
(2) 握力計 | 〃 |
| ||
(3) 背筋力計 | 〃 |
| ||
(4) 照明付視力表 | 組 |
| ||
(5) 聴診器 | 具 |
| ||
(6) 打腱器 | 〃 |
| ||
(7) 救急靴 | 〃 | 往診靴含む。 | ||
(8) 煮沸消毒器 | 箇 |
| ||
(9) 消毒盤 |
|
| ||
(10) 担架 |
|
| ||
(11) 畜用人工腔筒 |
|
| ||
(12) 腟鏡 | 箇 |
| ||
(13) 耳標器 |
|
| ||
(14) ハイジェッター |
| 注射器 | ||
(15) イルリガートル |
|
| ||
14 消火器具類 | (1) 消火器 |
|
| |
(2) 消火ホース |
|
| ||
(3) 管鎗 |
|
| ||
(4) 吸水管 |
|
| ||
(5) 替口 |
|
| ||
(6) とび口 |
|
| ||
(7) スコットエアーバック |
|
| ||
(8) 消火栓ハンドル |
|
| ||
(9) 消火ポンプ | 台 |
| ||
(10) 防煙マスク |
|
| ||
15 車類 | (1) 大型自動車 | 両 | 貨物自動車 | |
(2) 〃 | 〃 | 乗車定員30人以上のもの | ||
(3) 普通自動車 | 〃 | 四輪貨物自動車 | ||
(4) 〃 | 〃 | 四輪乗用自動車 | ||
(5) 〃 | 〃 | 消防専用車 | ||
(6) 普通自動車 | 〃 | 霊きゅう車等その他特殊用途車 | ||
(7) 大型特殊自動車 | 〃 |
| ||
(8) 自動三輪車 | 〃 |
| ||
(9) 〃 | 〃 | 消防専用車 | ||
(10) 自動二輪車 | 〃 |
| ||
(11) 軽自動車(四輪) | 〃 |
| ||
(12) 〃 (三輪) | 〃 |
| ||
(13) 〃 (二輪) | 〃 |
| ||
(14) 小型特殊自動車 | 〃 |
| ||
(15) 原付第1種 | 〃 |
| ||
(16) 原付第2種 | 〃 |
| ||
(17) 自転車 | 〃 |
| ||
(18) 荷車 | 〃 |
| ||
(19) 運搬車 | 〃 | 手引一輪 〃 二輪 | ||
16 図書類 | (1) 法規 | 冊 組 | 各種法令規則等加除式のもの | |
(2) 辞典 | 冊 |
| ||
(3) 図書 | 〃 | 書籍、図 | ||
(4) 掛図付図 |
|
| ||
図書類が比較的多く上記の分類方法では管理運営上不便をきたすおそ | ||||
れのあるところは日本十進分類法による分類を適用すること。 | ||||
項 | 目 | 節 | ||
17 教材用器具類 | (0) 道徳、学校活動、その他 | 1 道徳 | ||
| 2 学校活動 | |||
| 3 その他 | |||
(1) 国語 | 1 国語一般 | |||
| 2 書写 | |||
(2) 社会 | 1 計量器 | |||
| 2 実験機械器具 | |||
| 3 野外観察調査用具 | |||
| 4 標本 | |||
| 5 模型 | |||
(3) 数学 | 1 模型器具 | |||
| 2 測量器 | |||
| 3 計算尺 | |||
| 4 分度器 | |||
| 5 コンパス | |||
| 6 三角定規 | |||
| 7 ソロバン | |||
(4) 理科 | (0 計量器) | |||
| 00 一般雑 | |||
| 01 長さ | |||
| 02 体積 | |||
| 03 質量 | |||
| 04 時間 | |||
| 05 温度 | |||
| 06 電器 | |||
| (1 実験機械器具) | |||
| 100 一般雑 | |||
| 101 支持用器具 | |||
| 102 加熱用器具 | |||
| 103 光学機械 | |||
| 111 力運動 | |||
| 112 物性 | |||
| 121 熱 | |||
| 122 光 | |||
| 123 音 | |||
| 131 磁気 | |||
| 132 静電気 | |||
| 133 電流 | |||
| 14 化学 | |||
| 15 生物 | |||
| 16 天文 | |||
| 17 気象 | |||
| 18 岩石鉱物 | |||
| (2 野外観察調査用具) | |||
| 21 地学調査 | |||
| 22 生物採集 | |||
| 23 標本製作 | |||
| 24 飼育栽培 | |||
| (3 標本) | |||
| 30 一般雑 | |||
| 31 岩石 | |||
| 32 鉱物 | |||
| 33 化石 | |||
| 34 植物 | |||
| 35 動物 | |||
| 36 プレパラート | |||
| (4 模型) | |||
| 40 一般雑 | |||
| 41 機械 | |||
| 42 地質鉱物 | |||
| 43 動物 | |||
| 44 人体 | |||
(5) 音楽 |
| |||
| 1 木管楽器 | |||
| 2 金管楽器 | |||
| 3 弦楽器 | |||
| 4 打楽器 | |||
| 5 鍵盤楽器 | |||
| 6 リード楽器 | |||
| 7 発生装置 | |||
| 8 その他 | |||
(6) 美術 |
| |||
| 1 彫塑作品 | |||
| 2 機械器具 | |||
| 3 色彩 | |||
| 4 (モデル台)モデル | |||
| 5 その他 | |||
(7) 保健体育 | 1 陸上競技 | |||
| 2 球技 | |||
| 3 器械運動 | |||
| 4 その他 | |||
(8) 技術家庭 | 1 栽培 | |||
| 2 製図 | |||
| 3 木工 | |||
| 4 金工 | |||
| 5 機械 | |||
| 6 電気 | |||
| 7 調理 | |||
| 8 被服 | |||
(9) 外国語 | 1 器械器具 | |||
| 2 その他 | |||
項 | 目 | 単称 | 摘要 | |
18 雑品類 | (1) ついたて類 |
|
| |
(2) 黒板 |
|
| ||
(3) 掲示板 |
|
| ||
(4) 衣類掛 |
| 帽子掛含む | ||
(5) 壁掛 | 軸 幅 | 絵画、写真(高級品)軸物等 | ||
(6) 額ぶち | 本 | 高級品のみ | ||
(7) 置物 |
| 〃 | ||
(8) 花びん |
| 〃 | ||
(9) オルゴール |
| 〃 | ||
(10) 鏡 | 面 | 〃 | ||
(11) 寝具ふとん | 枚 | 敷、掛、夏、各布団 | ||
(12) 座ぶとん | 〃 |
| ||
(13) かや | 帳 |
| ||
(14) マットレス | 枚 |
| ||
(15) 幕 |
| 映写幕、どん帳、引幕等 | ||
(16) 旗 | 流 | 大旗 | ||
(17) シート | 張 | 天幕一式等 | ||
(18) ジュータン | 枚 |
| ||
(19) 抽せん器 | 個 |
| ||
(20) 碁盤 | 面 |
| ||
(21) 将棋盤 | 面 |
| ||
(22) 交通標識板 |
|
| ||
(23) 鋼製はしご |
|
| ||
(24) 葬具 | 式 |
| ||
(25) 時計 | 箇 |
| ||
(26) 応接セット | 組 |
| ||
(27) その他 |
|
| ||
(28) モーターサイレン | 台 |
|
消耗性備品の部
分類 | 品名 | 単称 | 摘要 |
事務用器具 | 算盤 |
|
|
印箱 |
|
| |
本立 |
| 簡易型 | |
額縁 |
|
| |
鞄 |
|
| |
鉛筆削器 |
| 手動式なもの | |
パンチ |
|
| |
文鎮 |
|
| |
バインダー |
|
| |
T型定規 |
|
| |
製図用定規 |
|
| |
計算尺 |
|
| |
巻尺 |
| 布製、小型なもの | |
物指 |
|
| |
机上板 |
|
| |
コンパス |
|
| |
バス |
|
| |
烏口 |
|
| |
感光紙筒 |
|
| |
焼付枠 |
|
| |
現像罐 |
|
| |
インクスタンド |
|
| |
太筆 |
|
| |
鋏 |
|
| |
硯箱 |
| 硯石含む | |
書類立 |
| 新聞掛含む | |
工具類 | モンキーレンチ |
|
|
斧 |
|
| |
金てこ |
|
| |
石ノミ |
|
| |
金槌 |
|
| |
ハンマー |
|
| |
ペンチ |
|
| |
掛矢 |
|
| |
釘抜 |
|
| |
スコップ |
|
| |
ツルハシ |
|
| |
鍬 |
|
| |
備中 |
|
| |
ジョレン |
|
| |
タップ |
|
| |
蜂の巣 |
|
| |
かんな |
|
| |
金床 |
|
| |
鋸 |
|
| |
スパナ |
|
| |
クリッパー |
|
| |
ガラス切 |
|
| |
曲尺 |
|
| |
木槌 |
|
| |
竹割器 |
|
| |
グリスポンプ |
|
| |
移植鏝 |
|
| |
粘土板 |
|
| |
滑車 |
|
| |
プライヤー |
|
| |
雑用品類 | 雨合羽 |
|
|
傘 |
|
| |
長靴 |
|
| |
毛布 |
|
| |
枕 |
|
| |
空気入 |
|
| |
布 |
|
| |
テーブル掛 |
|
| |
腕章 |
|
| |
温度計 |
|
| |
旗 |
|
| |
水漕 |
| 硝子、ポリ製小型もの | |
痰壷 |
|
| |
バット |
|
| |
上敷 |
|
| |
洗面器 |
|
| |
薬罐 |
|
| |
ヘルメット |
|
| |
桶 |
| たらい含む。 | |
盆 |
| 高級品を除く | |
刺子 |
|
| |
予防衣 |
|
| |
外套 |
|
| |
服 |
|
| |
作業衣 |
|
| |
帽子 |
|
| |
火鉢 |
| 高級品除く | |
菓子器 |
|
| |
フライパン |
|
|
消耗品の部
項 | 目 | 品名 | ||
1事務用品 | 1用紙類 | ◎用紙 更紙、中質紙、上質紙、ケント紙、画用紙、アート紙、クラフト紙、ロール紙、模造紙、セロハン紙、板紙、薄葉紙、障子紙、改良半紙、奉書紙 ◎紙テープ、チリ紙、千代紙、レジスター記録用紙、会計機用紙、原稿用紙、メモ用紙、のこ紙、ポリ袋 ◎複写用紙 トレーシングペーパー、方眼紙、謄写原紙、タイプ原紙、ファックス原紙、カーボン紙、感光紙 ◎収録用品 綴込表紙、ファイル、スクラップブック、ノート、クロス表紙、ルーズリーフ、野帳、封筒、卓上日記、名刺整理帳、電話早見表 | ||
2文具用品 | ◎筆記用品 鉛筆、インキ、ペン先、ガラスペン、ペン軸、鉄筆、ボールペン、ボールペン芯、毛筆、墨汁、マジックインキ、消ゴム、インク消液、インクスタンド、ペン皿、吸取器、下敷、白墨、ゴム板、黒板ふき、硯鉛筆補助軸、文鎮 ◎整理補助用品 綴紐、紙紐、麻紐、千枚通し、バスケース、クリップ、画鋲、フォトコーナー、ピン針、ゼムクリップ、セロテープ、糊、セメダイン、海綿、海綿ケース、口取紙、元結、輸ゴム、ホッチキス、ホッチキス針、穿孔機針、鳩目びょう、ナイフ、ビニールテープ ◎印判用品 スタンプ台、朱肉、朱油、黒肉、ゴム印、日付印、木製小印 ◎印刷用品 現像液、現像剤、謄写ヤスリ、謄写ローラ、絹枠、宛名カード、タイプ活字、謄写用インク、輸転機用インク、インクパット、修正液、ネリゴム ◎製図用品 画板、直定規、三角定規、分度器、羽根箒、絵具、ポスターカラー、パレット、ケゼール | |||
3図書類 | 各種単行法規、小六法、年刑、月刑、時刻表、雑誌、新聞、官報、公報、地図、パンフレット、テキスト | |||
2印紙費 | 1収入印紙 |
| ||
3織雑品 | 1被服 |
| ||
2布類 | タオル、手拭、エプロン、寝具カバー、椅子カバー、布きん、風呂敷、前掛、敷布 | |||
3雑品 | 手袋、ゴム手袋、長靴、地下足袋、足袋、靴下、スリッパ、下駄、草履、糸、水糸、リボン、キ章、腕章 | |||
4飼料及び肥料 | 1飼料 | ◎飼料 飼育動物用飼料 ◎肥料 硫安、過燐酸石灰、塩化加里、高度化成肥料、硝石灰等 | ||
5消耗器材 | 1薬品医療器具 | ◎薬品類(医療用、研究用及び実験用薬品等) 医療薬品類、農薬類 ◎医療器具(医療及び試験検査器具類) ほう帯、ガーゼ、脱脂綿、油紙、体温計、手術手袋、薬包紙、綿棒、注射針、注射筒、白衣、投薬瓶、尿コップ、メートルグラス、眼帯、氷枕、氷のう、かん腸器、オブラート、探針充填、ニケーラエキスカ、バンソウコウ、キルク栓、瓶類、メスシリンダ、歯科エキスカーペーター、採便器、責壷、カルテ用紙、せつ子類、かん子類 | ||
2理化学実験用品 | 乳鉢、アルコールランプ、カーテル、ビーカー、エボナイト棒、磁製ルツボ、アスベスト鋼、シャーレー、銀、スズ、亜鉛、鉄粉、硫黄、アマルガムアロー、計量スプーン、標本瓶、硝子棒、五徳、ライテンビン、試験管、フラスコ、口過瓶、ゴム栓、メートルグラス、ピペット、磁針、ロート、水そう、ガラス製瓶類、スポイド、蒸発皿等 | |||
3作業用器具及び工具類 | ◎作業用器具類 各種ワッシャ、びょう、ナットボールト、座金ロープ、パルプ、戸車、鉄線ブリキ、銅板、ゼンマイ、釘、ねじ釘、ベルト、錠前、掛金、金切鋸、金網、ワンヤーブラシ、カーボンブラシ、ゴムホース、ビニール管、莚、玉縄、袋、竹箕、皿カゴ、担棒、竹籠ボテ、バイスケ、竹、熊手、ブラシ、刷毛、かます、俵、杭、ウエス ◎工具類 砥石、ヤスリ、オイルペーパー、サンドペーパー、草かき、キリ吹、錐、ノミ、フルイ、如露、油差し、ドライバー、ヤットコ | |||
4計器類 | 竹尺、折尺、木製ボール、束縄、測旗、量水板 | |||
5体育及び音楽用具類 | ◎運動用品 野球ボール、野球バット、排球ボール、庭球ボール、ピンポン球、卓球ネット、卓球ラケット、サッカーボール、バトミントン羽根、バトミントンネット、バトミントンラケット、ユニホーム、スパイク、運動靴、ラインテープ、スポーツオイル、バスケットボール、ドッチボール、バトンメガホン等旗、はち巻、たすき、雷管、竹刀 ◎音楽用具類 レコード針、レコード | |||
6その他 | 写真用フィルム、スライド 種苗木類 素材類(鉄板、針金、釘、鉄線、木材、ガラス等) | |||
6雑用品類 | 1油脂類 | 潤滑油、機械油、グリス、石鹸、ローソク、バテワニス、エナメル、ペンキ、動植物油、天然樹脂、その他 油脂製品、ニカワ | ||
2化学薬品 | 晒粉、重曹、ソーダー、硫酸、アンモニア、カリ製品、無機薬品、有機薬品、タール製品、アルコール、カーバイト、染料、火薬、ベンヂン、シンナー、蒸留水、水銀、エチルエーテル、ペースト、ラッカー、不凍液、硝酸、塩酸 | |||
3ちゅう房品類 | 鍋(小)、釜(小)、のし棒、はし立、ほう丁、爼板、グラス、カップ、かん切、鍋掛、油こし、柄杓、おろし金、うらこし、皮引、急須、計量カップ、スプーン、スリコギ、すり鉢、建水、三角コーナー、茶筒、バケツ、茶腕、コップ、盆、茶卓、洗籠、皿、七輪、土瓶、折箱、割ばし、徳利、さかづき、スイノウ、十能、炭箱、火ばし、火消入 | |||
4掃除用具類 | 箒類、はたき、塵取、タワシ、雑布、モップ、バケツ、屑籠、シュロマット | |||
5雑品類 | 国旗玉、種印、電球、蛍光灯、電池、ソケット、コード、マッチ、名札、錠前、消火器(薬品の入替式でないもの)、タイヤ、チューブ、草履、スリッパ、看板、花、花器、造花、バッチ、灰皿、針、石油ポンプ、表示板(庁内)、セーム皮、灯芯、カ取線香、スダレ、ノレン、捕虫網 | |||
7燃料費 | 1庁用燃料 | 暖房用、炊事用等の石炭、薪、木炭、コークス、石油、灯油、プロパンガス、レンタン、市ガス | ||
2車両船舶用燃料 | ガソリン、軽油、混合油等 | |||
3事業用燃料 | 薪、石炭、重油等 | |||
8食糧品 |
| 穀類、種実類、いも類、砂糖類、豆類、魚介類、獣鳥くじら、肉類、乳類、野菜類、果実類、きのこ類、海草類、嗜好飲料類、調味品類、菓子類 | ||
9印刷製本費 |
| 文書、図面、罫紙、封筒、帳票、パンフレット等の印刷代 青写真焼付料、写真の現像、焼付、引伸料といったものも印刷費に含む 帳票類の製本並びに書類の製本を云う | ||
原材料品の部 | ||||
1 原材料 | 1 原材料 | 砂、砂利、セメント、栗石、木材、タイル、瓦、釘、硝子、針金等 | ||
生産品の部 | ||||
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動物の部 | ||||
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