○蟹江町基金設置条例

昭和59年9月18日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき本町が設置する基金について定めるものとする。

(設置)

第2条 基金の種類及び設置の目的は、次の各号の表に掲げるとおりとする。

(1) 積立基金

基金の種類

設置の目的

財政調整基金

財政の健全な運営に資するための資金に充てる。

公共施設整備基金

公共施設整備事業を行うための資金に充てる。

森林環境事業基金

間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に要する経費のための資金に充てる。

土地区画整理事業基金

土地区画整理事業に資するための資金に充てる。

下水道整備基金

下水道整備事業を行うための資金に充てる。

国民健康保険支払準備基金

国民健康保険事業の円滑な運営に資するための資金に充てる。

介護給付費準備基金

介護保険事業の円滑な運営に資するための資金に充てる。

(2) 運用基金

基金の種類

設置の目的

土地開発基金

公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得する場合の資金に充てる。

(土地開発基金の額)

第3条 土地開発基金の額は、2億2,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立て、又は当該積立てた額の範囲内でこれを取り崩すことができる。

3 前項の規定により積立て又は取崩しが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加し、又は取崩し額相当額減少するものとする。

(積立て)

第4条 積立基金として積立てる金額は、次条に定めるもののほか歳入歳出予算で定める額とする。

2 森林環境事業基金の原資は、森林環境譲与税をもって充てる。

(歳計剰余金の財政調整基金への編入)

第5条 一般会計の歳入歳出決算において剰余金を生じたときは、当該剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで財政調整基金に編入することができる。この場合において、当該基金に編入する額は町長が定める。

(運用益金の処理)

第6条 基金から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、当該基金に編入するものとする。

(運用)

第7条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金、国債証券、政府保証債券その他の証券の買入等最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。ただし、土地開発基金は、基金の設置目的に応じ土地(当該土地に係る家屋その他の定着物及び補償費を含む。)に振り替え又は土地取得特別会計に貸し付けることができる。

(繰替運用)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第9条 財政調整基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4各号の1に該当する場合に限り、公共施設整備基金、森林環境事業基金、土地区画整理事業基金、下水道整備基金、国民健康保険支払準備基金、介護給付費準備基金はそれぞれの設置目的を達成する場合に限り歳入歳出予算の定めるところにより処分することができる。

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

2 蟹江町財政調整基金の設置及び管理に関する条例(昭和39年条例第14号)、蟹江町立小中学校設備基金の設置及び管理に関する条例(昭和41年条例第1号)、蟹江町土地開発基金設置及び管理に関する条例(昭和44年条例第19号)、蟹江町西尾張中央道関連土地区画整理事業基金の設置及び管理に関する条例(昭和44年条例第20号)、蟹江町下水道施設基金の設置及び管理に関する条例(昭和45年条例第4号)、ごみ焼却場建設基金の設置及び管理に関する条例(昭和50年条例第26号)、蟹江町国民健康保険支払準備基金の設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第11号)、蟹江町公害対策基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和55年条例第21号)、蟹江町公共用財産取得基金の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第9号)、蟹江町社会福祉基金の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第14号)、及び蟹江町火葬場建設基金の設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第8号)は、廃止する。ただし、この条例施行の際廃止された条例に基づく積立金は、この条例による基金とみなす。

(昭和62年条例第4号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

3 この条例の施行の際、改正前の条例(蟹江町基金設置条例(昭和59年蟹江町条例第22号))第2条に基づく積立基金は、この条例による積立基金とみなす。

(平成5年条例第7号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、改正前の条例(蟹江町基金設置条例(昭和62年蟹江町条例第4号))第2条に基づく積立基金の内、公共用財産取得基金及び町立小中学校設備基金は公共施設整備基金に、ごみ焼却場建設基金、公害対策基金及び火葬場建設基金は環境整備基金に、下水道施設基金は下水道整備基金とし、その積立金は改正後の条例第2条に基づき積み立てられた基金とみなす。

(平成13年条例第17号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、改正前の蟹江町基金設置条例(昭和59年蟹江町条例第22号)第2条に基づき積み立てられた西尾張中央道関連土地区画整理事業基金の積立基金は、この条例による土地区画整理事業基金の積立基金とみなす。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の蟹江町基金設置条例の規定により積み立てられている環境整備基金は、改正後の蟹江町基金設置条例の規定により積み立てられた公共施設整備基金とみなす。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

蟹江町基金設置条例

昭和59年9月18日 条例第22号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和59年9月18日 条例第22号
昭和62年3月25日 条例第4号
平成5年3月17日 条例第7号
平成13年9月27日 条例第17号
平成17年3月22日 条例第8号
平成19年3月23日 条例第4号
平成20年3月24日 条例第3号
令和元年12月25日 条例第25号