○蟹江町福祉基金条例
昭和62年3月25日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、福祉基金(以下「基金」という。)について定めるものとする。
(設置)
第2条 本町は、社会福祉に関する事業を推進するために、基金を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
2 町民及び町内の団体等から基金に積み立てることを目的として受ける寄付金は、予算に計上して、当該基金に積み立てるものとする。
(運用)
第4条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、当該基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、次の事業に要する費用の財源に充てるときに限り、処分することができる。
(1) 地域福祉活動の推進に必要な施設整備に要する事業
(2) その他福祉向上を図る事業
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(蟹江町基金設置条例の一部改正)
2 蟹江町基金設置条例(昭和59年蟹江町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 この条例の施行の際、改正前の条例(蟹江町基金設置条例(昭和59年蟹江町条例第22号)第2条に基づく積立基金は、この条例による積立基金とみなす。
附則(平成2年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。