○蟹江町青少年問題協議会条例
昭和33年12月25日
条例第36号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき、蟹江町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命し、任期は2年とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第3条 会長は、町長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 協議会に、副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第4条 協議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員は関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから町長が任命する。
(幹事)
第5条 協議会に幹事若干人を置くことができる。
2 幹事は、関係行政機関の職員及び青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する事項に関し学識経験ある者のうちから町長が任命する。
(費用弁償)
第6条 協議会の会長、委員、専門委員が職務を行うため旅行したときに支給する費用弁償の額及び方法は、蟹江町職員の例による。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第26号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)抄
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。