○蟹江町立保育所設置条例
昭和45年3月31日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、蟹江町立保育所(以下「保育所」という。)の設置について定めるものとする。
(設置)
第2条 町に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に定める保育所を置く。
2 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 保育所に長その他の職員を置く。
(施設の利用)
第4条 保育所は、蟹江町保育の必要性の認定に関する基準を定める規則(平成26年規則第8号)第3条の規定に基づき保育所における保育のため児童を入所させる。ただし、定員に余裕があるときは、その他の児童を入所させることができる。
(廃止)
第5条 保育所を廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日より施行する。
附則(昭和47年条例第18号)
この条例は、昭和47年4月1日より施行する。
附則(昭和49年条例第12号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第14号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年11月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第15号)
この条例は、平成9年3月31日から施行する。
附則(平成10年条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第12号)
この条例は、名古屋都市計画事業蟹江第二学戸土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成18年条例第28号)
この条例は、平成19年1月13日から施行する。
附則(平成21年条例第24号)
この条例は、平成22年1月16日から施行する。
附則(平成23年条例第18号)
この条例は、平成24年1月7日から施行する。
附則(平成27年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
蟹江保育所 | 蟹江町城一丁目525番地 |
蟹江南保育所 | 蟹江町城四丁目244番地 |
蟹江西保育所 | 蟹江町学戸四丁目29番地 |
舟入保育所 | 蟹江町舟入一丁目228番地 |
須成保育所 | 蟹江町大字須成字古苗代1733番地 |
新蟹江北保育所 | 蟹江町富吉三丁目217番地 |