○蟹江町立保育所管理規則

昭和62年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、蟹江町立保育所の運営管理に関する事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の精神に基づき、児童の心身の健全な育成をはかることを目的とする。

(定員)

第3条 保育所の定員は、別表第1のとおりとする。

(利用の制限等)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入所の制限及び必要に応じて退所させることができる。

(1) 前条に定める定員を超過する場合

(2) 入所又は利用を希望する者が、伝染性又は悪質な疾患を有する場合

(3) 町長が入所又は利用を不適当と認めた場合

(保育時間)

第5条 保育所における保育時間は、原則として午前8時から午後4時までとする。ただし、保育所の長は、保護者の労働時間その他家庭の状況を考慮して、保育時間を短縮し、又は午後5時までを限度として延長することができる。

(延長保育)

第6条 保育所の長は、保護者の勤労形態の多様化、勤務時間の増加等に対応するため、前条に規定する保育時間を超えて保育を実施することができる。

2 前項に規定する延長保育の時間は、別表第2のとおりとする。ただし、土曜日にあっては早朝の時間のみ実施することができる。

(休日)

第7条 保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の休日

(2) 日曜日

(3) 1月2日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの期間

(4) その他町長が必要と認めた日

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年規則第10号)

この規則は、平成9年3月31日から施行する。ただし、定員については平成8年4月1日から適用する。

(平成13年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

保育所名

定員

蟹江保育所

140人

蟹江南保育所

200人

蟹江西保育所

140人

舟入保育所

60人

須成保育所

100人

新蟹江北保育所

140人

別表第2(第6条関係)

保育所名

時間

早朝

延長

蟹江保育所

午前7時30分から午前8時まで

午後5時から午後7時まで

蟹江南保育所

午前7時30分から午前8時まで

午後5時から午後7時まで

蟹江西保育所

午前7時30分から午前8時まで

午後5時から午後7時まで

舟入保育所

午前7時30分から午前8時まで

午後5時から午後6時30分まで

須成保育所

午前7時30分から午前8時まで

午後5時から午後7時まで

新蟹江北保育所

午前7時30分から午前8時まで

午後5時から午後7時まで

蟹江町立保育所管理規則

昭和62年3月25日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和62年3月25日 規則第3号
平成元年4月1日 規則第6号
平成2年3月8日 規則第2号
平成4年3月30日 規則第15号
平成6年5月26日 規則第10号
平成7年12月22日 規則第15号
平成9年3月25日 規則第10号
平成13年3月26日 規則第9号
平成16年3月12日 規則第2号
平成17年2月10日 規則第1号
平成24年3月26日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第10号