○蟹江町立保育所管理規則
昭和62年3月25日
規則第3号
蟹江町立保育所管理規則(昭和45年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、蟹江町立保育所の運営管理に関する事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の精神に基づき、児童の心身の健全な育成をはかることを目的とする。
(定員)
第3条 保育所の定員は、別表第1のとおりとする。
(利用の制限等)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入所の制限及び必要に応じて退所させることができる。
(1) 前条に定める定員を超過する場合
(2) 入所又は利用を希望する者が、伝染性又は悪質な疾患を有する場合
(3) 町長が入所又は利用を不適当と認めた場合
(保育時間)
第5条 保育所における保育時間は、原則として午前8時から午後4時までとする。ただし、保育所の長は、保護者の労働時間その他家庭の状況を考慮して、保育時間を短縮し、又は午後5時までを限度として延長することができる。
(延長保育)
第6条 保育所の長は、保護者の勤労形態の多様化、勤務時間の増加等に対応するため、前条に規定する保育時間を超えて保育を実施することができる。
(休日)
第7条 保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 国民の休日
(2) 日曜日
(3) 1月2日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの期間
(4) その他町長が必要と認めた日
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第15号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第10号)
この規則は、平成9年3月31日から施行する。ただし、定員については平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
保育所名 | 定員 |
蟹江保育所 | 140人 |
蟹江南保育所 | 200人 |
蟹江西保育所 | 140人 |
舟入保育所 | 60人 |
須成保育所 | 100人 |
新蟹江北保育所 | 140人 |
別表第2(第6条関係)
保育所名 | 時間 | |
早朝 | 延長 | |
蟹江保育所 | 午前7時30分から午前8時まで | 午後5時から午後7時まで |
蟹江南保育所 | 午前7時30分から午前8時まで | 午後5時から午後7時まで |
蟹江西保育所 | 午前7時30分から午前8時まで | 午後5時から午後7時まで |
舟入保育所 | 午前7時30分から午前8時まで | 午後5時から午後6時30分まで |
須成保育所 | 午前7時30分から午前8時まで | 午後5時から午後7時まで |
新蟹江北保育所 | 午前7時30分から午前8時まで | 午後5時から午後7時まで |