○蟹江町児童厚生施設設置条例

昭和53年3月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童に健全な遊び場を与え、かつ、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的として、児童厚生施設(以下「施設」という。)を設置する。

2 児童厚生施設の名称及び設置場所は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 施設に児童厚生員を置く。

(利用者の義務)

第4条 施設を利用する者は、施設の利用に際して、この条例及びこれに基づく規則の規定に従うとともに、施設の秩序を乱すような行為をしてはならない。

(使用料)

第5条 児童館の使用料は、無料とする。ただし、設置目的以外の利用については、別に定める使用料を徴収することができるものとする。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第24号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年条例第12号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年条例第23号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は、名古屋都市計画事業蟹江第二学戸土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成18年条例第28号)

この条例は、平成19年1月13日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成22年1月16日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

蟹江中央児童公園

蟹江町城一丁目209番地

蟹江町交通児童遊園

蟹江町今西一丁目27番地

蟹江児童館

蟹江町城四丁目243番地

新蟹江児童館

蟹江町大字蟹江新田字大海用149番地5

須西児童館

蟹江町須成西七丁目6番地

舟入児童館

蟹江町舟入一丁目444番地

学戸児童館

蟹江町学戸三丁目17番地

蟹江町児童厚生施設設置条例

昭和53年3月30日 条例第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和53年3月30日 条例第4号
昭和57年12月27日 条例第24号
昭和59年3月24日 条例第12号
昭和62年3月25日 条例第7号
平成5年12月24日 条例第23号
平成11年3月19日 条例第5号
平成12年3月29日 条例第2号
平成14年3月26日 条例第12号
平成16年3月24日 条例第6号
平成16年9月27日 条例第12号
平成18年12月21日 条例第28号
平成21年12月21日 条例第24号
平成24年3月22日 条例第5号