○蟹江町遺児手当支給条例

昭和52年3月15日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、父又は母と生計を同じくしていない遺児について、手当を支給することにより、遺児の健全な育成及びその福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「遺児」とは、18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日の属する年度の末日までを18歳以下の者とし、同日以後引き続いて中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者を含む。)で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 父又は母が死亡した者

(2) 父又は母が別表に定める程度の障害の状態にある者

(3) 父母が婚姻を解消した者

(4) 父又は母が引き続き1年以上行方不明である者

(5) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している者

(6) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている者

(7) 母が婚姻によらないで懐胎した者

(8) その他前各号に準ずる状態にあると町長が認めた者

2 この条例にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「父」には、母が遺児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(支給要件)

第3条 遺児手当(以下「手当」という。)は、父若しくは母がその遺児を監護するとき、又は父若しくは母が監護しない場合において、父若しくは母以外の者が当該遺児を養育(遺児と同居して監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)するときは、父若しくは母又はその養育者(以下「父母等」という。)に対して支給する。

2 前項の規定にかかわらず、手当は、遺児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該遺児については、支給しない。

(1) 日本の国籍を有しない者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく記録をしていないこと。

(2) 町内に住所を有しないとき。

(3) 父又は母の配偶者(別表に定める程度の障害の状態にある者を除く。)に養育されているとき。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する里親に委託されているとき。

3 第1項の規定にかかわらず、手当は、父又は母に対する手当にあっては当該父又は母が、養育者に対する手当にあっては当該養育者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。

(1) 町内に住所を有しないとき。

(2) 前に同じ遺児に係る手当の支給を受けたことがあるとき(当該父母等による最初の当該遺児に係る手当の支給に関する第6条又は第8条第1項の規定による認定の申請を受け付けた日(以下「認定申請受付日」という。)の属する月から起算して60月を経過しているときに限る。)

第4条 手当は、前条第1項に該当する者又は遺児の父母等の配偶者若しくはその父母等の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその父母等と生計を同じくするものの前年の所得(1月から10月までの手当については、前前年の所得とする。)が、愛知県遺児手当支給規則(昭和45年愛知県規則第30号)第6条の3第1項から第3項までに規定する額以上であるときは支給しない。

2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(手当額)

第5条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、遺児1人1月につき2,200円とする。ただし、当該遺児に係る手当の支給に関する認定申請受付日の属する月から起算して60月を経過した遺児については、手当を支給しない。

(認定)

第6条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、町長の認定を受けなければならない。

(手当の支給時期)

第7条 手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の申請をした日の属する月から始め、手当の支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 手当は、4月、8月及び12月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支払うことができる。

(手当額の改定)

第8条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)につき、新たに監護し又は養育する遺児があるに至った場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の申請をした日の属する月から行う。

2 受給者につき、その監護し、又は養育する遺児の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。

(支給の制限)

第9条 町長は、受給者が、当該遺児の監護又は養育を著しく怠っていると認める場合においては、その間のその者に対する手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(届出及び手当の差止め)

第10条 町長は、受給者に対して、定時又は随時に手当の支給に必要な書類を提出させることができる。

2 町長は、受給者が正当な理由がなく、前項の規定による書類を提出しないときは、手当の支給を一時差し止めることができる。

(未支払の手当)

第11条 町長は、手当の受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護し、又は養育していた第3条に定める要件に該当する遺児にその未支払の手当を支払うことができる。

(不正利得の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正な手段により手当の支給を受けていた者があるときは、その者に既に支給された手当の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡及び担保の禁止)

第13条 手当の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(手当の支給に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に条例第2条、第3条及び第4条に該当している者が、昭和52年6月30日までの間に第6条の規定による認定の申請をしたときは、その者に対する手当の支給は、第7条第1項の規定にかかわらず、同年4月から始める。

(昭和53年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の遺児手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正後の条例施行日以前に、現に改正前の遺児手当支給条例の規定による遺児の要件に該当しないものであって、改正後の条例の規定によって遺児の要件に該当するものが、昭和53年7月10日から昭和53年8月31日までに改正後の条例第6条の規定による認定を受けたときは、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の条例施行の際、現に改正前の蟹江町遺児手当支給条例の規定による手当の支給要件に該当していない者であって、改正後の規定による手当の支給要件に該当するものが、この改正後の条例施行の日から昭和54年8月31日までの間に改正後の条例第6条の認定を受けたときは、同年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の蟹江町遺児手当支給条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成10年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第2条第1項第7号の規定は平成10年8月1日から適用する。

(平成15年条例第12号)

1 この条例は、平成15年8月1日から施行する。

2 平成15年7月以前の月分の遺児手当の支給要件については、改正後の蟹江町遺児手当支給条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年条例第7号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成15年4月1日前に改正前の蟹江町遺児手当支給条例第6条又は第8条第1項の規定による認定を受けた者に対して支給する遺児手当に関する改正後の同条例第5条の規定の適用については、同条ただし書中「当該遺児に係る手当の支給に関する認定申請受付日の属する月」とあるのは「平成15年4月1日」とする。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(1) 次に掲げる視覚障害

ア 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

イ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

(2) 両耳の聴力損失が90デシベル以上のもの

(3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

(4) 両上肢の全ての指を欠くもの

(5) 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

(6) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

(7) 両下肢を足関節以上で欠くもの

(8) 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの

(10) 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

(11) 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであると町長が認めたもの

(備考)

視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

蟹江町遺児手当支給条例

昭和52年3月15日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和52年3月15日 条例第9号
昭和53年7月6日 条例第16号
昭和54年6月26日 条例第18号
昭和55年3月31日 条例第6号
昭和57年12月27日 条例第22号
昭和60年9月17日 条例第15号
平成元年3月18日 条例第11号
平成3年6月20日 条例第16号
平成10年9月25日 条例第22号
平成15年6月26日 条例第12号
平成18年3月23日 条例第7号
平成19年3月23日 条例第6号
平成20年3月24日 条例第6号
平成24年6月26日 条例第11号
平成28年3月28日 条例第13号
平成31年3月22日 条例第5号
令和4年3月23日 条例第9号