○蟹江町遺児手当支給条例施行規則
昭和52年3月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、蟹江町遺児手当支給条例(昭和52年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(手当の支給を制限する場合の所得の範囲)
第2条 条例第4条第1項に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金(以下「母子家庭自立支援給付金」という。)に係るものを除く。)及び受給資格者(父又は母に限る。)がその監護する児童の父又は母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。以下同じ。)に係る所得とする。
2 受給資格者(父又は母に限る。以下この項において同じ。)の監護する児童が父又は母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、受給資格者が支払を受けたものとみなして、その費用の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を、前項の所得に算入する。
(手当の支給を制限する場合の所得額の計算方法)
第3条 条例第4条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(母子家庭自立支援給付金に係るものを除く。)、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項において準用する同条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額並びに受給資格者(父又は母に限る。)がその監護する児童の父又は母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から8万円を控除した額とする。
(1) 地方税法第314条の2第1項第1号、第2号又は第4号に規定する控除、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には40万円)
(3) 地方税法第314条の2第1項第7号に規定する控除を受けた者については、50万円
(4) 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者(父又は母を除く。)については、27万円(当該控除を受けた者が同条第3項に規定する寡婦控除の特例である場合は、35万円)
(5) 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円
(6) 地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
(7) 前年分の所得税につき、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第24条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和47年法律第14号)附則第8条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第25条に規定する免除を受けた者については当該免除に係る所得の額
(1) 所得状況届(様式第2号)
(2) 受給資格者がその年(1月から10月までの月分の手当については前々年とする。)の1月1日において町内に住所を有しなかったときは、受給資格者の前年又は前々年の所得につき、所得の額を明らかにすることができる市町村長の証明書及び扶養親族、老人扶養親族の有無及び数並びに当該支給要件に該当する者の扶養親族でない児童で当該支給要件に該当する者が、前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数についての当該市町村長の証明書
(3) その者及び遺児の戸籍謄本並びにそれらの者の属する世帯の全員の住民票の写し
(4) 遺児が18歳に達した日の属する年度の末日以後引き続き中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学するときは、在学証明書
(5) 受給資格者が父若しくは母である場合において、遺児と同居しないでこれを監護しているとき又は養育者が遺児を養育しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類
(6) 遺児が条例第2条第1項第2号に該当するときは、当該障害の状態に関する医師の診断書
(7) 遺児が条例第2条第1項第3号に該当するときは、婚姻を解消した父若しくは母の戸籍抄本又は当該事実を証明する書類
(8) 遺児が条例第2条第1項第4号に該当するときは、父又は母が行方不明であることを証明する書類
(9) 遺児が条例第2条第1項第5号に該当するときは、遺棄されていることを証明する書類
(10) 遺児が条例第2条第1項第6号に該当するときは、父又は母が拘禁されていることを証明する書類
(11) 遺児が条例第2条第1項第7号に該当するときは、母の戸籍抄本
(12) 遺児が条例第2条第1項第8号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
2 町長は、前項各号に掲げる書類に記載する事項が、町の公簿等において確認できるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 戸籍の抄本及び新たな対象遺児の属する世帯全員の住民票の写し(それらの者が日本の国籍を有しないときは、それらの者の属する世帯の全員の登録原票記載事項証明書)
(手当額の改定の通知)
第8条 町長は、手当の額を改定したときは、遺児手当額改定通知書(様式第6号)を受給者に交付するものとする。
2 町長は、手当の額の改定の請求があった場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、遺児手当額改定却下通知書(様式第7号)を受給者に交付するものとする。
(支給停止の通知)
第11条 町長は、遺児手当支給の停止事由が発生したときは、遺児手当支給停止通知書(様式第14号)を受給者に交付するものとする。
(在学証明書の提出)
第12条 受給者は、手当の支給が行われている遺児が18歳に達した日の属する年度の末日以後引き続いて中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学するに至ったときは、速やかに在学証明書を、町長に提出しなければならない。
(住所、氏名等の変更の届出)
第13条 受給者は、住所、氏名又は手当の支払を受ける銀行を変更したときは、速やかに住所氏名支払銀行変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(受給資格喪失の通知)
第15条 町長は、受給者の受給資格が消滅したときは、遺児手当資格喪失通知書(様式第11号)をその者(その者が死亡した場合にあっては、戸籍法の規定による死亡の届出義務者とする。)に交付するものとする。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年8月1日から適用する。
附則(平成2年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年8月1日から適用する。
平成2年7月以前の月分の手当の支給を制限する場合の額の計算方法については、なお従前の例による。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)抄
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。