○蟹江町高齢者生きがい活動施設設置及び管理に関する条例
昭和62年3月25日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、蟹江町高齢者生きがい活動施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者に就業の機会を提供するとともに、健康の増進と社会交流を図り、高齢者の生きがい活動を推進するため施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 蟹江町高齢者生きがい活動施設みどりの家
位置 蟹江町大字西之森字海山282番地2
(利用できる者)
第4条 施設を利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 町内に居住する者で、おおむね60歳以上のもの
(2) 老人福祉に関係を有する機関及び団体
2 町長は、前項に定める者のほか、適当と認める者に施設を利用させることができる。
(利用の許可)
第5条 施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第6条 町長は、施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(3) 施設、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(2) 利用者が利用許可に付された条件に違反したとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
(4) 公共の福祉のためやむを得ない理由があると認めるとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定に基づいて行う処分により、利用者に生じた損害については、町はその責を負わない。
(使用料)
第9条 使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第10条 利用者が故意又は過失によって、施設又はその附属設備をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、法人その他の団体であって町長が指定するものに、施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第5条第1項の規定により施設の利用を許可すること。
(3) 第6条の規定により施設の利用を不許可とすること。
(4) 第7条の規定により施設の利用に係る指示をすること。
(6) その他施設を維持管理し、及び運営すること。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、施設の管理について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の蟹江町高齢者生きがい活動施設設置及び管理に関する条例の規定は、平成18年4月1日以後の蟹江町高齢者生きがい活動施設(以下「施設」という。)の管理及び利用について適用し、同日前の施設の管理(同日前における改正前の同条例第5条第1項の規定による同日以後の施設の利用の許可に関することを含む。)及び利用については、改正前の同条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成23年条例第16号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。