○蟹江町高齢者生きがい活動施設設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、蟹江町高齢者生きがい活動施設設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第8号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、蟹江町高齢者生きがい活動施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 施設において行う事業は、次のとおりとする。

(1) 就業機会の提供に関すること。

(2) 教養の向上及びレクリエーションに関すること。

(3) 高齢者と地域社会との交流に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(利用時間)

第3条 施設の利用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、条例第11条の規定により管理の委託を受けた者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第4条 施設の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の許可)

第5条 条例第5条第1項の規定による施設の利用の許可を受けようとする者は、蟹江町高齢者生きがい活動施設利用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、施設の利用を許可したときは、当該申請者に対し、蟹江町高齢者生きがい活動施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用変更の許可)

第6条 施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可された事項を変更しようとするとき又は利用の取消しをしようとするときは、速やかに蟹江町高齢者生きがい活動施設利用変更(取消)許可申請書(様式第3号)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定により許可したときは、当該申請書に対し、蟹江町高齢者生きがい活動施設利用変更(取消)許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(入所の禁止等)

第7条 管理者は、めいてい者その他施設の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者又は施設に損害を加え、若しくは加えるおそれのある者に対し、施設への立入りを禁じ、又は立ち退かせることができる。

(管理上の制限)

第8条 施設内において、管理者の許可を受けないで次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。

(2) 物品の販売その他商行為をすること。

(3) 印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(4) その他管理上支障があると認めること。

(遵守事項)

第9条 管理者は、施設の利用の遵守事項を定め、管理上必要があるときは、その都度適宜に指示することができる。

(作業配分金)

第10条 利用者の作業から事業収入が生じたときは、当該事業収入から原材料費、光熱水費等必要な経費を差し引いた額を配分金として作業に従事した利用者に払うものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年規則第14号)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書等の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成4年規則第24号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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蟹江町高齢者生きがい活動施設設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年3月25日 規則第6号

(令和5年3月20日施行)