○蟹江町心身障害者扶助料支給条例
昭和54年3月26日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、社会保障の理念に基づき、心身障害者に心身障害者扶助料(以下「扶助料」という。)を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「心身障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所が行った判定結果に基づき、療育手帳の交付を受けた者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者をいう。
(支給要件)
第3条 扶助料は、心身障害者のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者に対して支給する。
(扶助料の額)
第4条 扶助料の額は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者
身体障害者手帳等級区分 | 月額 |
1級及び2級 | 3,000円 |
3級及び4級 | 2,000円 |
5級及び6級 | 1,000円 |
(2) 知的障害者
療育手帳判定区分 | 月額 |
A | 3,000円 |
B | 2,000円 |
C | 1,000円 |
(3) 精神障害者
精神障害者保健福祉手帳等級区分 | 月額 |
1級 | 3,000円 |
2級 | 2,000円 |
3級 | 1,000円 |
(申請及び審査)
第5条 第3条の規定により扶助料の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)が扶助料の支給を受けようとするときは、この条例に基づく規則に定めるところにより町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに内容を審査し、可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
3 扶助料の支給を受けようとする者が、前条各号の2以上に該当するときは、その者の選択により、そのいずれかを申請するものとする。
(扶助料の支給・時期)
第6条 扶助料の支給は、受給資格者が前条第1項の規定により町長に申請した日の属する翌月から始め、扶助料を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 扶助料は、毎年3月及び9月の二期にそれぞれの月までの分を支給する。ただし、扶助料を支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の扶助料は、その支給期月でない月であっても支給するものとする。
(失権)
第7条 扶助料の受給資格は、受給資格者が次の各号の一に該当するに至ったときは消滅する。
(1) 本町の住民基本台帳に記録されなくなったとき。
(2) 心身障害者でなくなったとき。
(支給停止)
第8条 町長は、受給資格者が監獄、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されたときは、その該当する期間扶助料の支給を停止する。
(支給未済の受給者の特例)
第9条 受給資格者が死亡した場合は、その者が支給を受けるべき扶助料でその支給を受けていない分については、生計関係のある当該家族の代表者に支給する。
(譲渡及び担保の禁止)
第10条 扶助料の受給資格は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(報告の聴取)
第11条 町長は、第5条第2項の決定を行うため必要があると認めるときは、当該申請者その他の関係人に対し報告を求めることができる。
2 町長は、扶助料の受給者に対して、定時又は随時に扶助料の支給に必要な報告を求めることができる。
3 正当な理由がなく前2項の要求に応じない者に対しては、町長は、その者がその要求に応じるまでの間決定を留保し、又は扶助料の支給を停止することができる。
(委任)
第12条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(蟹江町在宅重度障害者扶助料支給条例の廃止)
2 蟹江町在宅重度障害者扶助料支給条例(昭和49年条例第14号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に廃止前の蟹江町在宅重度障害者扶助料支給条例の規定による扶助料の受給資格の認定を受けている者は、この条例の施行の日において、その障害の程度に応じて、1種障害者又は2種障害者としての扶助料の受給資格の認定及び扶助料の認定の申請とみなす。
附則(昭和58年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前に蟹江町心身障害者扶助料支給条例の規定による扶助料の受給資格の認定を受けている者は、この条例の施行の日において、その障害の程度に応じて、一種障害者から四種障害者としての扶助料の受給資格者とみなす。
(扶助料の支給の経過措置)
3 この条例の施行の際に、第2条に該当している者が、平成4年6月30日までの間に第5条の規定による申請をしたときは、その者に対する扶助料の支給は、第6条の規定にかかわらず、平成4年4月1日から支給する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第25号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正後の第2条第3号に規定する精神障害者で扶助料の支給要件に該当している者が、この条例の施行の日から平成22年6月30日までの間に扶助料の支給の申請をしたときは、その者に対する扶助料の支給は、第6条第1項の規定にかかわらず、同年4月から開始する。
附則(平成25年条例第8号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、この条例による改正後の蟹江町心身障害者扶助料支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により新たに扶助料の支給要件に該当することとなった者が、令和6年6月28日までに改正後の条例第5条第1項の規定による申請をしたときは、その者に対する扶助料は、改正後の条例第6条第1項の規定にかかわらず、同年4月分から支給する。