○原子爆弾被爆者援護手当の支給に関する規則

昭和58年3月26日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、原子爆弾の被爆者がおかれている健康上の特別の状態にかんがみ、援護手当を支給することにより、その健康の保持及び向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「被爆者」とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第1条の規定により被爆者手帳の交付を受けた者をいう。

(支給要件)

第3条 原子爆弾被爆者援護手当(以下「手当」という。)は、蟹江町の区域に住所を有する被爆者に支給する。

(手当の額)

第4条 手当は、月を単位に支給するものとし、その額は1月につき5,000円とする。

(認定)

第5条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、被爆者援護手当認定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類等を添えて、町長の認定を受けなければならない。

(1) 被爆者手帳の写し

(2) 住民票の写し

(認定、却下の通知)

第6条 町長は、前条の規定による認定の申請があった場合において受給資格の認定又は却下をしたときは、被爆者援護手当/認定/却下/通知書(様式第2号)により当該申請書に通知するものとする。

(支給の期間及び支払期月)

第7条 手当の支給は、受給資格者が第5条の規定による認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 手当は、毎年3月及び9月の2期にそれぞれの月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても、支払うことができるものとする。

3 受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その死亡した者の相続人の代表者にその未支払の手当を支払うことができる。

(受給資格喪失の届出)

第8条 受給者は、第3条に定める支給要件に該当しなくなったときは、速やかに被爆者援護手当資格喪失届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。受給者が死亡した場合において戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者も、また同様とする。

(住所・氏名等の変更の届出)

第9条 住所又は氏名等を変更した場合は、速やかに/住所/氏名/支払銀行/変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(不正利得の返還)

第10条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(手当の支給に関する経過措置)

2 この規則施行の際、現に手当の支給要件に該当している者又は、この規則の施行後昭和58年6月30日までの間に手当の支給要件に該当するに至った者が、同年7月31日までの間に第5条の規定による認定の申請をしたときは、その者に対する手当の支給は、同年4月又は、その者が手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月から始める。

(昭和62年規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

画像

画像

画像

画像

原子爆弾被爆者援護手当の支給に関する規則

昭和58年3月26日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)