○蟹江町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和57年9月28日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき蟹江町老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置等)

第2条 福祉センターの名称及び位置等は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 福祉センターに、所長及びその他の職員を置く。

(利用の許可等)

第4条 福祉センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。福祉センターの利用の許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、福祉センターの管理上必要と認める場合は、利用の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第5条 町長は、前条の利用の申請が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(3) 施設又は設備等を損壊又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他福祉センターの設置目的に反し、又は管理上支障があるとき。

2 町長は、許可を受けた者の利用が前項各号のいずれかに該当すると認めた場合は、その許可を取り消し、利用を中止させることができる。ただし、この場合利用者に損害が生じても、その責任を負わないものとする。

3 許可を受けた者は、福祉センターに特別な設備をし、又は設備を変更してはならない。

(許可の取消し及び利用の中止命令)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用者が利用許可に付された条件に違反したとき。

(3) 第5条第1項各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(4) 公共の福祉のためやむを得ない理由があると認めるとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定に基づいて行う処分により、利用者に生じた損害については、町はその責を負わない。

(損害の賠償)

第7条 利用者は、故意又は過失により福祉センターの施設又は設備を損壊又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第8条 福祉センターを利用する者は、別表第2に定める使用料を利用日の前3日までに納入しなければならない。ただし、別に定めるものについては、その全部又は一部を免除することができる。

(過料)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項の許可を受けないで使用した者

(2) 第5条第2項の規定による許可の取り消し、又は利用の中止命令に違反して使用した者

(3) 第6条の規定に違反した者

(4) その他不正の方法により利用の許可を受けて使用した者

2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第10条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和57年11月1日から施行する。ただし、別表第1に定める蟹江町障害者作業所及び蟹江町勤労者体育センターに関する部分並びに附則第2項の規定は、昭和58年4月1日から施行する。

2 蟹江町老人憩の家設置および管理に関する条例(昭和48年条例第17号)及び蟹江町心身障害児(者)憩の家設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第10号)は、廃止する。

(昭和58年条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第16号)

この条例は、昭和64年2月1日から施行する。

(平成元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に施行の日以後の利用の許可を受けた者の当該利用に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第17号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は、名古屋都市計画事業蟹江第二学戸土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成18年条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1蟹江町老人福祉センター舟入分館の項の改正規定は、平成19年1月13日から施行する。

(平成19年条例第20号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に施行の日以後の利用の許可を受けた者の当該利用に係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成23年条例第16号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年条例第28号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年条例第20号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

設置の目的

蟹江町老人福祉センター新蟹江

蟹江町大字蟹江新田字前波178番地

町内の老人に対して、各種の相談に応ずるとともに健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのため便宜を総合的に供与すること。

蟹江町老人福祉センター舟入

蟹江町舟入一丁目444番地

蟹江町老人福祉センター学戸

蟹江町学戸三丁目17番地

別表第2(第8条関係)

名称

午前

午後

夜間

備考

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時30分まで

蟹江町老人福祉センター新蟹江

無料

無料

一室につき

1,650円

(1,960円)

1 設置目的以外の利用については、別に定める使用料を徴収することができる。

2 ( )内の金額は7月~9月及び12月~3月とする。

蟹江町老人福祉センター舟入

無料

無料

一室につき

1,650円

(1,960円)

蟹江町老人福祉センター学戸

無料

無料


蟹江町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

昭和57年9月28日 条例第17号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和57年9月28日 条例第17号
昭和58年3月26日 条例第4号
昭和63年12月26日 条例第16号
平成元年6月23日 条例第20号
平成8年3月22日 条例第4号
平成10年6月19日 条例第17号
平成11年3月19日 条例第4号
平成12年3月29日 条例第13号
平成14年3月26日 条例第14号
平成16年9月27日 条例第12号
平成18年12月21日 条例第29号
平成19年12月21日 条例第20号
平成23年12月22日 条例第16号
平成27年12月21日 条例第28号
平成30年9月26日 条例第20号