○蟹江町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和54年12月22日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、町の一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業者の責務)

第2条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めるとともに廃棄物について自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 町長は、事業者が行う廃棄物の処理に関し必要な助言を与えることができる。

(清潔の保持)

第3条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は「管理者」。以下同じ。)は、その土地又は建物の清掃、廃棄物及び雑草の除去等清潔の保持に努めなければならない。

2 法第16条に規定する投棄禁止地域における土地又は建物の占有者は、境界に板塀、有刺鉄線等によりみだりに廃棄物が捨てられないよう適正な管理に当たらなければならない。

3 何人も廃棄物の不法投棄の誘発、町の美観の汚損を招く行為をしてはならない。

4 建物の占有者は、法第5条第3項の規定により町長の指定する方法により大掃除を実施しなければならない。

5 土地又は建物の清潔保持のため町長は、特に必要な事項について占有者に勧奨することができる。

(廃棄物収集地域)

第4条 法第6条第1項による廃棄物の収集地域は、蟹江町の全域とする。

(廃棄物処理計画の告示)

第5条 町長は、廃棄物の処理計画を毎年4月に告示しなければならない。

(委託)

第6条 町は、廃棄物の処理計画の範囲内において必要と認めたときは、その収集、運搬及び処分の全部又は一部を町以外の者に委託することができる。

2 委託に係る委託料金は町長が、別に定める。

(町民の義務)

第7条 町民は、その土地又は建物内の廃棄物のうち、生活環境の保全上支障を生じない方法で容易に処分することができるものは、自ら処分に努めるとともに処分が困難な廃棄物については、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、プラスチツク類ごみ及び資源化ごみ等に分別して、町長の指定する方法に従って指定場所へ搬出しなければならない。

2 前項の廃棄物には、有毒性、危険性、悪臭、その他町が行う収集運搬及び処分に支障を及ぼすおそれのあるもの及び法第2条第3項の規定による特別管理一般廃棄物を混入してはならない。

3 町民は、町が行う資源化ごみの回収活動に対して積極的に協力しなければならない。

(廃棄物の処理手数料)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定による廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料は、次のとおりとする。

(1) 犬・猫等の死体 一体 1,000円

(2) 粗大ごみ(長径60センチメートル以上のもの) 1個 500円

(3) 可燃ごみ

 専用袋(大)1袋につき20円

 専用袋(小)1袋につき15円

(4) 不燃ごみ 専用袋1袋につき20円

(5) プラスチック類ごみ 専用袋1袋につき20円

(6) 前5号以外については、当分の間無料とする。

第9条 町長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、前条に定める手数料を減免することができる。

(廃棄物処理業の許可)

第10条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集若しくは運搬を業として行おうとする者又は同条第6項の規定による一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、許可申請書を町長に提出しなければならない。

(廃棄物処理業の更新許可)

第10条の2 法第7条第2項又は同条第7項の規定により更新する場合は、更新許可申請書を町長に提出しなければならない。

(廃棄物処理業の変更許可)

第10条の3 法第7条の2第1項の規定による変更許可を受けようとする者は、変更許可申請書を町長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可)

第11条 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、許可申請書を町長に提出しなければならない。

(許可申請手数料)

第12条 第10条又は前条の規定による許可を受けようとする者は、1件につき5,000円、第10条の2の規定による更新を受けようとする者は、1件につき5,000円、第10条の3による変更許可を受けようとする者は、1件につき5,000円、第13条の2の規定による許可証の再交付を受けようとする者は、1件につき2,000円の申請手数料を納入しなければならない。

(許可証の交付)

第13条 町長は、第10条第10条の2第10条の3及び第11条の規定による許可をしたときは、当該申請者に許可証を交付する。

2 前項に規定する許可証の有効期限は、2年とする。ただし、第10条の3の規定に基づく変更許可証の有効期限は、現に受けている許可の有効期限とする。

3 許可証は、他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可証の再交付の申請)

第13条の2 第10条第10条の2第10条の3及び第11条に規定する許可を受けたものが、許可証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、再交付申請書により再交付を申請することができる。ただし、許可証をき損し、又は汚損した場合は、再交付申請書に当該き損し、又は汚損した許可証を添えなければならない。

(許可の取消し)

第14条 町長は、許可業者が法及び浄化槽法、又はこの条例に反した場合、その許可を取り消すことができる。

(許可業者の変更・廃業等の届出)

第15条 法第7条の2第3項、第4項及び第5項並びに浄化槽法第37条及び第38条の規定による届出を行おうとする者は、別に定める届出書を町長に提出しなければならない。

(多量の廃棄物の処理)

第16条 土地又は建物の占有者は、1日平均排出量10キログラム以上又は一時に100キログラム以上の廃棄物(し尿を除く。)を排出しようとするときは、町長に届け出て、その処理方法について指示を受けなければならない。

(その他)

第17条 第6条に定める委託業者については、第14条及び第15条の規定を準用する。

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(従前のし尿浄化槽清掃業の許可の効力等)

2 この条例の施行前の規定によってなされた、し尿浄化槽清掃業の許可又は許可の申請は、この条例の規定によってなされた浄化槽清掃業の許可又は許可の申請とみなす。

(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第25号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前に交付されている許可証は、改正後の条例第13条の規定により交付された許可証とみなす。

(平成10年条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第21号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

蟹江町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和54年12月22日 条例第23号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和54年12月22日 条例第23号
昭和60年9月17日 条例第16号
平成4年3月27日 条例第9号
平成4年12月24日 条例第25号
平成5年9月24日 条例第19号
平成10年3月23日 条例第10号
平成12年3月29日 条例第2号
平成14年6月20日 条例第21号
平成15年12月19日 条例第23号
平成17年9月21日 条例第21号
平成19年12月21日 条例第25号
平成23年3月23日 条例第8号
令和元年9月30日 条例第22号